最終更新日: 2024-5-08 社会保険労務士 遠藤 隆

新型コロナウィルスに罹られて、その後遺症に苦しまれている方が少なからずいらっしゃるようです。
その症状は様々のようですが、厚生労働省は新型コロナウィルスの代表的な罹患後症状として次の症状を挙げています。
疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛、咳、喀痰、息切れ、胸痛、脱毛、記憶障害、集中力低下、頭痛、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低下など
初診日から1年6か月経過後に、罹患後症状により生活や仕事など、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害が残る場合に障害年金が支給されます。
従いまして、上記に挙げた後遺症が残ったからと言って、全ての症状が対象となる訳ではありません。
例えば味覚障害や脱毛で苦しんでいるからと言って、就労状況や日常生活状況に影響がなければ申請したとしても受給は難しいでしょう。
また、息苦しいので「呼吸器の障害」で申請したいとご希望でも、検査結果の数値が「障害認定基準」に合致していなければやはり受給は難しいと思います。
一方、コロナ鬱にかかり就労が厳しいですとか日常生活に制限がある場合ですと、「精神の障害」での申請が可能ですし、倦怠感で起き上がるとことが困難で、一日中横になって働くことが難しければ「その他の障害」で申請は可能かと思われます。
後遺症の病状によって使用する診断書の種類が変わってきます。適切な診断書で申請する為に、専門家へご相談することをお勧めいたします。

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