新型コロナウィルスの後遺症で障害年金をお考えの方へ

新型コロナウィルスに罹られて、その後遺症に苦しまれている方が少なからずいらっしゃるようです。

その症状は様々のようですが、厚生労働省は新型コロナウィルスの代表的な罹患後症状として次の症状を挙げています。

疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛、咳、喀痰、息切れ、胸痛、脱毛、記憶障害、集中力低下、頭痛、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低下など

初診日から1年6か月経過後に、罹患後症状により生活や仕事など、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害が残る場合に障害年金が支給されます。

従いまして、上記に挙げた後遺症が残ったからと言って、全ての症状が対象となる訳ではありません。

例えば味覚障害や脱毛で苦しんでいるからと言って、就労状況や日常生活状況に影響がなければ申請したとしても受給は難しいでしょう。

また、息苦しいので「呼吸器の障害」で申請したいとご希望でも、検査結果の数値が「障害認定基準」に合致していなければやはり受給は難しいと思います。

一方、コロナ鬱にかかり就労が厳しいですとか日常生活に制限がある場合ですと、「精神の障害」での申請が可能ですし、倦怠感で起き上がるとことが困難で、一日中横になって働くことが難しければ「その他の障害」で申請は可能かと思われます。

後遺症の病状によって使用する診断書の種類が変わってきます。適切な診断書で申請する為に、専門家へご相談することをお勧めいたします。

 

当事務所の無料相談をご利用ください!

当ホームページをご覧いただいて少しでも「障害年金を受給できるのでは?」と思われた方で、

ぜひ無料相談を活用したいとお考えの方はお問い合わせ下さい。

無料相談のご予約方法

お電話かお問い合わせフォームよりご相談ください

TEL:045-594-8864
平日 9:00~20:00 

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    お電話番号 (必須)

    年齢
    ※原則20歳~64歳の方が対象です
    20歳以下20~2930~3940~4950~5960~64

    お住まい
    横浜市川崎市相模原市鎌倉市その他

    ご相談内容

    個人情報保護方針を確認頂き、宜しければチェックを入れてください

    今一度ご確認頂き、宜しければチェックを入れて送信ボタンをクリックして下さい。

    ※送信後、1営業日以内にお電話にて(発信番号045-594-8864)ご連絡させていただきますのでよろしくお願い致します

    障害年金についての最新記事

    コラムの最新記事

    お客様の声の最新記事

    障害年金無料診断キャンペーン

    LINEで障害年金のご相談

    漫画でわかる障害年金

    相談事例

    無料障害年金勉強会開催中

         
    お問い合わせ

    ご相談のご予約

    営業時間 : 8:30~17:30
    但し受付は24時間対応
    (原則翌営業日にご連絡)
    045-594-8864 メールは24時間受付中