【社労士監修】障害年金の「社会的治癒」とは?再発後の受診日を初診日として扱えるケースを解説

最終更新日: 2026-5-08 社会保険労務士 遠藤 隆 【結論】社会的治癒とは、障害年金実務上、一定期間にわたり通常の生活や就労ができていた場合に、「いったん社会復帰していた」と評価される考え方です。 これが認められると、再発後に再び医療機関を受診した日を、障害年金上の初診日として扱える可能性が … 続きを読む 【社労士監修】障害年金の「社会的治癒」とは?再発後の受診日を初診日として扱えるケースを解説