3級14号
再審査請求で症状が固定されていないことが認められ処分変更により障害厚生年金3級が決定、年額94万円を受給したケース
男性(50代):会社員 傷病名:舌癌 居住地:横浜市 決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級に決定 受給額:年額78万円 相談時の相談者様の状況 舌癌により下顎の骨班側とした半分を切除し、障害厚生年金2級を受給されていましたが、その後、再建手術により顎の再建も進み、更新で等級不該当となり不支給となった方からの相談です。 ご相談いただいた更新時の時点では、障害の程度については障害手 続きを読む