【社労士監修】コロナ後遺症で障害年金はもらえる?受給条件・等級・金額を徹底解説
最終更新日: 2026-5-19 社会保険労務士 遠藤 隆

【結論】コロナ後遺症(ロングコロナ)は障害年金の対象です。特にブレインフォグ・慢性疲労・呼吸困難によって就労や日常生活に著しい制限がある場合は、障害基礎年金2級または障害厚生年金2級・3級に認定される可能性があります。
コロナ後遺症によって日常生活や就労に著しい制限が生じている場合、国が定める認定基準を満たせば、障害基礎年金または障害厚生年金が支給されます。ただし、「後遺症の診断がある=必ずもらえる」わけではなく、多岐にわたる症状に合わせて「どの障害の種類」として客観的な不自由さを証明するかが審査の成否を分けます。
参考:日本年金機構「障害認定基準」、厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」
この記事が向いている方
✅ コロナ後遺症(ブレインフォグ、慢性疲労、呼吸困難など)により、休職や退職を余儀なくされている方
✅ コロナ後遺症で障害年金がもらえるのか、どのような基準で審査されるのか知りたい方
✅ 自身の後遺症が多岐にわたり、障害年金のどの判定基準(精神・呼吸器など)に該当するか分からない方
✅ 横浜・川崎エリアでコロナ後遺症の障害年金申請について、信頼できる専門家に相談したい方
この記事の目次
- そもそも障害年金とは?受給に必要な3つの基本要件
- コロナ後遺症とは
- 障害年金の審査対象となるコロナ後遺症の代表的な症状
- 【最重要】コロナ後遺症は「どの障害(症状)」で申請するかで結果が変わる
- コロナ後遺症における障害年金の等級基準と金額の目安(2026年度版)
- 【実務のコツ】コロナ後遺症の障害年金申請で不支給を防ぐ3つのポイント
- コロナ後遺症で障害年金が認められにくい理由
- コロナ後遺症で障害年金が認定されやすい症状例
- 当センターの受給事例|コロナ後遺症で障害年金を受給したケース
- コロナ後遺症の障害年金に関するよくある質問(FAQ)
- まとめ|コロナ後遺症は「適切な障害区分の選択」が受給の鍵
そもそも障害年金とは?受給に必要な3つの基本要件
障害年金とは、病気やケガ(後遺症を含む)によって日常生活や仕事に制限が生じた場合に、国から支給される公的年金です。原則として20歳から64歳までの方が対象となります。
コロナ後遺症で障害年金を受給するためには、以下の3つの基本要件をすべて満たしている必要があります。
- 初診日要件:コロナ発症、または後遺症の症状で初めて医療機関(内科や発熱外来など)を受診した日に、公的年金(国民年金または厚生年金)に加入していること。
- 保険料納付要件:初診日の前日において、一定以上の年金保険料を納付または免除されていること。
- 障害状態要件:障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月が経過した日)において、国が定める障害等級に該当していること。
👉 コロナ後遺症の場合、最初に「コロナ陽性」と診断されて受診した日が初診日となるケースが多いため、当時の領収書や検査結果を保管しておくことが重要です。
コロナ後遺症とは
コロナ後遺症(Long COVID)とは、新型コロナウイルス感染症の発症後3か月以上経過しても倦怠感・呼吸困難・認知機能障害などの症状が持続する状態を指します。厚生労働省によれば、コロナ後遺症では倦怠感・呼吸困難・集中力低下などが長期間続くケースが報告されています。
障害年金の審査対象となるコロナ後遺症の代表的な症状
厚生労働省などの調査でも、新型コロナウイルス感染症の回復後、長期間にわたって多様な後遺症が続く事例(ロングコロナ)が多数報告されています。障害年金の審査対象となり得る主な後遺症は以下の通りです。
- 全身症状:寝たきりに近い状態になってしまうほどの強い倦怠感・慢性的な疲労感。
- 精神・神経症状:頭にモヤがかかったようになり思考力や記憶力が低下する「ブレインフォグ」、抑うつ状態、不安感、深刻な睡眠障害。
- 呼吸器症状:少し動くだけで激しく息が切れる呼吸困難、慢性的な咳、胸痛。
- その他:嗅覚・味覚障害、頭痛、筋肉痛など。
👉 障害年金の審査では、これらの症状そのものよりも「その症状のせいで、どれだけ日常生活や就労に支障が出ているか」という実態が最も重視されます。
【最重要】コロナ後遺症は「どの障害(症状)」で申請するかで結果が変わる
コロナ後遺症は症状が全身かつ多岐にわたるため、申請時に「どの障害用(どの診療科)の診断書を選択するか」によって審査のルートと結果が180度変わります。実務上は、主に以下の3つの区分から現在の主たる症状に合わせて選択します。
クリックできる目次
①精神の障害(うつ状態・ブレインフォグなど)で申請する場合
対象となるのは、コロナ後に発症した重度のうつ状態や、ブレインフォグによる著しい記憶障害・認知機能低下などです。
👉 ポイント:審査では「日常生活能力」や「労働への支障度合い」が総合的に評価されます。精神科や心療内科、または高次脳機能障害の専門外来などでの継続的な通院と診断書が必要となります。
②呼吸器の障害(息切れ・肺機能低下など)で申請する場合
対象となるのは、コロナによる肺炎などの影響で肺の機能が著しく低下し、慢性的または歩行時に激しい息切れや呼吸困難を生じるケースです。
