【社労士監修】人工透析で障害年金は2級?受給条件・申請のポイント・初診日の注意点を解説
【結論】人工透析中の方は原則「障害年金2級」
人工透析療法を受けている方は、原則として障害年金2級に認定されます。これは、厚生労働省の障害認定基準において、人工透析施行中の者は「日常生活に著しい制限を受ける状態」と評価されるためです。
この記事が向いている方
✅ 現在、人工透析を受けており、障害年金の申請を検討している方
✅ 腹膜透析や血液透析など、治療法によって等級が違うのか知りたい方
✅ 「初診日」の証明が難しく、申請できるか不安な方
✅ 腎移植を検討している、または既に受けた方の認定を知りたい方
この記事の目次
- 人工透析における障害年金の認定基準

- 透析の種類と障害年金の対象
- 【最重要】初診日証明の難しさ(特に糖尿病の方)
- 腎移植を受けた場合の取り扱い
- よくある質問(FAQ)
- 受給事例
- まとめ|正確な申請が受給の鍵
- ご相談について
人工透析における障害年金の認定基準
人工透析の障害年金とは、腎機能の低下により人工透析療法を必要とする状態に対して、障害認定基準に基づき支給される公的年金です。透析治療は継続的かつ長期にわたり、生活や就労に大きな制約を伴うため、所得補償としての役割があります。
人工透析施行中の障害認定については、以下の通り定められています。
- 認定等級:原則2級
- 認定日:初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日(ただし3か月特例あり)
【3ヶ月特例とは】
通常、障害年金は初診日から1年6ヶ月後に認定されますが、人工透析の場合は例外として、初診日から1年6か月以内に人工透析導入となった場合、
👉 透析開始から3ヶ月経過日=障害認定日となります。
👉 つまり早期に障害年金を請求できる可能性があるという点が大きな特徴です。
【なぜ人工透析は2級に認定されるのか】
人工透析が2級に該当する理由は、実際の生活制限の大きさにあります。例えば、
- 週2〜3回の通院が必要
- 1回あたり4〜5時間の治療拘束
- 食事・水分制限が厳しい
- 体調の波が大きく、安定就労が難しい
このように、日常生活および労働に著しい制限が生じる状態と評価されるため、原則2級となります。
透析の種類と障害年金の対象
人工透析には複数の種類がありますが、いずれも適切に治療を受けていることが認定の前提となります。
体外へ引き出された血液は、血液ポンプを経てダイアライザーと呼ばれる、いわゆる人工腎臓に送られます。ダイアラザーの中で余分な老廃物と水分が除去されてきれいになった血液は静脈側の穿刺針から体内に戻っていきます(返血)。この循環を各患者で設定された透析時間の間続け、予定した水分量が体内から引き出されたところで透析が終了します。
| 透析の種類 | 特徴 | 障害年金の対象 |
| 腹膜透析 (PD) | 腹膜を利用して老廃物を除去 | 対象 |
| 血液透析 (HD) | 機械を通し血液を浄化し戻す | 対象 |
| 血液濾過 | 透析に濾過を組み合わせたもの | 対象 |
これらの治療法は、腎機能が正常の10%以下に低下した際の代替療法です。障害年金の申請では、どのような透析法であれ、医師の診断書によって治療の実施状況が証明されることが重要です。
【最重要】初診日証明の難しさ(特に糖尿病の方)
人工透析を始めるに至った「病気の初診日」を証明することは、障害年金申請の最大の難関です。
糖尿病性腎症のケース
糖尿病から透析に至るまでには、15年〜20年以上の長い年月がかかることが一般的です。そのため、以下のような問題が発生しやすくなります。
- 通院していた病院が既に廃院している
- カルテが既に廃棄されている
- 病院名を忘れてしまった
👉 専門家のサポートが不可欠です こうした状況では、第三者証明や独自の調査手法を用いて「初診日」を確定させる必要があります。知識や経験が乏しいまま申請を進めると、不支給になるリスクが高いため、初診日の特定に不安がある方は、申請前に実績豊富な専門家へ相談することをお勧めします。
※なお、高血圧のみを理由とする場合は、腎疾患の初診日とは認められないため注意が必要です。
腎移植を受けた場合の取り扱い
腎臓移植を受けた場合も障害年金の対象となります。
- 術後1年間の扱い: 障害年金を受給している方が移植を受けた場合、生着し安定するまでの間を考慮し、術後1年間は従前の等級が維持されます。
- 術後の認定: 1年経過後は、術後の症状、治療経過、検査成績、予後等を十分に考慮して総合的に等級が判定されます。
よくある質問(FAQ)
Q. 初診日から1年6か月経過しないと申請できませんか?
A. 申請できる場合があります。初診日から1年6か月以内に透析を開始した場合には、透析開始から3ヶ月経過した日が障害認定日となりますので、この日以降であれば申請可能です。
Q. 糖尿病性腎症ですが、初診は糖尿性腎症と診断された日でよろしいですか?
A. いいえ。糖尿病由来である場合、糖尿病の初診日が人工透析の初診日になります。
Q. 仕事をしていますが、障害年金は受け取れますか?
A. 人工透析を受けている方は、就労の有無にかかわらず2級(または1級)に認定されることが一般的です。安心して申請してください。
当センターによる人工透析での受給事例
事例1:慢性腎臓病(50代・女性) 慢性腎臓病により人工透析導入。障害厚生年金2級(年額約135万円)を受給。
事例2:慢性腎臓病(50代・男性) 糖尿病から慢性腎不全になり人工透析導入。障害厚生年金2級(年額約174万円)を受給。
まとめ|正確な申請が受給の鍵
人工透析による障害年金申請は、制度上「原則2級」と明確ですが、書類作成においては注意が必要です。
- 人工透析は原則2級認定
- 透析開始3ヶ月経過日が障害認定日となる場合もある
- 特に糖尿病性腎症は「初診日の証明」が難関
- 初診日特定や診断書作成には専門知識が必要
ご自身のケースが申請可能か、どのような書類準備が必要かを確認したい方は、ぜひ当センターの無料相談をご活用ください。
ご相談について
人工透析の障害年金申請は、初診日の特定をはじめ、正確な書類作成が求められる手続きです。当センターでは、腎疾患での数多くの受給実績をもとに、あなたの申請を全面的にサポートいたします。
状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。
無料相談のご予約方法
お電話かお問い合わせフォームよりご相談ください。
TEL:045-594-8864 平日 8:30~17:30(受付は24時間対応。原則翌営業日にご連絡いたします)
▶ 無料相談のお申し込みはこちら ▶ 実際に受給された事例はこちら
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。相談実績11,700件以上の事例をもとに、一緒に考え、解決していきましょう!
最新の投稿
- 3月 3, 2026トップページ
- 8月 27, 2025川崎で障害年金の申請をお考えの方へ│10000件超の相談実績・川崎での受給実績多数!
- 8月 27, 2025「難病」で障害年金を受け取るためには?相談実績10000件超の社労士が解説!
- 12月 12, 2023【完全ガイド】脳脊髄液減少症で障害年金を受給するために知っておくべきこと


初めての方へ




