障害年金の審査請求・再審査請求をお考えの方へ

審査請求

 

障害年金を申請したが認めてもらえなかった、又は決定した等級に不服があるときは、

決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、

地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。

審査請求はこの社会保険審査官1名が担当し、決定します。

 

なお、決定の取消の訴え(行政事件訴訟等)を起こす場合は、

原則として、審査請求の決定を経た後でないと提起できません。

ただし、

(1)審査請求があった日から2か月を経過しても審査請求の決定がないとき
(2)決定の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3)その他正当な理由があるとき

 

は、審査請求の決定を経なくても訴えを提起することができます。

この訴えは、審査請求の決定(再審査請求をした場合には、当該決定または社会保険審査会の裁決。)の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告(代表者は法務大臣)として提起できます。

ただし、原則として、審査請求の決定の日から1年を経過したときは訴えを提起できません。

審査請求は裁定請求の結果が間違っているという訴えですので、裁定請求時に提出した資料(診断書、病歴等)を基に審査されます。

よく診断書を取り直したいと希望する方がいらっしゃいますが、その様な事は認められていません。

 

また審査請求書に経済的に苦しいので認めてほしいですとか、体調が悪く苦しんでいるので認めてほしいですとか情に訴えている方も見受けられますが、はっきり申し上げて何の役にも立ちません。

あくまで障害認定基準と裁定請求書の資料とを照らし合わせて、論理的に年金機構の過ちを指摘しなければ望みはないのです。

最近では不支給がされた際には、その理由が書かれるようになりましたが、詳しく説明されている訳でもありませんので、なぜ不支給になったのかを診断書等から判断しなければなりません。

そしてその部分を中心に反証していくわけです。従いまして障害認定基準を理解し、論理的に文章を組み立てる能力が必須になる訳です。

 

なお審査請求では、口頭による意見陳述を申し立てることができます。

そして、原処分をした保険者(日本年金機構・厚生労働大臣)に質問をすることができます。

審査請求書提出後に、口頭による意見陳述に関する通知がありますので、

口頭による意見陳述をしたい場合は、社会保険審査官に連絡をします。

ただし締切期日は1週間程度と短いので注意が必要です。

また、審査請求が決定されるまでは、審査請求の審査資料等を閲覧、写しの交付ができるようになりました。

社会保険審査官が行う障害年金の審査請求の対象とならないものとして以下のものがあげられています。

 

  • 処分(決定)の行われていないもの
  • 陳情、要請(要望)に関するもの
  • 単に全国健康保険協会及び日本年金機構等の各保険者が行った処分(決定)についての説明を求めるもの
  • 不明な点についての回答を求めるもの及び調査を求めるもの
  • 現行の法律や政令・省令等に対する不服
  • 保険者の対応(説明誤り、説明不足を含む。)に対する不服
  • 保険者の不作為によるもの
  • 厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正請求に係る決定に関するもの
  • 物価スライド特例水準に対する不服
  • 老齢年金の年金額と、各期ごとの支払金額の年間合計額との差額に関するもの
  • 障害給付に係る次回の診断書の提出について(お知らせ)における診断書の提出年月に関するもの
  • 障害給付に係る診断書の記載内容に対する不服
  • 障害給付に係る現況届による等級変更がないことに対する不服
  • 国民年金保険料の過誤納における還付に関するもの

 

審査請求の用紙は以下の関東信越厚生局のページからダウンロードできますのでご参考になさってください。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shakai_shinsa/index.html

 

全国の地方厚生局所在地

厚生(支)局名

管轄区域

郵便番号

所在地

電話番号

北海道厚生局

北海道

060-0808

札幌市北区北7条西2-15-1
野村不動産札幌ビル2階

011-796-5158

東北厚生局

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

980-8426

仙台市青葉区花京院1-1-20
花京院スクエア21階

022-208-5331

関東信越厚生局

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

330-9713

さいたま市中央区新都心1-1
さいたま新都心合同庁舎1号館5階

048-851-1030

東海北陸厚生局

富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

461-0001

名古屋市中区三の丸2-2-1
名古屋合同庁舎第1号館6階

0570-666-445
(ナビダイヤル)