👉 ポイント:このルートでは、肺機能検査(スパイロメトリー等)の数値や、動脈血ガス分析のデータといった「客観的な検査数値」が基準を満たしているかが厳しく判定されます。どれだけ本人が息苦しさを訴えても、検査数値が国の基準未満であれば不支給になるリスクが高くなります。
③その他の障害(強い倦怠感・慢性疲労症候群など)で申請する場合
対象となるのは、検査をしても内臓や神経に明らかな異常が見つからないにもかかわらず、激しい疲労感で起き上がれず、日常生活の多くを寝て過ごさざるを得ないケースです。
👉 ポイント:実務的には「慢性疲労症候群(ME/CFS)」の認定基準に準じ、厚生労働省の「一般状態区分表」などを用いて、どれほど身体活動が制限されているかを客観的に証明していくことになります。
コロナ後遺症における障害年金の等級基準と金額の目安(2026年度版)
コロナ後遺症が認められた場合、症状の重さや生活制限の度合いに応じて1級〜3級の障害等級が判定されます。
障害年金の等級判定の目安
| 等級 |
障害の状態・日常生活能力の目安
|
| 1級 |
他人の介助がなければ日常生活のほとんどができない状態。強い倦怠感や記憶障害により、一日の大半をベッドの上で横になって過ごし、自室から出られないような寝たきりに近い状態。
|
| 2級 |
日常生活に著しい制限があり、働くことが困難な状態。一人暮らしをすることが難しく、食事や洗濯、外出などに家族の日常的な援助や見守りが不可欠な状態。
|
| 3級 |
(※厚生年金のみ) 労働に著しい制限がある状態。後遺症の影響で体調の波が激しく、デスクワークなどの軽労働しかできない、または職場の理解や多大な配慮がなければ就労を維持できない状態。
|
各等級でもらえる年金額の目安(2026年度)
・障害基礎年金(初診日に自営業・主婦・学生など)
1級:年額 1,059,125円 + 子の加算
2級:年額 847,300円 + 子の加算
・障害厚生年金(初診日に会社員・公務員など)
1級・2級:上記の基礎年金に加え、過去の給与額に応じた報酬比例部分が上乗せ加算
3級:最低保証額 年額 635,500円(加入期間や過去の収入によってそれ以上になる場合あり)
【実務のコツ】コロナ後遺症の障害年金申請で不支給を防ぐ3つのポイント
コロナ後遺症は比較的新しい疾患概念であるため、年金事務所や医師の間でも手続きのノウハウが確立されておらず、不支給になりやすい傾向があります。以下の3つのポイントを必ず実践してください。
ポイント①:現在の主たる症状に合致した「正しい診断書」を選択する
前述の通り、コロナ後遺症は症状に合わせた診断書の選択(精神用、呼吸器用、その他の障害用など)が極めて重要です。場合によっては、倦怠感の診断書と精神の診断書の「2枚」を同時に提出して、総合的な障害として審査してもらうアプローチ(併合認定の遮断を防ぐ措置)が必要になることもあります。
👉 どの種類の診断書で進めるべきかの初期判断を誤ると、その後の手続きがすべて無駄になってしまうリスクがあります。
ポイント②:医師へ日常生活や就労の「困難な実態」を具体的に伝える
コロナ後遺症は「外見からは辛さが伝わりにくい」という大きな特徴があります。診察室で座って話しているだけでは、医師に「順調に回復している」と捉えられ、軽い診断書を書かれてしまう原因になります。
👉 「ブレインフォグのせいで簡単な仕事の手順が覚えられず退職した」「強い疲労感があり、週に数日はお風呂に入ることもできない」など、具体的な生活上の困難をメモにまとめて医師に伝えることが最重要です。
③初診日(コロナ発症時または後遺症での初診)を正確に特定する
コロナ後遺症における障害年金の最初のハードルは「初診日の特定」です。「最初にコロナにかかって内科にかかった日」なのか、「コロナ自体は軽症で治ったが、数ヶ月後に後遺症の専門外来を受診した日」なのか、カルテや当時の受診履歴を精査して国に初診日として認めてもらう必要があります。従って初診日の判断は事案によって異なってきます。
👉 初診日の時点で会社員(厚生年金加入)であれば、3級(最低保証635,500円)まで受給できるチャンスが広がるため、初診日の証明には細心の注意を払わなければなりません。
コロナ後遺症で障害年金が認められにくい理由
- 症状が客観的検査で示しにくい
- 疲労感やブレインフォグが数値化できない
- 医師が障害年金診断書に慣れていない
- 症状が複数科にまたがる
コロナ後遺症で障害年金が認定されやすい症状例
- 週の大半を自宅で横になって過ごしている
- 入浴や調理を家族に手伝ってもらっている
- ブレインフォグにより仕事の手順を覚えられない
- 通勤が困難になり休職している
- 呼吸困難により外出が著しく制限されている
当センターの受給事例|コロナ後遺症で障害年金を受給したケース
当センター(新横浜・川崎障害年金相談センター)でサポートし、受給した事例をご紹介します。
【事例1】
- ご相談者:30代男性(会社員)
- 結果:障害厚生年金1級(年額 約178万円/遡及分 約353万円を受給)
コロナ後遺症で日常生活の多くは寝たきりで過ごすことが多い状態となり障害厚生年金1級を取得、年額178万円、遡及で353万円を受給できたケース
【事例2】
- ご相談者:30代女性(無職)
- 結果:障害厚生年金1級(年額 約121万円/遡及分 約60万円を受給
コロナ後遺症の障害年金に関するよくある質問(FAQ)
