植物状態で障害年金はもらえる?                   【1級確定・6条件と3ヶ月特例を完全解説】

最終更新日: 2026-4-20 社会保険労務士 遠藤 隆

【結論】ご家族が植物状態(遷延性植物状態)になった場合、障害年金の最も重い等級である「1級」を受給できる可能性があります。

ただし、認定されるためには国が定めた「6つの条件」をすべて満たし、一定期間継続している必要があります。また、通常の障害年金とは異なる「障害認定日の特例」が適用されるため、申請のタイミングや診断書の記載内容には細心の注意が必要です。

この記事が向いている方

✅ ご家族が植物状態となり、障害年金の対象になるか知りたい方
✅ 1年6ヶ月を待たずに申請できる「特例」について詳しく知りたい方
✅ 医師に書いてもらう診断書のチェックポイントを確認したい方
✅ 植物状態と「脳死」での申請方法の違いを知りたい方

この記事の目次

  • 植物状態(遷延性植物状態)とは
  • 植物状態の障害等級は原則「1級」に認定される
  • 障害年金で「遷延性植物状態」と認められる6つの条件
  • 【最重要】植物状態における「障害認定日の特例」とは
  • 植物状態の障害年金申請に関する注意点(診断書)
  • 植物状態と「脳死」の違いと障害認定日
  • よくある質問(FAQ)
  • まとめ|植物状態の障害年金は「6条件」と「特例」が鍵

植物状態(遷延性植物状態)とは

【結論】植物状態とは、大脳の機能が失われ、脳幹などの生命維持機能のみが働いている状態です。

睡眠サイクル、体温、呼吸、血圧、心拍などを制御する脳幹が機能し続けているため、生命は維持されています。しかし、1ヶ月以上続く植物状態は、医学的に「遷延性(せんえんせい)植物状態」とみなされます。この状態になると、精神機能を回復したり、周囲と意味のあるやりとりができるようになったりすることは極めて困難であるとされています。

植物状態の障害等級は原則「1級」に認定される

【結論】植物状態(遷延性植物状態)の障害等級に対する答えは、最も重い「1級」です。

障害認定基準において、遷延性植物状態は「日常生活の用を全く弁ずることができない状態」であると明確に認められています。そのため、後述する要件をしっかりと満たして申請を行えば、原則として障害等級1級として認定されます。 👉 1級は、ご家族による常時の介護が不可欠な状態に対する等級であり、障害年金の中で最も手厚い支援(金額)を受けることができます。

障害年金で「遷延性植物状態」と認められる6つの条件

【結論】障害年金において遷延性植物状態と認められるには、国が定める6つの条件をすべて満たす必要があります。

さらに、これらの条件に該当した状態が「3ヶ月以上継続してほぼ固定している」ことが必須要件となります。この6項目すべてに該当した日が、審査における「起算日」となります。

条件 具体的な状態
①移動 自力で移動できない
②食事 自力で食物を摂取できない
③排泄 糞尿失禁をみる
④視覚 目で物を追うが認識できない
⑤意思疎通 簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通ができない
⑥発語 声は出るが意味のある発語ではない

👉 1つでも該当しない項目があると、遷延性植物状態としての認定基準から外れてしまうため、医師と正確な現状を共有することが重要です。

【最重要】植物状態における「障害認定日の特例」とは

【重要】植物状態の申請時期に対する答えは「状態に至ってから3ヶ月経過後」です。

通常の障害年金では、初診日から1年6ヶ月が経過しないと申請できません(これを障害認定日と呼びます)。しかし、遷延性植物状態には早期に申請できる特例が設けられています。前述した「6つの条件」に該当した日(起算日)から3ヶ月を経過し、医学的観点から機能回復がほとんど望めないと認められた日が、新たな「障害認定日」となります。

👉 これにより、初診日から1年6ヶ月を待たずに、早い段階で障害年金の請求(遡及請求)が可能になります。

いくらもらえる?(1級の目安)

・約100万〜250万円/年

・配偶者・子がいる場合は加算あり

👉数年分まとめて受給できるケースもあります

植物状態の障害年金申請に関する注意点(診断書)

