相談から請求、受給決定までの流れ

無料相談のご予約

まずは、お電話またはお問い合わせフォームから、無料相談のご予約をお願い致します。
その際に下記についてお尋ねします。

クリックできる目次

質問項目

・お名前 ・生年月日(年齢)
・ご住所
・電話番号
・傷病名
・初診日
・初診時に加入していた年金の種類
・年金加入期間
・現在の症状

※ホームページから相談票をダウンロードし、ご記入いただければスムーズです。

※お答えいただける範囲で構いません。

※お答え頂きますと手続きがスムーズになり、早く障害年金を受給できる可能性が高まります。

面談・ヒアリング

ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。必要に応じては、出張相談を承っております(横浜市内及び隣接市町村であれば出張費無料で承ります)。

面談では障害年金制度についての御説明と受給可能性についてお話をさせて頂きます。

※御病気やコロナの関係で外出が難しい場合には、電話面談やZOOM、LINEでの面談も可能ですので、お気軽にお問合せ下さい!

※定期的に各地で無料障害年金相談会を開催していますので、お時間の合う方はそちらをご利用していただいても結構です。

 

面談後、御依頼いただいた場合には委任状、契約書等の書類をご記入いただきます。そして

・これからの進め方

・今後進めていく上でご注意いただきたいこと

以上の点についてアドバイス致します。

 

ご依頼後の流れ

年金納付状況の確認

障害年金申請に必要な「年金納付要件」を年金事務所にて確認いたします。

 

受診状況等証明書の依頼

初診の医療機関に受診状況等証明書の作成を依頼いたします。

 

診断書の依頼

受診状況等証明書で初診日を確定させた後、医療機関に診断書を依頼します。

 

診断書の記入内容チェック

受診状況等証明書、診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にいただき、その内容をチェックします。

そして、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師の考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)

 

病歴・就労状況等申立書の作成

ヒアリングや診断書の内容に沿って、病歴・就労状況等申立書を作成します。

 

障害年金裁定請求書の作成・提出

作成した裁定請求書に必要書類をそろえて、年金事務所(又は市町村役場)に提出します。提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当事務所で対応いたします。

 

年金事務所による判定

年金事務所(国民年金の場合は市区町村の国民年金課)が内容を確認し、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断します。その後、障害の状態を日本年金機構の認定医が判断します。 

障害を認定するにあたっては、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。

なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。

 

障害年金の決定

障害年金の決定には、裁定請求書の提出から約3~4カ月ほどかかります。
(ケースによってはもう少しお時間がかかる場合もあります)

受給決定されますと、ご自宅に年金証書が届きます。

>>>お問い合わせはこちら

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