【社労士監修】障害年金とは?いくらもらえる?受給条件・申請の全知識

最終更新日: 2026-5-28 社会保険労務士 遠藤 隆

【結論】障害年金とは、病気やケガによって仕事や日常生活に支障が出ている方に支給される、国の公的年金制度です。

 

障害年金は「現役世代」であっても受給可能であり、一定の基準を満たしていれば働きながらでも対象になるケースがあります。これは国による一方的な「救済措置」ではなく、あなたがこれまで納めてきた保険料に基づく「正当な権利」です。

病気やケガで経済的な不安を抱えている方は、まず自分が対象になるかどうかを確認してみましょう。

【まず確認】あなたは対象の可能性があります

次のいずれかに当てはまる方は、障害年金を受給できる可能性があります。

✅ 病気やケガによる通院が長期間(目安として1年6ヶ月以上)続いている
✅ 体調不良が原因で仕事に支障が出ている(休職中・退職せざるを得なかったなど)
✅ 家事や外出、身の回りのことなど、日常生活に著しい困難を感じている
✅ うつ病などの精神疾患、がん、人工透析、人工関節などの具体的な診断名がある

👉 上記の項目に1つでも該当する場合、障害年金を受け取れるチャンスがあります。

この記事の目次

  • 障害年金の種類と仕組み|初診日の加入制度で変わる2つの年金
  • 【最重要】障害年金を受給するためにクリアすべき「3つの必須要件」
  • 障害年金はいくらもらえる?受給額の目安と仕組み
  • 実務で多い「不支給」や「等級ダウン」を招く典型的な原因
  • 障害年金の申請を社会保険労務士(社労士)に依頼すべき2つの理由
  • 自分で申請する場合と社労士に依頼する場合の比較表
  • 新横浜・川崎障害年金相談センターの受給決定事例
  • よくある質問(FAQ)
  • まとめ

障害年金の種類と仕組み|初診日の加入制度で変わる2つの年金

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、どちらの年金が支給されるかは初診日(その病気やケガで初めて医師の診察を受けた日)に加入していた年金制度によって決まります。

障害年金の種類と対象者は以下の通りです。

① 障害基礎年金(自営業・フリーランス・学生など)

初診日に「国民年金」に加入していた方(または20歳未満や60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる方)が対象です。

  • 対象傷病の等級:1級・2級
  • 特徴:1階部分の基礎年金のみが支給されます。生活の基盤を支えるための最低限の保障という位置づけです。

② 障害厚生年金(会社員・公務員など)

初診日に「厚生年金」に加入していた方が対象です。

  • 対象傷病の等級:1級・2級・3級(および一時金である「障害手当金」)
  • 特徴:1級・2級の場合は「障害基礎年金」に「障害厚生年金」が上乗せして支給されます。また、基礎年金にはない「3級」や「障害手当金」が用意されているため、保障の範囲が広く、受給額も大きくなりやすいのが特徴です。

 

【最重要】障害年金を受給するためにクリアすべき「3つの必須要件」

障害年金を受給するためには、法律で定められた3つの要件をすべてクリアしなければなりません。どれか1つでも欠けていると、たとえ病状が重くても不支給となってしまいます。

障害年金の3大要件は以下の通りです。

  1. 初診日要件(その病気やケガで初めて病院へ行った日を証明できること)
  2. 保険料納付要件(一定期間以上の年金保険料を適切に納めていること)
  3. 障害認定日要件(原則として初診日から1年6ヶ月が経った日に、基準以上の障害状態であること)

要件①:初診日要件

障害年金の申請において、すべての起点となるのが「初診日」です。

 

👉 実務上、相談者の約7割がこの初診日の証明(受診状況等証明書の発行)でつまずきます。 初診日の病院がすでに潰れていたり、カルテが廃棄(法律上の保管期間5年)されていたりする場合、自己判断で初診日をずらして申請すると不支給リスクが跳ね上がります。ただし、カルテがなくても「第三者証明(当時の状況を知る人の証言)」や当時の診察券、お薬手帳などを使って立証できる救済策があります。

 