Q. 味覚障害や脱毛、軽い咳だけが残っている場合でも障害年金はもらえますか?
A. いいえ、それらの症状「だけ」で、日常生活や就労に大きな支障が出ていない場合は受給は極めて難しいです。障害年金はあくまで「その症状によって、働くことや身のまわりの生活(食事、入浴、外出など)がどれだけ制限されているか」を審査する制度だからです。
Q. コロナ後遺症の特効薬や治療法がまだ確立されていませんが、申請に影響はありますか?
A. 治療法が確立されていない難病であっても、障害年金の申請や審査には全く問題ありません。国が定める「初診日から1年6ヶ月が経過した時点で、一定以上の障害状態(就労困難や生活制限)が続いていること」が客観的に証明できれば、支給の対象となります。
Q. コロナ後遺症外来(専門外来)に通っていなければ申請できませんか?
A. いいえ、専門外来でなくても申請は可能です。一般的な内科や心療内科、精神科、呼吸器内科などであっても、主治医が現在の後遺症の症状や生活の不自由さを正確に診断書に記載してくれれば、審査の対象となります。ただし、症状が多岐にわたる場合は、それぞれの症状に合った適切な診療科の医師に書いてもらう必要があります。
Q. コロナ後遺症で一時的に復職できた時期があっても、受給の可能性はありますか?
A. はい、可能性はあります。コロナ後遺症は「日によって、または週によって体調の波が非常に激しい」という特徴があります。無理をして数日間出社したものの、その後激しい疲労感で寝込んでしまい結局休職・退職した、といった「雇用の継続がいかに困難であったか」という実態を書類でしっかりと証明できれば、考慮の上で認定されるケースがあります。
まとめ|コロナ後遺症は「適切な障害区分の選択」が受給の鍵
コロナ後遺症での障害年金申請における重要ポイントをまとめます。
- コロナ後遺症(ロングコロナ)は障害年金の支給対象であり、症状の重さに応じて1級〜3級の可能性がある。
- 症状に応じて、「精神の障害」「呼吸器の障害」「その他の障害(慢性疲労など)」から適切な診断書を選択することが最重要。
- 外見からは分かりにくいため、日常生活の具体的な困難さ(寝たきり度、ブレインフォグの影響など)を医師に伝えることが不可欠。
- 確定診断が下りる前であっても、「コロナや後遺症の症状で初めて受診した日」が初診日となる。
コロナ後遺症は、ご本人が強い倦怠感や記憶力の低下を抱えているため、膨大で複雑な障害年金の書類をご自身だけで準備するのは極めて困難な疾患です。だからこそ、初期の段階から専門家の力を借りることが受給への近道となります。
ご相談について
コロナ後遺症による激しい倦怠感や思考力の低下に悩まされ、これからの生活や仕事に強い不安を感じていませんか? 「自分の後遺症の症状で本当に対象になるのか」「どの診断書を選べばいいのか分からない」など、一人で悩まずにぜひ専門家へご相談ください。
新横浜・川崎障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人 ポラリス・コンサルティング)では、コロナ後遺症という新しい疾患特有の「見えにくい生活の困難」を丁寧に整理し、受給へ向けた最適なアプローチを全面的にサポートいたします。
状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。
無料相談のご予約方法
お電話かお問い合わせフォームよりご相談ください。
TEL:045-594-8864 平日 8:30~17:30(受付は24時間対応。原則翌営業日にご連絡いたします)
▶ 無料相談のお申し込みはこちら ▶ 実際に受給された事例はこちら

当事務所の無料相談をご利用ください!
当ホームページをご覧いただいて少しでも「障害年金を受給できるのでは?」と思われた方で、
ぜひ無料相談を活用したいとお考えの方はお問い合わせ下さい。
無料相談のご予約方法
|
お電話かお問い合わせフォームよりご相談ください TEL:045-594-8864 |
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。相談実績11,700件以上の事例をもとに、一緒に考え、解決していきましょう!


初めての方へ