近畿厚生局

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

540-0011

大阪市中央区農人橋1-1-22
大江ビル8階

06-7711-8001

中国四国厚生局

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

730-0017

広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル2階

082-223-0070

四国厚生支局

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

760-0019

高松市サンポート2-1
高松シンボルタワー10階

087-851-9564

九州厚生局

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

812-0011

福岡市博多区博多駅前3-2-8
住友生命博多ビル4階

092-707-1135

 

 

再審査請求

審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求できます。

 

社会保険審査会は委員長、委員5名の計6名で構成されています。

委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命します。

委員長及び委員の任期は3年で、再任も可です。審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行います。

委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがありません。

 

  1. 破産手続開始の決定を受けたとき。
  2. 禁錮以上の刑に処せられたとき。
  3. 審査会により、心身の故障のため、職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

 

審査会の審理は、公開でおこなわれます。但し、当事者の申立があったときは、公開しないことができます。

審理は通常3名による合議体で行ないますが、審査会が決定した場合は6名全員で合議体を構成することもできます。

 

合議体は、3名の場合は全員、6名の場合は4名以上の出席が無ければ会議を開き、議決をすることができません。

また被保険者、事業主、受給権者等の利益を代表して、口頭又は書面による意見を述べることができる者として、

参与を厚生労働大臣が指名するものとされ、

参与は健康保険船員保険厚生年金保険の被保険者の利益を代表する者各2名計6名、

それぞれの保険につき事業主の利益を代表する者各2名計6名、

国民年金の被保険者及び受給権者の利益を代表するもの4名が指名され、それぞれの審理に参加します。

 

審査会が裁決した事件のうち、請求人の主張が容認される率は1割程度です。

審査請求したものの請求人が取り下げた事件のうち、処分庁が原処分を変更して取り下げられた割合は7割程度です。

審査会の裁決に不服のある場合は、厚生労働大臣の処分に対しては国を被告として、

その他の処分庁の処分に対してはその処分庁を被告として、管轄地方裁判所に提訴することができます。

 

実際の流れ

再審査請求は審査請求の結果を知った日の翌日から2か月以内に行います(通常は審査請求の決定謄本を受理した日が知った日となります)。

再審査請求書を住所地を管轄する厚生局の社会保険審査会宛に送付します。

請求書が受理されますと、受理された事及び提出された申出が再審査請求の要件を備えているかどうかの要件審理が行われることが書かれた通知が送られてきます。

現在受付から裁決まで平均8か月を要しているようなので、長い戦いとなります。

 

審理の途中で「公開審理」が開催されます。

審理日の2週間ほど前に通知が送られてきますが、この場に出席して意見を述べるかどうかを確認する葉書が同封されています(請求人と代理人も出席可能です)。

新たに申し立てたい事由があれば、この場にて新しい資料を提出することも可能です。

 

当日の動き

公開審理は厚生労働省の社会保険審査会審理室において行われます。

厚生労働省の入口で守衛にいろいろ確認されますので送られてきた書類は全て持っていきましょう

また身分証も忘れないことです。18階にて受付を済ませ、控室へ通されますが、呼ばれるまでの時間が何とも緊張する時間です。

時間になりますと職員に審理室に案内されます。

審理室は意外と広くテーブルが「ロ」の字型に並べられています。

正面には審査長と審査員が座っており、審査長から見て右手のテーブルに案内されます。

私達の正面には保険者である厚生労働省の役人が座っており、また参与と呼ばれる方が審理に参加されます。

 

最初に審査長から事実関係についていくつか質問され、このことについての意見を求められることもあります。

その後に新たに申し立てたい事があれば陳述する時間が与えられます。

この後に参与が所見や意見を述べる場合があります。

この参与という方は国民の側の利益代表者というポジションなので請求人に有利な発言をしていただける場合があります。

この様な方が2~3人いらっしゃるとこれは処分変更になるかもしれないと期待してしまいますが、

再審査請求が容認されるのは10%程度なので安易な期待はやめておきましょう。

 

