【社労士監修】慢性疲労症候群で障害年金はもらえる? 受給条件と初診日証明のポイント

【結論】慢性疲労症候群は障害年金の対象となる疾患です。
日常生活や就労に著しい制限がある場合、障害年金の受給対象となります。ただし、慢性疲労症候群は症状が外見から分かりにくく、初診日の証明や症状の客観的な立証が難しいため、専門家である社会保険労務士のサポートを受けながら準備を進めることを強くおすすめします。
この記事が向いている方
✅ 慢性疲労症候群と診断され、日常生活に支障をきたしている方
✅ 経済的な不安があり、障害年金の受給を検討している方
✅ 「風邪」や「うつ病」と診断されていた期間があり、初診日の証明に悩んでいる方
✅ 等級の目安や、診断書の作成について詳しく知りたい方
この記事の目次
- 慢性疲労症候群とは?日常生活への影響
- 慢性疲労症候群で障害年金は受給できる?
- 【重要】慢性疲労症候群における「初診日」の証明
- 障害年金の等級目安と診断書作成のポイント
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
- ご相談について
慢性疲労症候群とは?日常生活への影響
【結論】慢性疲労症候群は、原因不明の激しい疲労感が6ヶ月以上続き、社会生活を困難にする病気です。
慢性疲労症候群(CFS:Chronic Fatigue Syndrome)は、単なる疲れや睡眠不足とは異なり、休息をとっても回復しない強い疲労感が長期にわたって持続する疾患です。
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主な症状と特徴
日常生活に支障をきたすほどの全身倦怠感に加え、以下のような症状を伴うことが一般的です。
- 微熱、頭痛、のどの痛み

- 全身または特定の部位の筋肉痛・関節痛
- 不眠、過眠、睡眠障害
- 集中力の低下、記憶障害(ブレインフォグ)
- 気分の落ち込み(抑うつ状態)
これらの症状は日によって変動しやすく、周囲から「怠けているだけではないか」といった誤解を受けやすい側面があります。しかし、医学的にも重篤な症状を呈する疾患であり、就労や自立した生活が困難になるケースも少なくありません。
治療法と回復の見通し
現在、確立された特効薬は存在しませんが、症状に応じた対症療法が行われます。認知行動療法や、医師の管理下での段階的運動療法が試みられることもあります。回復には長い年月を要することが多く、生活の質(QOL)を維持することが治療の目標となります。
慢性疲労症候群で障害年金は受給できる?
【結論】障害年金の要件をすべて満たしていれば、慢性疲労症候群でも受給は可能です。
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべてクリアする必要があります。
- 初診日要件:障害の原因となった傷病で、初めて医師の診療を受けた日(初診日)が特定されていること。
- 保険料納付要件:初診日の前日において、一定期間以上の保険料納付実績があること。
- 障害状態要件:障害認定日や現在の状態が、障害年金の等級(1級〜3級)に該当すること。
【重要】慢性疲労症候群における「初診日」の証明
【結論】慢性疲労症候群は他の病気と誤診されやすく、初診日の特定が最大の難所です。
慢性疲労症候群は、初期段階で「風邪」「自律神経失調症」「うつ病」などと診断されることが非常に多い病気です。そのため、当時のカルテが残っていないケースや、医師が慢性疲労症候群であると認識していないケースが少なくありません。
👉 初診日証明のポイント 本来の初診日(初めて受診した日)を証明できる資料が手元にない場合でも、諦める必要はありません。厚生労働省の通達により、一定の条件下では「参考となる資料(お薬手帳、健康診断結果、日記など)」や「申立」によって、実態に即した初診日が認められる可能性があります。 ご自身だけで判断せず、初診日の証拠集めについては、障害年金の専門家である当センターへ一度ご相談ください。
障害年金の等級目安と診断書作成のポイント
【結論】診断書には、重症度分類である「PS値(パフォーマンス・ステータス)」を正確に記載してもらうことが重要です。
慢性疲労症候群の診断書を作成する際には、旧厚生省研究班の重症度分類である「PS(Performance Status)」が重要な判断材料となります。

