障害年金の「初診日」とは?|1日違いで結果が変わる重要ポイントと証明方法

【結論】初診日とは何か?

👉 初診日=障害の原因となった病気で「初めて医師の診療を受けた日」です。

この日によって、以下すべてが決まります。

  • 受給できるかどうか
  • 年金の種類(国民年金/厚生年金)
  • 受給額
  • 障害認定日(初診日から1年6カ月後)

👉 初診日が確定できないと、審査自体が進みません。

1. 初診日の定義|ケース別・いつが「初診」になるのか

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日を指します。ケースにより判断基準が異なります。

1

初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)

2

同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診断を受けた日

3

過去の傷病が治癒し同一傷病で再発している場合は、再発し医師等の診療を受けた日

4

傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日

5

じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日

6

障害に原因となった傷病の前に相当因果関係が認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

7

先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日 ※(1

8

先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日

9

先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日

※(1知的障害は療育手帳の写しを初診証明に変えて請求することができます。

なお何らかの理由により(親が自分の子が障害者ということを認めない等)、療育手帳が未発効でも診断書に先天性という事が書かれてあれば、初診の証明は不要です。

2. なぜ「初診日」がそれほど重要なのか?

初診日が特定できないと、以下の3つの要件が確認できないため、審査が進みません。

  1. 保険料納付要件: 初診日の前日時点で、年金保険料を適切に納めていたか?
  2. 加入制度の特定: 当時、国民年金(1級・2級)か厚生年金(3級あり)どちらだったか?
  3. 障害認定日の確定: 「初診日から1年6カ月後」という認定日の基準点が決まらない。

3. カルテがない!初診日が証明できない時の「専門家の視点」

カルテの法的保存期間は5年です。10年前、20年前の初診を証明するのは容易ではありません。

  • 「2番目の病院」を初診にはできない: 紹介状や問診票に前医の記録があれば、必ず遡るよう指導されます。
  • 客観的資料の積み上げ: 診察券、お薬手帳、家計簿の医療費記録、当時の健康診断結果など、わずかな証拠から初診日を導き出します。
  • 第三者証明の活用: 20歳前障害などは友人や知人の証言(第三者証明)が有効ですが、20歳以降はそれだけでは不十分。ここが社労士の腕の見せ所です。

4. 知っておくべき「相当因果関係」の具体例

「前の病気がなければ後の病気は起こらなかった」と認められる場合、前後の傷病は同一とみなされます。これを相当因果関係といいます。

具体的に例示されている相当因果関係は以下の表の通りです。

前の傷病名

後の疾病名(負傷は除く)

糖尿病

糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性壊死、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症

糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎

慢性腎不全

肝炎

肝硬変

結核

化学療法副作用による聴覚障害

輸血の必要な手術

手術による輸血での肝炎

ステロイド投薬(副作用)

大腿骨骨頭無腐性壊死

事故または脳血管疾患

精神障害※高次脳機能障害など

転移がん

原発のがん

肺疾患手術後

呼吸不全

転移性がん(初めてなった部分にかかるもの)

原発と組織上一致または転位が確認

 

対して、以下の場合は相当因果関係なしとされています。

前の傷病名

後の疾病名

高血圧

脳内出血または脳梗塞

糖尿病

近視

黄斑部変性、網膜剥離、視神経萎縮

初診日チェックリスト

以下を確認すると特定の精度が上がります。

  • 最初に行った病院を覚えているか
  • 診察券やお薬手帳が残っているか
  • 病院が廃院していないか
  • 健康診断で異常を指摘されていないか
  • 通院履歴を説明できるか

👉 1つでも手がかりがあれば立証可能性はあります

まとめ

  • 初診日=最初に医師の診療を受けた日
  • 受給可否・金額・等級すべての基準になる
  • 証明できないと審査が進まない

👉 障害年金で最も重要なのは「初診日の特定」です

よくあるFAQ

Q. 健康診断で「異常あり」と指摘された日は初診日になりますか?

A. 原則として、健康診断を受けた日は初診日には含まれません。 初診日とは「初めて医師の診療(治療や療養上の指示)を受けた日」を指します。ただし、健康診断の結果を受けてすぐに精密検査を受けた場合や、特定の傷病(じん肺など)では、例外的に健診日が基準となるケースもあります。個別の判断が必要なため、健診結果通知書をお手元にご相談ください。

 

Q. 最初は「うつ病」と言われ、後に「発達障害」と診断されました。初診日はどちらですか?

A. 原則として、最初の「うつ病」で受診した日が初診日となります。 精神疾患の場合、当初の病名が異なっていても、後の病気と「同一の病気(相当因果関係あり)」とみなされることが多いためです。このように、病名が変わった場合でも、最も古い受診日まで遡って特定する必要があります。

 

Q. 転院を繰り返していて、最初の病院がどこか思い出せません。

A. 現在の主治医に「紹介状(診療情報提供書)」の経緯を確認してもらいましょう。 今の病院に提出した紹介状や、過去の病院の「受診状況等証明書」の備考欄に、さらに前の病院名が記載されていることがよくあります。また、通院履歴を辿るために「社会保険料の控除記録」や「医療費控除の確定申告」などを照合し、パズルのピースを埋めるように特定していきます。

 

初診日の特定に不安がある方は、ご自身で動く前にぜひご相談ください。不適切な病院での証明書取得は、後の修正が非常に困難です

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    社会保険労務士 遠藤 隆
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