治療を行う必要がなく症状が安定し、通常の生活が可能であったり、就労等により社会復帰したりしていることが認められる状態が一定期間あるときは、
医学的には治癒していなくても社会保険の運用上、治癒したとみなされることがあります。
これが社会的治癒です。
具体的には、以下の要件をすべて満たした場合は、社会的治癒と認められ、新たに発症したものとして取り扱われます。
① 症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
② 長期にわたり自覚症状にも他覚症状にも病変や異常が認められないこと
③ 一定の期間、普通に生活または就労をしていること
この場合、請求時の傷病と社会的治癒以前発症の傷病とは別傷病として取扱い、
再発後に最初に受診した日を本来の初診日と認定します。
社会的治癒が認められるには概ね5年以上の期間が目安とされますが、傷病により異なります。
厚生労働省は「一般社会における労働に従事している場合であっても薬治下又は療養所内にいるときは社会的治癒とは認められない。」としていますが、
通常使用量の下限又は下限に近い水準であり、「生体の機能が正常に保持され、悪化の可能性が予測されない状態」であったと認められる場合には社会的治癒の成立を妨げないとされています。
社会的治癒は、被保険者を救済するための考え方です。
従って保険者が受給権を否定するために援用することはできないとされています。
社会的治癒を主張する期間については、いかに社会的に問題ない状態だったのかを詳細に記載します。
できれば給与明細や上司、同僚等の証明書などその根拠になる資料も添付したほうがいいでしょう。