20歳前障害で年金を受給されている方へ

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、

年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。

1.所得による支給制限

前年の所得額が4,721,000を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。

 

 

障害等級が1級の受給者の所得による支給制限

前年の本人所得額

支給内容

支給額(年額)

4,721,000円を超える

全額停止

3,704,001円~4,721,000円

2分の1の年金額停止

488,063円

3,704,000円以下

全額支給

976,125円

障害等級が2級の受給者の所得による支給制限

前年の本人所得額

支給内容

支給額(年額)

4,721,000円を超える

全額停止

3,704,001円~4,721,000円

2分の1の年金額停止

390,450円

3,704,000円以下

全額支給

780,900円

なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族であるときは1人につき63万円が加算されます。

 

20歳前の傷病による障害基礎年金の支給対象期間

20歳前の傷病による障害基礎年金は、毎年、受給者本人の前年所得の確認が必要となり、前年所得に基づく支給対象期間は、『10月分から翌年9月分まで』とされています。
※支給対象期間については令和3年の制度改正によって変更されましたが、変更前の前年所得に基づく支給対象期間は、『8月分から翌年7月分まで』とされていました。なお、この改正に伴い、令和2年度の支給対象期間は、『令和2年8月分から令和3年9月分まで(14カ月分)』とされています。

 

2.恩給や労災保険の年金等を受給しているときの支給調整

恩給や労災保険の年金等を受給しているときは、その受給額について障害基礎年金の年金額から調整されます。

恩給や労災保険の年金等を初めて受けるようになったときは、「国民年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が必要となります。
また、恩給や労災保険の年金等の金額に変更があった場合は、「国民年金障害基礎・遺族基礎年金受給権者 支給停止額変更届」の提出が必要となります。

 

 

3.海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合の支給制限

海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、年金の全額が支給停止されます。
なお、矯正施設に入所している場合でも、有罪が確定していなければ支給停止とはなりません。
海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、「国民年金受給権者 支給停止事由該当届」 の提出が必要となります。

 

 

 

 

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