【受給事例:うつ病・30代女性】

医師の第三者証明で初診を証明、うつ病で障害基礎年金2級を取得

初診の病院では既にカルテが廃棄されており証明不可の状態

医師の第三者証明を取得

障害基礎年金2級(年額約80万円)を受給

ポイント

  • 初診日を医師の第三者証明で立証
  • 日常生活の困難さを具体的に記載

要件②:保険料納付要件

初診日の前日において、それまでの年金保険料に未納がないかをチェックされます。 具体的には、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 原則:公的年金に加入すべき全期間のうち、保険料を納めた期間(免除・猶予含む)が3分の2以上あること
  • 特例:初診日が令和8年(2026年)4月1日前にある場合、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がないこと(※初診日において65歳未満である場合)

 

👉 経済的理由で保険料を払えずに「免除」や「猶予」の手続きをしていた期間は、未納ではなく「納付扱い」としてカウントされます。

要件③:障害認定日要件

原則として、初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)の時点で、国の定める障害等級の基準に該当している必要があります。 もし、この時点で症状が軽かった場合でも、その後になって病状が悪化した場合には「事後重症(じごじゅうしょう)請求」という方法で、現在の状態を基準にして今から年金をもらうための申請を行うことが可能です。

障害年金はいくらもらえる?受給額の目安と仕組み

障害年金でもらえる金額は、等級(1級〜3級)や、障害基礎年金・障害厚生年金のどちらに該当するかによって大きく異なります。また、扶養している配偶者や子がいる場合は「加算」が行われます。

各等級における受給額の目安は以下の通りです。

年金の種類と等級 受給額の目安(年額)
家族による加算制度
障害基礎年金 1級 1,059,125円 /年
子の加算あり(第1子・第2子は各243,800円など)
障害基礎年金 2級 847,300円 /年
子の加算あり(第1子・第2子は各243,800円など)
障害厚生年金 1級 障害基礎年金1級 + 報酬比例の年金額×1.25
配偶者の加給年金あり(243,800円)
障害厚生年金 2級 障害基礎年金2級 + 報酬比例の年金額
配偶者の加給年金あり(243,800円)
障害厚生年金 3級 報酬比例の年金額(最低保証額:635,500円) なし

※報酬比例の年金額は、会社員時代に支払っていた厚生年金保険料の額や加入期間によって算出されるため、人によって異なります。現役時代の給与が高く、加入期間が長いほど、受給できる年金額は高くなります。

実務で多い「不支給」や「等級ダウン」を招く典型的な原因

障害年金の審査は、年金機構の認定医が提出された書類だけを見て合否を判定する「100%書類ベースの審査」です。面接などは一切ありません。そのため、実態がいかに深刻であっても、書類の書き方一つで不支給や低い等級(等級ダウン)になってしまうことが多々あります。

実務において不支給や等級ダウンを招く典型的な原因は以下の通りです。

  • 初診日を客観的に証明できず、不支給になる
  • 医師と自分の間で「病状の認識」にズレがあり、実際の状態よりも軽い内容の診断書を書かれてしまう
  • 診断書に日常生活の具体的な困難さ(家事や就労ができない実態)が反映されていない
  • 本人が作成する「病歴・就労状況等申立書」の内容が抽象的で、診断書の内容と矛盾している

 

👉 「内容のズレや書類の不備」は、審査においてそのままあなたにとって不利な評価として扱われます。 特に医師は医療の専門家ですが、障害年金の書類作成(日常生活の支障度を文章化すること)に慣れているとは限りません。診察時の限られた時間だけで実態をすべて伝えるのは困難なため、適切なサポートが必要になります。

障害年金の申請を社会保険労務士(社労士)に依頼すべき2つの理由

障害年金の申請手続きはご自身で進めることも可能ですが、想像以上にハードルが高く、途中で断念してしまうケースも少なくありません。専門家である社労士の力を借りるべき理由は大きく2つあります。

理由①:傷病ごとに異なる複雑な認定基準に対応するため

うつ病や発達障害などの精神疾患、がん、脳梗塞、人工関節、内臓疾患など、傷病によって国の「認定基準」や重視される検査数値、評価項目はまったく異なります。社労士は、それぞれの病気に特化した「どこをアピールすれば等級が認められるか」というノウハウを熟知しています。

