コロナ後遺症で障害年金はもらえる?等級・条件・申請ポイントを社労士が解説
最終更新日: 2026-4-16 社会保険労務士 遠藤 隆

【結論】コロナ後遺症でも障害年金は受給可能。ただし「症状の重さ」と「検査・診断内容」が重要
新型コロナウイルスの後遺症(いわゆるロングコロナ)でも、日常生活や就労に著しい制限がある場合は障害年金の対象になります。ただし、
✔ 症状だけでなく「生活への影響」が重視される
✔ 客観的な検査結果や診断内容が重要
✔ 申請する“障害の種類”で結果が変わる
👉 「後遺症がある=もらえる」ではありません
コロナ後遺症とは(代表的な症状)
厚生労働省でも、以下のような症状が報告されています。
- 倦怠感・疲労感
- 息切れ・呼吸困難
- 咳・胸痛
- 記憶障害・集中力低下(ブレインフォグ)
- 頭痛・抑うつ・不安
- 睡眠障害
- 嗅覚・味覚障害 など
👉 症状は多岐にわたりますが、障害年金では「生活・就労への影響」が最も重要です
障害年金の受給条件(3要件)
コロナ後遺症でも、以下をすべて満たす必要があります。
クリックできる目次
① 初診日要件
コロナまたは後遺症で初めて医療機関を受診した日が特定できる
② 保険料納付要件
一定期間、年金保険料を納付している
③ 障害状態要件
障害認定日時点(原則1年6ヶ月後)で一定以上の障害状態
👉 1つでも欠けると不支給になります
【重要】どの障害で申請するかで結果が変わる
コロナ後遺症は症状に応じて、以下のように分類されます。
① 呼吸器の障害で申請する場合
対象例:
- 息切れ
- 呼吸困難
- 肺機能低下
👉 ポイント
- 呼吸機能検査などの数値基準が必要
- 数値が基準未満だと不支給リスク高
② 精神の障害で申請する場合(重要)
対象例:
- コロナ後のうつ状態
- 不安障害
- ブレインフォグによる認知機能低下
👉 ポイント
- 日常生活能力・就労状況が重視される
③ その他の障害(倦怠感など)
対象例:
- 強い疲労で起き上がれない
- 長時間活動ができない
👉 ポイント
- 「一般状態区分」などで評価
- 実務的には認定が分かれやすい
不支給になりやすいケース(重要)
実務上よくあるのは以下です。
- 症状はあるが日常生活に支障が少ない
- 検査数値が基準に達していない
- 診断書が軽く書かれている
- 就労状況が良好に見える
👉 同じコロナ後遺症でも結果が大きく分かれます
申請の重要ポイント(ここで決まる)
① 症状に合った診断書を選ぶ
👉 呼吸器・精神・その他で全く異なる
② 日常生活の困難を具体化
例:
❌「体調が悪い」
⭕「1日中横になっている日が多い」
⭕「仕事を継続できない」
③ 医師への伝え方が重要
👉 症状だけでなく生活・仕事への影響を具体的に伝えること
【受給事例】
ケース①:30代男性(コロナ後遺症+記憶障害)
👉 障害厚生年金1級
👉 年額約178万円 遡及額約353万円
強い倦怠感と記憶障害で就労困難 → 1級認定
コロナ後遺症で日常生活の多くは寝たきりで過ごすことが多い状態となり障害厚生年金1級を取得、年額178万円、遡及で353万円を受給できたケース
ケース②:30代女性(コロナ後遺症)
👉 障害厚生年金2級
👉 年額約121万円 遡及額約60万円
強い倦怠感で会社を退職 → 2級認定
よくある質問(FAQ)
Q. 味覚障害や脱毛だけでも対象になる?
A. 日常生活や就労に影響がなければ難しいです。
Q. コロナ後遺症なら必ずもらえる?
A. いいえ。症状の程度と診断内容が重要です。
まとめ
- コロナ後遺症でも障害年金は受給可能
- ただし「症状の重さ」と「申請方法」が重要
- 障害の種類選びで結果が変わる
👉 申請の仕方で結果は大きく変わります
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