【注意】その説明、本当に正しい? 障害年金でよくある“誤解”と損をしないための判断ポイント
最終更新日: 2026-4-03 社会保険労務士 遠藤 隆
【結論】障害年金は「最初の判断ミス」で数百万円の差が出る制度です
障害年金のご相談では、すでに
- 年金事務所
- 役所
- 社労士
に相談されているケースも多く見受けられます。しかし実務上、次のような問題が実際に起きています。
- 誤った説明をそのまま信じてしまう
- 本来もらえるはずの年金を諦めてしまう
- 申請方法を誤り「不支給」になる
👉 障害年金は「誰に相談するか」で結果が変わる制度です。
よくある誤解①「厚生年金だから2級は無理」
うつ病の相談で年金事務所に行き、障害等級の説明をしてもらったとき、「自殺する人が1級、入院する人が2級、厚生年金に入っていた人が3級。あなたは厚生年金だから3級ね。」と言われたそうです。
👉 これは誤りです。
障害等級は、
- 症状の重さ
- 日常生活能力
- 就労状況
などを総合的に判断して決定されます。 加入制度(厚生年金かどうか)だけで等級が決まることはありません。
よくある誤解②「若い人は年金はもらえない」
発達障害で働けないお嬢様が20歳になったので、お父様が役所に障害年金の相談にいったところ、応対した役所の職員から「まだ若いのだから年金なんかもらえないよ。働いたらどうなの?」と言われました。
👉 これも誤りです。
【実務事例】
役所の人が言うのだからそういうものかと思い、20歳時点で申請せず、そのまま10年経過 → 弊社で申請し「障害基礎年金2級」が認定 → ただし時効により400万円以上が受給できず消滅
👉 “知らなかった”だけで大きな損失が発生する典型例です。
よくある誤解③「言われた通りに申請すれば通る」
精神疾患で年金事務所と相談しながら申請したが不支給となったケース。書類を確認すると、 「適応障害」の病名のみで申請。
実務上のポイント
- 神経症の傷病名だけでは年金対象外
- 診断書・申立書の工夫が必要
👉 同じ症状でも「書類の作り方」で結果が変わります。
よくある誤解④「どの傷病で申請しても同じ」
知的障害とてんかんをお持ちのお嬢様をもつお母様から相談を受けました。年金事務所と相談しながら手続きを進めていったそうですが、知的障害では難しいのでてんかんで申請致しました。
結果は不支給決定。よくよくお話をお聞きしたところ、てんかんは薬でしっかり抑制され、発作はここ数年起きていませんでした。
【実務での修正】
- てんかん:薬でコントロール済み(発作なし)
- 知的障害:日常生活に大きな制限あり
→ 知的障害で再申請 → 障害基礎年金2級が認定
なぜこのような誤解が起きるのか
障害年金は、
- 制度が複雑
- 個別判断が必要
- 書類の作り方で結果が変わる
という特徴があります。そのため 一般的な説明だけでは正しい判断ができないケースが多いのが実情です。
【重要】障害年金で失敗しやすいポイント
- 初診日の判断ミス
- 傷病選択の誤り
- 診断書の内容不足
- 申立書の構成不備
👉 実務では「最初の判断」で結果の方向性がほぼ決まります。
相談を検討すべき方
- 説明内容に少しでも違和感がある
- 申請方法に自信がない
- 過去に不支給になった
- 初診日や通院歴が複雑
👉 1つでも当てはまる場合、申請前の整理が重要です。なぜなら障害年金は「制度を知っている」だけでは足りず、「どの情報をどう整理するか」で結果が変わる実務の世界だからです。
まとめ|障害年金は「判断の差」がそのまま結果になる
障害年金は、「正しく申請すれば通る制度」ではありません。
- 判断を誤れば不支給
- 手続きが遅れれば時効
- 書類が不十分なら等級が下がる
👉 つまり、“知らないこと”自体がリスクになります。また一度誤った判断で申請してしまうと、後から修正できないケースもあるので注意が必要です。
ご相談について
これまでの事例のように、
- 誤った理解のまま申請してしまう
- 本来受けられる年金を失ってしまう
ケースは少なくありません。障害年金は申請後の修正が難しい制度です。
👉 迷っている段階での判断が、結果を大きく左右します。状況に応じた進め方については、個別にご案内しています。
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