理由②:審査結果を左右する「書類の整合性」を担保するため

実務では、医師の書く「診断書」と本人の書く「病歴・就労状況等申立書」の整合性が何よりも重視されます。社労士は、医師に対して日常生活の実態を正確に伝えるための参考資料を作成し、さらに申立書との間に矛盾が生じないよう、法的な根拠に基づいた書類一式を作り上げます。

自分で申請する場合と社労士に依頼する場合の比較表

手続きを自分で行うか、社労士にお任せするか迷っている方は、以下の特徴を比較して検討してみてください。

比較項目 自分で申請する場合
社労士(当センター)に依頼する場合
費用面 実費(診断書代など)のみ
実費 + 受給決定時の成果報酬
手続きの負担 年金事務所や病院に何度も通う必要があり高負担
面倒な書類作成や役所とのやり取りをほぼ代行
初診日への対応 カルテがない場合の証明方法が分からず挫折しやすい
独自のノウハウで困難な初診日も追跡・立証
受給の可能性 書類の不備や表現不足で不支給になるリスクがある
認定基準を的確に捉えるため受給確率が大幅アップ

当センターでは、初期費用(着手金)をいただかない完全成果報酬制を導入しています。万が一、障害年金が受給できなかった場合には、当センターへの報酬は一切発生いたしません。そのため、経済的なリスクを気にすることなくご依頼いただけます。

新横浜・川崎障害年金相談センターの受給決定事例

当センター(運営:社会保険労務士法人 ポラリス・コンサルティング)がこれまでにサポートし、無事に受給へと至った事例の一部をご紹介します。

【カルテ廃棄を乗り越え受給できた事例:うつ病・30代女性】 体調を崩して最初に受診したA病院は、すでにカルテが廃棄されており「初診日の証明書」が書いてもらえない状態でした。ご自身での申請を諦めかけて当センターにご相談いただき、当時の診察券や診察データ、および医師による客観的な第三者証明を組み合わせることで初診日を立証。日常生活の困難さを書類に細かく反映させた結果、**障害基礎年金2級(年額約82万円)**の受給が認められました。

当センターのこれまでの相談実績は11,700件以上、受給事例は1,230件以上にのぼります。横浜市・川崎市をはじめ、全国のあらゆる傷病の申請に対応しております。

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よくある質問(FAQ)

Q. 初診日のあとに別の病院へ転院している場合はどうなりますか?

A. 転院していても関係なく、一番最初にその病気で受診した医療機関が「初診日」となります。 現在通っている病院がどれほど長くても、それ以前に別の病院へ行っていた場合は、その最初の病院で初診日を証明しなければなりません。この初診日の医療機関を誤認したまま申請を出すと、それだけで不支給の原因になりますので、過去の通院履歴は自己判断せず慎重に振り返ることが大切です。

 

Q. 保険料を一部払っていない(未納)期間があっても受給できますか?

A. 条件をクリアしていれば受給可能です。 全期間のうち3分の2以上の納付(免除等含む)があるか、または「直近1年間に一切の未納がない」という特例を満たしていれば問題ありません。また、ご自身で未納だと思っていても、学生時代の「若年者納付猶予」や「免除申請」の手続きをしていれば納付扱いになるケースもあります。当センターで納付要件の確認も代行できますので、お気軽にお調べをご依頼ください。

 

Q. 障害認定日(初診から1年6ヶ月時点)のときより、今のほうが悪化している場合はどうすればいいですか?

A. 「事後重症(じごじゅうしょう)請求」という方法で申請が可能です。 障害認定日の時点では等級基準より症状が軽かった、あるいは当時は病院に行っておらず証明ができないという場合でも、現在症状が重くなっているのであれば、今の状態を基準に審査を受けることができます。ただし、事後重症請求は認められても過去に遡って受給することはできず「請求した月の翌月分」から支給されるため、悪化している場合は一刻も早い手続きが推奨されます。

 

