ご病気の中で自分で申請するのが難しいワケ
障害年金は自分で申請することができます。
しかしその制度は複雑で、専門家の社会保険労務士でさえ苦手としている人もおりますので、初めて障害年金に携わる人にとってはハードルが高い手続きと言えるでしょう。
まず制度の理解から入らなければなりませんし、「国民年金・厚生年金障害認定基準」や「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に対する正しい知識も要求されます。
もちろん役所や年金事務所で相談すればある程度は教えてもらえますが、予約しなければなりませんし、ご相談にいらっしゃる方の大部分は「老齢年金」の相談ですので、必ずしも障害年金に精通している職員に対応して貰えるという訳でもありません。
実は自分で申請を行うことは、思っている以上に大変な作業なのです。実際に自分でチャレンジされた方からは、以下のような感想をよく耳に致します。
・いざ申請しようとしても何から手をつけていいかわからない ・書類を取りに年金事務所に何度も足を運んだ ・「病歴・就労状況等申立書」の書き方がわからない ・年金事務所の予約がなかなか取れない ・書類に不備があり、病院に何度も行かなければいけなかった ・結局半年~1年も申請に時間がかかってしまった ・年金事務所に行く際や診断書の取得のために仕事を何回も休まなければならなかった |
また障害年金の申請において「初診日」は非常に重要な要件です。
この日を証明できず障害年金を貰えない人は少なからずいらっしゃいます。
1件目の病院で証明書を取得できなければ、その次の病院で取得すればいいという説明を行政から受けますが、それは行政の手続き上の問題で、重要なのは何といっても1件目の病院での証明なのです。
多くの方は初診の病院にカルテが残っていないと初診の証明はできないと思っていらっしゃいますが、実はカルテが残っていなくとも初診日を証明する方法はあるのです。
ただ初めて障害年金の手続きをする人はそのような知識を持ち合わせているはずもなく諦めてしまうのです。
障害年金の申請でお困りの方は当事務所にご相談ください
私達のような障害年金に精通している社会保険労務士は、様々なノウハウを持ち合わせております。
それは初診の証明はもちろん、医師への診断書の依頼方法、診断書作成の際の参考資料作成、日本年金機構への申請の際に添付する補足資料の作成等多岐にわたります。
自分で申請すれば費用は診断書代等で済みますが、私達に手続きを依頼するには報酬等の費用が発生いたします。
しかしそれだけの価値はあると自負しています。
例えば遡っての請求(障害認定日請求)ですが、この時点で一旦不支給が決定してしまうと再度申請しても認めてもらえる可能性はないと言っていいでしょう。
なぜなら障害認定日から3か月という短い期間しかありませんので、この間に劇的に病状が悪化するとは考えにくく、たとえそのような診断書ができあがったとしても信憑性に欠けると思われるのではないでしょうか。
障害年金の申請は何回でもできるのですが、障害認定日時点に限って言うとまさに「一発勝負」なのです。
今まで何人もの方が自分で手続きを行い不支給になりましたと言ってご相談に来られました。
その時の診断書を拝見すると、「こうやっていればもしかしたら受給でしたのに」と思うことは少なくありません。
もちろん社労士に頼めば必ず受給できるわけではありませんが、経験を積んだ社労士は「勘所」を掴んでいるのです。