【社労士監修】障害年金とは?いくらもらえる?受給条件・申請の全知識|あなたが対象か即チェック
最終更新日: 2026-4-07 社会保険労務士 遠藤 隆
【結論】障害年金とは
障害年金とは、病気やケガによって仕事や日常生活に支障がある方に支給される公的年金制度です。
現役世代でも受給可能で、働いていても対象になるケースがあります。これは「救済」ではなく、これまでの保険料に基づく正当な権利です。
【まず確認】あなたは対象の可能性があります
次のいずれかに当てはまる方は、受給できる可能性があります。
- 通院が長期間続いている
- 仕事に支障が出ている(休職・退職含む)
- 日常生活(家事・外出など)が困難
- うつ病・統合失調症・がん・人工関節などの診断がある
👉 1つでも該当すれば対象の可能性あり
障害年金の種類と支給内容
初診日(その病気やケガで初めて医師の診察を受けた日)に加入していた制度によって、受け取れる年金の種類が変わります。
クリックできる目次
障害基礎年金(自営業・フリーランス・学生など)
初診日に「国民年金」に加入していた方が対象です。
- 等級: 1級・2級
- 内容: 1階部分の基礎年金のみ支給されます。
👉 生活の基盤となる最低限の保障
障害厚生年金(会社員・公務員など)
初診日に「厚生年金」に加入していた方が対象です。
- 等級: 1級・2級・3級(および一時金の障害手当金)
- 内容: 1・2級の場合は「障害基礎年金」に「障害厚生年金」が上乗せして支給されます。3級の場合は厚生年金部分のみが支給されます。
👉 報酬比例で支給額が増えるため、受給額が大きくなりやすい

【最重要】受給を左右する3つの要件
障害年金は、以下すべてを満たす必要があります。
① 初診日要件
その病気で初めて受診した日を証明できること
👉 実務ポイント
- 相談者の約7割がここでつまずく
- カルテ廃棄でも証明方法あり(第三者証明など)
👉 NG例
- 初診日を自己判断でずらす → 不支給リスク大
【受給事例:うつ病・30代女性】
初診の病院では既にカルテが廃棄されており証明不可の状態
↓
医師の第三者証明を取得
↓
障害基礎年金2級(年額約80万円)を受給
ポイント
- 初診日を医師の第三者証明で立証
- 日常生活の困難さを具体的に記載
② 保険料納付要件
一定期間の保険料を納めていること
👉 条件:直近1年未納無し又は全体の2/3以上納付
👉 ポイント:免除・猶予も「納付扱い」になる場合あり
③ 障害認定日要件
原則、初診日から1年6ヶ月後に基準以上の障害状態
👉 補足:軽い場合でも後から悪化すれば申請可能(事後重症)
【実務で多い】不支給・等級ダウンの原因
ここは非常に重要です。
不支給になる典型パターン
- 初診日が証明できない
- 保険料未納
- 症状が診断書に反映されていない
等級が下がる原因
- 日常生活の困難さが書かれていない
- 医師と認識がズレている
- 申立書が抽象的
👉 審査は100%書類ベース
👉 内容のズレ=そのまま不利な評価
なぜ社労士に依頼すべきか
理由①:制度が複雑すぎる
- 傷病ごとに認定基準が異なる
- 初診日の証明が難しい
- 納付要件の確認が必要
👉 個人対応は難易度が非常に高い
理由②:書類の出来が合否を左右
重要書類:
- 診断書(医師作成)
- 病歴・就労状況等申立書(本人作成)
👉 実務では診断書+申立書の整合性が結果の9割を左右
自分で申請 vs 社労士
自分で申請する場合
- 費用なし
- 難易度が高い
- 不支給リスクあり
社労士に依頼する場合
- 受給可能性が高い
- 書類精度が高い
- 初診日対応が可能
受給のメリット
- 生活の安定
- 治療への専念
- 将来不安の軽減
まとめ
- 障害年金は現役世代も対象の重要な制度
- 種類は「基礎年金」と「厚生年金」
- 受給には3要件のクリアが必須
- 書類の質が結果を左右
- 専門家のサポートで成功率が大きく変わる
よくある質問
Q.初診日に別の病院に行っていた場合はどうなりますか?
A.最初に受診した医療機関が初診日になります
- 転院していても関係なし
- 誤認すると不支給リスクあり
👉 注意:自己判断でずらすのはNG
Q.保険料を一部払っていない期間があると受給できませんか?
A.条件次第で可能です
- 直近1年未納なしまたは全期間の2/3以上納付
👉 ポイント:免除・猶予も「納付扱い」になるケースあり
Q.障害認定日より後に悪化した場合はどうなりますか?
A.事後重症請求が可能です
- 認定日時点で軽くてもOK
- 現在の状態で審査される
👉 ただし遡及請求はできないので注意
Q. うつ病でも受給できますか?
A. 可能です。実際に精神疾患は受給者の中でも多い分野です。
Q. 障害年金はいくらもらえますか?
A. 受給額の目安は以下の通りです。
- 障害基礎年金2級:約80万円/年
- 障害厚生年金2級:100万〜200万円以上もあり
詳しくは「障害年金でもらえる金額」のページをご覧ください。
👉 最後に
障害年金は「知っている人だけが受給できる制度」です。
迷っているなら、まずは一歩踏み出すことが重要です。
当事務所の無料相談をご利用ください!