【注意】申請書類である診断書の作成には、日付の整合性が極めて重要です。

医師に診断書を作成してもらう際は、以下の項目が正しく記載されているかを必ず確認してください。書類の不備や日付の矛盾は、審査の遅れや不支給に直結します。

  • ⑨欄(起算日): 6つの条件に該当した日が正確に記入されているか。
  • ⑦欄(治った日): 症状が固定したとみなされる「治った日(=障害認定日)」が記入されているか。また、起算日と治った日の間に「3ヶ月以上」の経過期間があるか。
  • 現症日: 現在の障害状態を示す日付が、⑦欄の「治った日」以降、かつ3ヶ月以内になっているか。

植物状態と「脳死」の違いと障害認定日

【結論】脳死は全脳機能が停止した状態であり、脳幹が機能している植物状態とは異なります。

植物状態は治療を続けることで目を覚ます可能性がゼロではありませんが、脳死は人工呼吸器を外せば即座に心拍も停止する不可逆的な状態です。障害年金における「障害認定日」の扱いも大きく異なります。

項目 植物状態(遷延性植物状態) 脳死
脳の機能 大脳は機能停止。脳幹(呼吸・心拍等)は機能。
大脳、脳幹、小脳などすべての脳機能が停止。
生命維持 自分で呼吸や血液循環ができる場合がある。
自発呼吸はなく、人工呼吸器を外すと心停止する。
障害認定日 6条件に該当してから3ヶ月経過した日
脳死判定が出た日

👉 初診日から1年6ヶ月以内に脳死判定が出た場合は、特例としてその「判定が出た日」を障害認定日とし、直ちに障害年金を請求することが可能です。

当センターによる遷延性植物状態での受給事例

  • 事例:遷延性意識障害(40代・男性) 大動脈解離による手術後意識低下となり遷延性植物状態に。障害基礎年金1級(年額約97万円)、遡及で60万円を受給。

大動脈解離で遷延性植物状態となり、障害基礎年金1級を遡及で受給できたケース

よくある質問(FAQ)

Q. 家族が植物状態になったら、すぐに障害年金を申請できますか?

A. いいえ、すぐには申請できません。原則として「6つの条件」すべてに該当した日から3ヶ月以上が経過し、医師から機能回復が望めないと診断された日以降に、初めて申請が可能となります。

 

Q. 遷延性植物状態の障害等級は何級になりますか?

A. 障害等級1級になります。認定基準において「日常生活の用を全く弁ずることができない状態」と定められているため、条件を満たして認定されれば最も重い1級の対象となります。

 

Q. 植物状態の認定に必要な6つの条件のうち、1つでも満たさないとダメですか?

A. はい。障害年金において「遷延性植物状態」の特例として認定されるには、規定されている6つの条件すべてに該当している必要があります。

 

Q. 脳死と判定された場合も障害年金の対象になりますか?

A. はい、対象になります。初診日から1年6ヶ月以内に脳死判定が出た場合、その判定が出た日を「障害認定日」として、期間を待たずに請求することが可能です。

まとめ|植物状態の障害年金は「6条件」と「特例」が鍵

  • 植物状態(遷延性植物状態)は原則「障害年金1級」の対象となる
  • 認定には自力移動や意思疎通の不可など「6つの条件」すべてを満たす必要がある
  • 状態に該当してから「3ヶ月経過」で申請できる障害認定日の特例がある
  • 診断書は「起算日」や「治った日」の日付の整合性が極めて重要
  • 脳死判定が出た場合は、その判定日がそのまま障害認定日になる

ご家族がこのような状態になられた際の申請手続きは、ご家族様にとって大きなご負担となります。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

ご相談について

ご家族が植物状態になられた精神的・肉体的な負担のなか、複雑な要件や特例が絡む障害年金の書類をご自身で整えるのは至難の業です。「条件を満たしているか分からない」「診断書の確認方法が不安」など、少しでもご不安な点があれば当センターへご相談ください。

状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。

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社会保険労務士 遠藤 隆
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