障害年金の必要書類

障害年金の請求に必要な主な書類は以下の4つです。

(1)診断書 

(2)病歴・就労状況等申立書 

(3)受診状況等証明書 

(4)障害年金裁定請求書

1.診断書

診断書は、障害の内容によって、8種類に分かれています。通常は1種類の診断書でいいのですが、いろいろな傷病を併発している場合は2種類・3種類の診断書を作成する必要がでてきます。

診断書の内容としては、

・治療経過
・各種検査データ
・臨床所見など

上記が中心ですが、その他に本人でなければ把握できない項目も含まれています。

参考例:日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力など

診断書は医師にしか作成することができませんが、日常生活の様子などは本人に確認しなければ書くことができません。常に主治医とコミュニケーションしっかりとって、普段の生活の様子をきちんと伝えることが重要です。

障害年金の成否の大部分は診断書で決まりますので、作成の全てを多忙な医師任せにしてしまうことは危険です。

2.病歴・就労状況等申立書(病歴状況等申立書)

病歴・就労状況等申立書(申立書)は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。

請求者側が自ら作成して申告できる唯一の参考資料であり、自分の障害状態を自己評価して行政にアピールできるのは、この申立書以外にないので、できるだけ具体的に、発病から現在までの病状・治療の流れ、日常生活の様子が目に見えるように作成する必要があります。

しかし診断書との整合性が必ず求められますので、細心の注意が必要です。

2級相当の診断書に対しては、しっかりと2級の内容の申立書を作成しなければなりません。

失敗例

・診断書の内容が2級相当なのに、1級相当の申立書を書いてしまい、内容を疑われてしまう

・3級相当の申立書を書いたらせっかく診断書が2級相当なのに3級と認定されてしまった

3.受診状況等証明書

受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。

ただし、医師法によってカルテの保存期間は5年となっていますので、初診時の医療機関が5年以上前だったり、初診の医療機関が廃院していた場合は、受診状況等証明書が取れない場合もあります。その場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」付けて提出します。

請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。

4.障害年金裁定請求書

障害年金裁定請求書は、

・請求者の氏名
・住所
・配偶者や子などのデータ
・その他請求にあたっての基本事項

上記を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行います。

障害年金裁定請求書は「障害基礎年金」用と「障害厚生年金」用とに分かれます。
両者の違いは、障害厚生年金では2級以上の場合配偶者加給年金が支給されますので、配偶者に関する詳しい情報を記載するようになっています。

障害年金無料診断キャンペーン

LINEで障害年金のご相談

漫画でわかる障害年金

相談事例

無料障害年金勉強会開催中

     
お問い合わせ

ご相談のご予約

営業時間 : 8:30~17:30
但し受付は24時間対応
(原則翌営業日にご連絡)
045-594-8864 メールは24時間受付中