現在、新横浜障害年金相談センターでは、より多くの方に障害年金について知っていただくために無料相談会を開催しております。詳細については、以下に記載しますので、ご確認の上ご予約下さい。
※相談内容について専門家としてお答えするため下記の項目を最初にお聞きいたします。
お電話でのご予約は 045-594-8864(タップをするとかかります)
メールでのお問い合わせは >>こちらから LINEでのご予約は>>こちらから
障害年金を受給できる要件

障害年金の等級の目安

対象傷病一覧

| 眼 | ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症 |
|---|---|
| 聴覚、平衡機能 | 感音声難聴、突発性難聴、神経症難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害、人工内耳 |
| 鼻腔 | 外傷性鼻科疾患 |
| 口腔(そしゃく言語)言語 | 上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など |
| 肢体の障害 | 事故事故、骨折、骨頭壊死(人工関節、人工骨頭など)、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、脊髄小脳変性症、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、ポストポリオ症候群、パーキンソン病、後縦靭帯骨化症など |
| 精神障害 | うつ病、そううつ病、統合失調症、てんかん、知的障害、若年性認知症、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、ADHD、自閉症、アルツハイマー病、トゥレット症候群など |
| 呼吸器疾患 | 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全(24時間酸素療法)など |
| 循環器疾患 | 心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症(人工弁)、大動脈弁狭窄症、先天性疾患、難治性不整脈(CRT、CRT-D、ペースメーカー)、埋込式型除細動器(ICD)、胸部大動脈解離(人工血管)、心臓移植など |
| 腎疾患 | 慢性腎炎、慢性腎不全(人工透析)、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など |
| 肝疾患 | 肝炎、肝硬変、肝がんなど |
| 糖尿病 | 糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症 |
| 血液 | 再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症 |
| その他 | 人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、線維筋痛症、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、悪性新生物、脳髄液減少症、悪性高血圧、新型コロナウイルス後遺症、その他難病 |
障害年金の注意点
・書類の書き方一つで障害の等級が下がったり、支給してもらえなかったりする
・障害の認定基準が複雑
・一度申請して出された決定を覆すのは非常に困難
上記の理由により、本来貰えるはずだった障害年金を受給出来ないというケースがたくさんあります。
そのため、多くの申請経験、受給実績を持つ障害年金専門の社労士にご相談されることをお勧めします。
新横浜障害年金相談センターでは上記の注意点に関するアドバイスを行う無料相談を実施しております。
皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
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