ASD(自閉症スペクトラム)で障害年金を申請したい方へ

こんにちは、社会保険労務士の遠藤です。

当事務所はASDの方の障害年金申請を数多くサポートして参りました。

日常生活に支障が出ている方は障害年金の申請をすることがおすすめです。

自閉症スペクトラム(ASD)とは

ASDは「自閉スペクトラム症」と呼ばれる発達障害のひとつです。

ASDの代表的な3つの特性は、下記の通りです。

  • コミュニケーション(対人関係)が苦手
  • こだわりが強い
  • 変化に弱い

ASDが発症する原因は、まだ特定されていません。ただ、現状では先天的な脳の特徴に起因する可能性が高いといわれています。

ASDの方は、その特性から「空気が読めない」「気を配れない」「自己中心的」と周囲に受け止められてしまい、対人関係が希薄になってしまう場合があります。

その結果、うつ病等の精神障害が二次障害として現れることがあります。

治療方法とは

ASDを完全に治療する方法は、今のところはないといわれています。

日常生活や仕事で困りごとなどが発生している場合、自分にあった対処法や環境調整、スキルを身につけることで、困りごとなどを軽減させていきます。

ご自身のペースで生活するためにも障害年金の申請はおすすめです。

障害年金の認定基準

発達障害は精神の障害の認定基準を用います。

認定基準

令 別 表

障害の程度

障 害 の 状 態

国 年 令 別 表

1 級

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる 程度のもの

2 級

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる 程度のもの

厚 年 令

別表第1

3 級

精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著し い制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加え ることを必要とする程度の障害を有するもの

別表第2

障害手当金

精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加え ることを必要とする程度の障害を残すもの

 

認定要領

障害の程度

障 害 の 状 態

1 級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著し

く不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常 時援助を必要とす

るもの

2 級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不 適応な

行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

3 級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行

動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

障害年金申請のポイント

ASDの特性が就労や日常生活に影響し、どのように生き辛いのかを申請書類に反映させる必要があります。

例えば、

・匂いに敏感な為スーパーで買い物ができない

・お料理をしても並行して作業ができない為、電子レンジで温めていたことを忘れそのままにしてしまう

という情報をなるべく先生に伝えるようにして、診断書作成の参考資料にしてもらいましょう。

また就労している場合は、会社や同僚の配慮の状況も明らかにする必要があります。

 

自閉症スペクトラムで障害年金はいくらもらえる?

障害年金の金額は、初診日に加入していた年金制度の種類によって大きく異なります。

初診日において、自営業者·アルバイト生活者·学生などとして登録していた方々や、サラリーマンの配偶者(被扶養者)だった方々は、国民年金に加入しており、その方々には障害基礎年金が支給されます。

また、20歳未満で初診日を迎え、年金制度に加入していなかった方々にも障害基礎年金が給付されます。

一方、初診日において、サラリーマンや公務員だった方々は、厚生年金に加入しており、障害厚生年金が支給されます。

障害基礎年金は、障害の状態に応じて1級または2級の2段階の支給額があります。また、障害厚生年金には1級から3級までの3段階の支給額が存在します。

 

子供でも自閉症スペクトラムで障害年金はもらえる?(20歳未満)

子供が発達障害と診断された場合、診断された時点では障害年金は受給できません

ただし、発達障害は障害年金の対象となり、一定の障害と認められた場合、20歳になったら障害基礎年金を受給することができます。

20歳前に診察を受けていない方は、初診日証明ができず、申請が遅れてしまうので18歳ごろから診察を受け、通院ができる病院を見つけましょう。

大人になって発達障害になる方でも障害年金は受給できます

発達障害は、子どもの時に診断されることが一般的ですが、実は大人になってから発達障害と診断される方もいます。このような場合でも、障害年金を受給することは可能です。

大人になって発達障害と診断された方が障害年金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。

まず、発達障害によって生活や仕事に困難があることが認められる必要があります。

具体的には、社会的なコミュニケーションや人間関係の構築、日常生活の自立、就労能力などの面で支援が必要であることが求められます。

また、この困難が長期間にわたって継続していることが要件とされます。つまり、一時的な困難ではなく、長期的な支援が必要な状態であることが重要です。

障害年金を申請にあたって必要なこと

精神疾患の診断書において、「日常生活の状況を正確に反映させる」ことは非常に重要です。

・医師に日常生活の状況を伝えられていない…

・客観的に自分のできること・できないことが分からない…

という方は一度専門家の社労士に相談することがおすすめです。

当事務所は初回の相談は無料で承ります。

 

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