再審査請求の用紙は以下の厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/06.html

 

 

申請のポイント

再審査請求も審査請求と同じく、裁定請求時に提出された書類を基に審査されます。

従いまして新たに診断書をとっても採用はされません。ただ再審査請求時には審査請求時にはないものがあります。

それは審査請求の決定謄本です。ここにはどういう理由でこのような結果に至ったのかが詳細に書かれています

この理由に対して一つ一つ反論をしていくのです。

この場合も審査請求同様、情に訴えたりしても何の意味もありませんので、論理的に文章を組み立てて主張していきましょう。

 

最後に

 

審査請求も再審査請求も一旦決まった決定を覆すという行為です。

しかし、決まってしまったものはなかなか覆るものではありません。

このような事態を避ける為、不服申し立てにならないような裁定請求が必要なのです。

 

その為には診断書や病歴をよく読み込み、

年金機構側の誤解を生まないような「審査請求を視野に入れた」裁定請求を行わなければなりません。

 

請求傷病と異なる傷病名が診断書に記載され、因果関係が疑われ請求人に不利な状態であれば、

予め因果関係を否定するような資料を添付したり、

就労して給与を貰っている場合は、

勤務先の配慮で就労できているという資料を添付したりするのです。

 

審査請求を経て再審査請求となりますと1年以上に渡る戦いとなります。

しかも決定が覆る可能性は低いと言えるでしょう。

その様な事態を避ける為には

我々のような専門家がお役に立てると思うのです。

 

 

社会保険審査会

住所

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

宛先

社会保険審査会

事務連絡先

厚生労働省保険局社会保険審査調整室  TEL(代表)03-5253-1111 (内線)3222

 

社会保険審査会 年度別(再)審査請求受付・裁決件数等の推移

年 度

受付状況

処理状況

繰越

取下げ

(注1)

裁決状況

前年度

繰越し

受付

容認

棄却

却下

小計

平成22

590

1,782

2,372

174
(152)

59

762

139

960

1,134

1,238

23

1,238

2,178

3,416

138
(107)

123

1,561

283

1,967

2,105

1,311

24

1,311

1,974

3,285

70
(50)

126

1,757

359

2,242

2,312

973

25

973

2,152

3,125

114
(84)

209

1,414

250

1,873

1,987

1,138

26
(注2)

1,138

2,163

3,301

259
(233)

219

1,273

252

1,744

2,003

1,298

27
(注2)

1,298

2,149

3,447

272
(236)

227

1,399

158

1,784

2,056

1,391

28

1,391

2,011

3,402

218
(170)

152

1,449

342

1,943

2,161

1,241

29

1,241

1,459

2,700

171
(130)

99

1,475

102

1,676

1,847

853

30

853

1,627

2,480

136
(113)

91

1,148

105

1,344

1,480

1,000

令和元

1,000

1,718

2,718

187
(172)

90

1,051

116

1,257

1,444

1,274


  9月10日

1,274

1,297

2,571

179
(157)

89

1,040

115

1,244

1,423

1,148

(注1)取下げ件数の( )内は、社会保険審査会の審査に当たって保険者が再検討を行った結果、原処分の変更が行われ、(再)審査請求が取り下げられた件数(取下げ件数の内数)。

(注2)平成26年度、平成27年度は、上記の他に特例水準の段階的解消に関する再審査請求についてそれぞれ10,726件、16,694件の裁決(却下)をしている。

 

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▼審査請求 

https://shinyokohama-shogai.com/case_cat/%e3%83%bc%e5%af%a9%e6%9f%bb%e8%ab%8b%e6%b1%82

▼再審査請求 

https://shinyokohama-shogai.com/case_cat/%e5%86%8d%e5%af%a9%e6%9f%bb%e8%ab%8b%e6%b1%82

 

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