【社労士監修】統合失調症で障害年金はもらえる?受給条件・等級・落ちる理由まで完全解説|対象か1分チェック

最終更新日: 2026-4-08 社会保険労務士 遠藤 隆

【結論】統合失調症でも障害年金は受給できます。

統合失調症により日常生活や仕事に支障がある場合、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。重要なのは



👉「症状の重さ」ではなく

👉生活・就労への支障の程度」です。

【1分チェック】あなたは対象の可能性があります

  • 幻聴・妄想により外出や対人関係が困難
  • 一人での生活(食事・入浴・服薬管理)が難しい
  • 就労できない、または強い制限がある
  • 家族や支援者のサポートが必要
  • 引きこもり状態が続いている

👉 1つでも該当すれば対象の可能性あり

【不安な方へ】

👉「働けなくなったら生活できない…」

👉「家族に迷惑をかけたくない…」

そう感じている方も多いと思います。障害年金は、そうした不安を支えるための制度です。

統合失調症とは

統合失調症は、脳の働きに障害が生じることで、現実との認識にズレが生じる病気です。

主な症状

  • 陽性症状:幻聴、妄想など
  • 陰性症状:意欲低下、感情の平板化
  • 認知機能障害:記憶力・判断力の低下

👉 これらが重なることで日常生活や社会生活に大きな制限が生じます

【重要】統合失調症で障害年金を受給する3つの要件

① 初診日要件

最初に医師の診察を受けた日を証明

👉 実務では約7割がここでつまずきます

  • 廃院 → 第三者証明で対応可能
  • NG:自己判断で変更 → 不支給リスク

② 保険料納付要件

一定期間の年金保険料を納付していること

以下いずれかを満たす必要あり

  • 直近1年未納なし
  • 全体の2/3以上納付

👉 免除・猶予も対象になる場合あり

③ 障害状態要件(等級)

原則、初診から1年6ヶ月後に判定

【超重要】等級の目安

👉 難しい基準はこれだけ覚えればOK

  • 1級:常に介助が必要
  • 2級:一人で生活が難しい(最も多い)
  • 3級:働けるが強い制限あり

【リアル事例①】統合失調症で障害年金2級を取得

30代女性(無職)

  • 幻聴・被害妄想により措置入院
  • 家族の支援あり
  • 服薬管理ができない
  • 初診日の証明を確定
  • 診断書と申立書を調整

👉 障害基礎年金2級(年額約80万円、遡及額390万円)を受給

統合失調症で障害年金を申請する方へ:受給のポイントと認定基準

【リアル事例②】不支給→再申請で受給

30代女性(初回自分で申請を行い不支給)

  • 診断書に生活状況が反映されていない
  • 申立書が抽象的

  ↓
👉 書類を全面修正
  ↓
👉 2級で受給決定

自分で手続きを行い不支給決定。弊社で再請求を行い統合失調症で障害基礎年金1級を取得、年額102万円を受給できたケース

【最重要】不支給になる本当の理由

■ 不支給になるケース

  • 初診日が証明できない
  • 保険料未納
  • 診断書が軽い内容

■ 等級が下がる原因

  • 日常生活の困難さが伝わっていない
  • 医師との認識ズレ
  • 申立書が抽象的

👉 審査は100%書類で決まります

【働いていても受給できる?】

👉 結論:可能です

判断ポイント:

  • 業務内容が限定されている
  • 周囲の配慮がある
  • 欠勤・遅刻が多い

👉 「働いている=不支給」ではない

受給額の目安

  • 障害基礎年金2級:約80万円/年
  • 障害厚生年金2級:100万〜200万円以上

👉 加入状況・収入により変動

自分で申請 vs 社労士

■ 自分で申請

  • 費用なし
  • 難易度が高い
  • 不支給リスクあり

■ 社労士に依頼

  • 受給可能性が高まる
  • 書類精度が高い
  • 初診日対応が可能

👉 結果を左右するのは“書類の完成度”

【当事務所の強み】

  • 精神疾患の障害年金に強み
  • 初診日困難案件の対応実績多数
  • 不支給からの再申請にも対応

【専門家の視点】受給できる人の共通点

実務上、受給できる方には特徴があります。

  • 日常生活の困難さを具体的に説明できている
  • 医師と認識が一致している
  • 初診日が明確

👉 ここがズレると不支給になります

よくある質問(FAQ)

Q.幻聴や妄想が軽くなっていても受給できますか?

A. 状態によっては可能です。統合失調症は症状の波(寛解と再発)がある病気です。現在症状が落ち着いていても

  • 生活能力が低い
  • 社会復帰が困難

であれば、障害状態と認定される可能性があります。

 

Q.初診日がかなり昔ですが申請できますか?

A. 証明できれば可能です。初診日が古くても問題ありませんが、 証明できるかどうかが最大のポイントです。

  • 受診状況等証明書
  • 第三者証明
  • お薬手帳や紹介状

などで証明していきます。

 

Q.家族が代わりに申請することはできますか?

A. 可能です。統合失調症の場合、本人の手続きが難しいケースも多いため、 家族が代理で進めることは一般的です。

  • 申立書の作成補助
  • 病院とのやり取り
  • 年金事務所への手続き

などを家族が担うケースは非常に多いです。

 

Q.障害年金は一度もらえたらずっと続きますか?

A. 原則は更新(有期認定)があります。多くの場合1〜5年ごとに更新(再認定)があります。その際は

  • 診断書の再提出
  • 症状の変化の確認

が行われ、状態によっては

  • 等級変更
  • 支給停止

となる可能性もあります。

 

Q. 初診日が昔で病院もなくなっています。どうすればいいですか?

A. 諦める必要はありません。実務ではよくあるケースです。

  • 第三者証明(家族・知人)
  • お薬手帳
  • 紹介状や診療記録

👉 複数の証拠を組み合わせて証明していきます。

⚠️ 自己判断で進めると不支給リスクが高くなります。

👉 初診日で不安がある方は早めの相談が重要です

障害認定基準

障害認定基準によると精神の障害による障害の程度は、次により認定されます。

1.認定基準

精神の障害については、次のとおりです。

令 別 表

障害の程度

障 害 の 状 態

国 年 令 別 表

1 級

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる 程度のもの

2 級

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる 程度のもの

厚 年 令

別表第1

3 級

精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著し い制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加え ることを必要とする程度の障害を有するもの

別表第2

障害手当金

精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加え ることを必要とする程度の障害を残すもの

 

2. 認定要領

精神の障害は「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」「症状性を含む器質性精神障害」「てんかん」「知的障害」「発達障害」に区分されます。

症状性を含む器質性精神障害、てんかんであって、妄想、幻覚等のあるものについては、 「A 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」に準じて取り扱います。

統合失調症で各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次の通りです。

障害の程度

障 害 の 状 態

1 級

高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他

妄想・幻覚等の異 常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの

2 級

残遺状態又は病状があるため 人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、 日常生活が著しい制限を受けるもの

3 級

残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他

妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

【無料診断】受給できるか今すぐチェック

障害年金は「個別判断」がすべてです。同じ統合失調症でも受給できる人・できない人が分かれます。

👉 まずは受給可能性を確認することが最重要です

  • 自分の状態で対象になるのか
  • 初診日が証明できるのか
  • 何級の可能性があるのか

👉 無料で診断・相談を受け付けています。「まだ早いかも」と思う段階でも問題ありません。LINEでの相談も可能です。

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