最終更新日: 2024-5-08 社会保険労務士 遠藤 隆
障害年金を受給して
いたものの、更新の手続きを行ったところ障害の状態にないとして、障害年金の支給が停止されてしまう場合があります。
病状が改善している場合は仕方ありませんが、病院や医者が変わってしまい病状は変わらないのに診断書の内容が軽く書かれていた場合は
「受給権者支給停止事由消滅届(消滅届)」を提出致しましょう。
この他に更新時は改善していたものの再び病状が悪くなってしまった場合もこの届を使用します。
なお、この手続きは額改定請求とは異なり、支給停止処分から1年の待機期間の制限はありません。
この手続きは初回申請時に提出した書類を一式揃える必要はなく、
消滅届と新たに作成した診断書を添付すれば大丈夫です。
ここでのポイントは新たな診断書をどう作成するかになります。
病状が悪くなった場合は現在の病状を的確に反映した診断書を書いてもらえばいいのですが、
問題は前回の診断書で病状を軽く書かれてしまった場合です。
同じ医師に再度作成をお願いしますと言って診断書用紙を渡しても
恐らく同じ内容の診断書しか出来上がってこないでしょう。
その様な診断書を提出しても結果は同じです。
同じ轍を踏まない為には、自分の日常生活を詳細に医師に伝える必要があります。
でもどのように伝えたらいいのかわからない、又出来上がってきた診断を見ても年金を貰える内容か判断できないという場合は、
我々専門家に御依頼いただいた方がよろしいかと思います。
この様なお手続きの依頼を頂くことは珍しくありません。
お気軽にお問合せ下さい。
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