診断書作成に当たって
- 慢性疲労症候群の障害状態について診断書(血液・造血器・その他の障害用 様式第120号の7) を作成する際には、診断書⑨「現在までの治療の内容、期間、経過、その他参考となる事項」欄に、次の旧厚生省研究班の重症度分類PS(=Performance status(パフォーマンス・ステータス))のいずれに該当しているか記載する必要があります。
| PS値 | 日常生活の状態目安 | 障害等級の目安 |
| PS 0-2 | 通常の社会生活が可能 | 受給対象外の可能性あり |
| PS 3-4 | 月〜週数日の休養が必要 | 受給対象外~3級相当の可能性 |
| PS 5-6 | 軽作業は可能だが週50%以上の休養が必要 | 3級相当の可能性 |
| PS 7-8 | 身の回りの介助が必要、日中就床 | 2級相当の可能性 |
| PS 9 | 常時介助・終日就床が必要 | 1級相当の可能性 |
👉 注意点 上記はあくまで目安であり、PS値だけで等級が決まるわけではありません。障害年金の審査では、以下の項目も総合的に判断されます。
- 労働能力の喪失の程度
- 日常生活能力(食事、排泄、入浴などの自立度)
- 実際の就労状況
診断書の「日常生活能力」や「現症時の就労状況」が、実際の困難さと乖離していないかを確認することが大切です。
当センターによる呼吸器疾患の受給事例
新横浜・川崎障害年金相談センターでは、慢性疲労症候群の受給実績がございます。
- 事例:慢性疲労症候群(50代・女性) 長期に渡る疲労感により慢性疲労症候群に認定。障害厚生年金3級(年額約60万円)を受給。
慢性疲労症候群で、著しい倦怠感、体力減退、筋力の衰え等を感じ、一日中横になって過ごすことが多い状態となり、障害厚生年金3級を受給できたケース
よくある質問(FAQ)
Q1. 働きながらでも障害年金はもらえますか?
A. はい、受給できる可能性があります。 就労していることだけで「障害がない」とみなされるわけではありません。勤務先での配慮を受けていることや、症状により仕事に大きな支障が出ている実態を診断書や申立書で正しく伝えることが重要です。
Q2. 何年も前に受診した病院のカルテが廃棄されていて初診日が分かりません。
A. 諦めずにご相談ください。 カルテが廃棄されていても、当時の診察券、お薬手帳、領収書、あるいは家族の証言など、他の資料を組み合わせて初診日を立証する手法があります。
Q3. 慢性疲労症候群は「精神の障害」として申請するのですか?
A. いいえ、原則は「その他の障害(血液・造血器・その他の障害)」として扱われることが多いです。 ただし、併発している症状や経過によっては精神の診断書を使用することもあります。主治医と相談の上、適切な診断書を選択することが重要です。
Q4. 申請してから結果が出るまでどのくらいかかりますか?
A. 通常、申請から結果が出るまで3〜6ヶ月程度かかります。 審査の進捗状況によってはさらに時間がかかることもあります。早めの準備と戦略的な申請書類作成が鍵となります。
まとめ
慢性疲労症候群の障害年金は専門的な証明がカギ
- 慢性疲労症候群は、日常生活への影響が著しい場合、障害年金の対象となります。
- 初診日の特定が難しいため、客観的な資料や詳細な申立書による立証が必要です。
- 等級はPS値を参考に判断されますが、日常生活能力や就労状況が総合的に審査されます。
- 誤解されやすい疾患だからこそ、専門家のサポートを得て正しく症状を伝えることが重要です。
慢性疲労症候群という病気は、目に見えない苦しみが大きく、申請準備だけでも大きな負担となるはずです。ご不明な点や、自分は受給できるのかというご不安があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
ご相談について
慢性疲労症候群は、症状が複雑で客観的な立証が難しいため、申請書類の作成には細心の注意が必要です。当センターでは、これまでの豊富な受給実績を活かし、あなたの状況に最適な申請戦略をご提案します。
状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。
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TEL:045-594-8864 平日 8:30~17:30(受付は24時間対応。原則翌営業日にご連絡いたします)
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