こんにちは、社会保険労務士の遠藤です。
当事務所はペースメーカー、ICDの方の障害年金申請を数多くサポートして参りました。
日常生活に支障が出ている方は障害年金の申請をすることがおすすめです。
もくじ
- ①ペースメーカー、ICDとは
- ②障害年金とは
- ③障害年金の認定基準
- ④障害年金申請のポイント
- ⑤当事務所のサポート事例
- ⑥障害年金を申請する上で
①ペースメーカー、ICDとは
ペースメーカーとは
脈拍が遅くなると、このような症状が現れてきます。
・脳への血液循環が減少して一時的に意識を失う
・めまいやふらつきが起こって生活に支障をきたす
・体全身への血液循環が不足して疲れやすくなる
ペースメーカーは、心臓がうまく働かない人の体に植え込むことで心臓の動きを助ける機械です。
ICD(植込み型除細動器)とは
ICD(植込み型除細動器)は、命に関わる不整脈を治療するための体内植込み型装置です。
常に心臓の脈を監視し、命に関わる不整脈の発作が出た場合にすみやかに反応して、
電気ショックを発生させてその不整脈を退治し、発作による突然死を防いでくれる装置です。
CRT,CRT-Dとは
心臓再同期療法(Cardiac Resynchronization Therapy, CRT)とは重症心不全に対する新しいペースメーカー療法で、
ペースメーカーを使って心臓のポンプ機能の改善をはかる治療方法です。
ペースメーカー・ICDとは等級が異なりますのでこちらの記事を是非最後までご覧ください。
②障害年金とは
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、原則20~64歳までの方が受け取ることができる年金です。
老齢年金や遺族年金と同じ公的年金の一つです。
ペースメーカーやICDを入れている方も障害年金の対象です。
ペースメーカーの手術には費用もかかります。障害年金の申請がおすすめです。
③障害年金の認定基準
心疾患の障害認定基準は以下のようになっています。
④ 難治性不整脈
障害の程度 |
障 害 の 状 態 |
3 級 |
1 ペースメーカー、ICDを装着したもの 2 異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち1つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの |
⑦ 重症心不全 CRT(心臓再同期医療機器)
CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器) 2級
このようにCRT、CRT-Dを装着すれば障害等級2級に、ペースメーカー、ICD装着すれば障害等級3級に認定してもらえます。
④障害年金申請のポイント
1. 障害認定日
それぞれ手術で装着した日が初診日から起算して1年 6 月以内であれば、その装着日が障害認定日になります。
従って初診日からすぐ手術という場合には、遡及請求を行うことができるわけです。
2. 初診日に加入している年金
ペースメーカー、ICDの場合、障害等級は3級ですので、初診日は厚生年金加入中でなければなりません。
初診日が自営業ですとか主婦であった場合、障害基礎年金になりますので、これだけでは障害年金の対象にはなりません。
ただし、特別支給の老齢厚生年金を受給中の方は、障害年金は不支給でも障害者特例の対象になりますので、老齢年金が増える可能性があります。
3. 遡及請求をする場合
遡及請求を行う場合、障害認定日と請求日が1年以上離れていますと、
認定日当時の診断書と請求日の診断書の2枚を取得する必要がありますが、これらの請求の場合、請求日の診断書だけで遡及請求をすることができます。
4. 更新の際の注意点
CRT、CRT-Dの場合、障害認定基準には「1~2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、
臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案し、障害等級を再認定する。」とあります。
更新の際に診断書の内容によっては、等級落ちする場合もありますので注意が必要です。
⑤当事務所のサポート事例
洞不全症候群でペースメーカー埋込術を行い障害厚生年金3級を取得、年間160万円、遡及で386万円を受給できたケース
男性(50代) 会社員
傷病名:洞不全症候群
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
年額160万円 遡及額:386万円
生命保険加入時の健康診断で洞不全症候群の指摘を受けますが、その後の検査結果では、異常が見られなかったので9年程受診はしていませんでした。
ところが自宅で座っている時に一瞬失神してしまいました(原因不明)。
約1か月後、自宅より最寄駅まで通勤途中に急に意識を失い失神転倒しました。すぐに意識は戻りましたが、そのまま救急搬送され入院しました…>>>詳細はこちら
☆当事務所のペースメーカーの方のサポート事例はこちら☆
⑥障害年金を申請する上で
障害年金の申請には労力と専門性が必要です。
申請に不安がある方は、一度専門家の社労士に相談することがおすすめです。
当事務所は初回の相談は無料で承ります。
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