ご請求者様のお母様からお電話で相談頂きました。
「てんかん」で申請したが、不支給決定だったとのこと。よくよくお話をお伺いしてみると、てんかん発作は薬で抑えられているとのことでした。お母様がご自身で請求されたそうですが、提出先では特に説明はなく、当然受給できると思われていたようです。
「てんかん」の認定は、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から行われます。
抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって発作が抑制されている場合は、原則として認定の対象になりません。
良くお話を伺っていれば、このような結果にならなかったのではないでしょうか?
このご請求者様の場合はお話を進めて行くうちに他の障害もあることがわかったため、請求傷病を変更する提案をさせていただきましたが、タイミングよく受診ができておらず、認定日請求をすることもできなくなってしまいました。最初から相談頂けていれば、と悔やまれてなりません。
どの傷病で申請するか、どの障害状態で申請するか、どの診断書を使って申請するか、非常に重要で難しいところです。
適切なご提案のためには、ご相談者様のお話をじっくりと伺い寄り添っていくことがとても大切だと改めて感じる事案となりました。