Q. うつ病や発達障害などの精神疾患でも本当に障害年金はもらえますか?

A. はい、受給できます。実際に精神疾患は、障害年金の受給理由の中でも非常に多い分野です。 精神疾患はレントゲンや血液検査のように数値化できないため、書類での「日常生活にどれほど支障が出ているか(一人でご飯を食べられるか、外出できるか、就労できるかなど)」の書き方によって結果が劇的に変わります。当センターでもうつ病やASD/ADHDでの受給実績が多数ございます。

まとめ|障害年金は「知っている人だけが受給できる」正当な権利

最後に、障害年金の重要ポイントをおさらいします。

  • 障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事に支障がある現役世代ももらえる国の年金
  • 初診日に加入していた制度により「基礎年金(1・2級)」か「厚生年金(1〜3級)」に分かれる
  • 受給には「初診日」「保険料納付」「障害状態」の3つの要件をすべて満たす必要がある
  • 審査は100%書類で行われるため、診断書や申立書の完成度が合否を左右する
  • 専門家(社労士)に依頼することで、書類の精度を高め、不支給や減額のリスクを最小限に抑えられる

障害年金は、制度を知らないまま申請せずにいると、国から教えてもらえることはありません。まさに「知っている人だけが受け取れる制度」です。少しでも「自分は対象になるのかな?」と迷われたなら、まずは一歩を踏み出してみることが大切です。

ご相談について

病気やケガを抱えながら、複雑で膨大な障害年金の書類を一人で準備するのは、心身ともに非常に大きな負担となります。当センターでは、あなたが本来受け取るべき適切な年金を安心して受給できるよう、最初の相談から徹底的に寄り添います。

状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。

当事務所の無料相談をご利用ください!

現在、新横浜障害年金相談センターでは、より多くの方に障害年金について知っていただくために無料相談会を開催しております。詳細については、以下に記載しますので、ご確認の上ご予約下さい。

※相談内容について専門家としてお答えするため下記の項目を最初にお聞きいたします。

お電話でのご予約は 045-594-8864タップをするとかかります)

メールでのお問い合わせは >>こちらから LINEでのご予約は>>こちらから

障害年金を受給できる要件

障害年金の受給要件について詳しく知りたい方はこちら▶▶

障害年金の等級の目安

対象傷病一覧

ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症
聴覚、平衡機能 感音声難聴、突発性難聴、神経症難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害、人工内耳
鼻腔 外傷性鼻科疾患
口腔(そしゃく言語)言語 上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など
肢体の障害 事故事故、骨折、骨頭壊死(人工関節、人工骨頭など)、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、脊髄小脳変性症、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、ポストポリオ症候群、パーキンソン病、後縦靭帯骨化症など
精神障害 うつ病、そううつ病、統合失調症、てんかん、知的障害、若年性認知症、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、ADHD、自閉症、アルツハイマー病、トゥレット症候群など
呼吸器疾患 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全(24時間酸素療法)など
循環器疾患 心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症(人工弁)、大動脈弁狭窄症、先天性疾患、難治性不整脈(CRT、CRT-D、ペースメーカー)、埋込式型除細動器(ICD)、胸部大動脈解離(人工血管)、心臓移植など
腎疾患 慢性腎炎、慢性腎不全(人工透析)、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など
肝疾患 肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病 糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症
血液 再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症
その他 人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、線維筋痛症、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、悪性新生物、脳髄液減少症、悪性高血圧、新型コロナウイルス後遺症、その他難病

>>>各症例の受給事例はこちら

障害年金の注意点

・書類の書き方一つで障害の等級が下がったり、支給してもらえなかったりする

・障害の認定基準が複雑

・一度申請して出された決定を覆すのは非常に困難

上記の理由により、本来貰えるはずだった障害年金を受給出来ないというケースがたくさんあります。

そのため、多くの申請経験、受給実績を持つ障害年金専門の社労士にご相談されることをお勧めします。

新横浜障害年金相談センターでは上記の注意点に関するアドバイスを行う無料相談を実施しております。

皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

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    投稿者プロフィール

    社会保険労務士 遠藤 隆
    社会保険労務士 遠藤 隆
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