【社労士監修】うつ病で障害年金はもらえる?受給条件・等級・申請のポイントを解説|対象か即チェック
最終更新日: 2026-4-07 社会保険労務士 遠藤 隆
【結論】うつ病でも障害年金は受給できます。
うつ病により仕事や日常生活に支障がある場合、障害年金を受給できる可能性があります。ただし重要なのは
👉 「病名」ではなく「生活や就労への支障の程度」です。
【まず確認】あなたは対象の可能性があります
次のいずれかに当てはまる方は、受給の可能性があります。
- 仕事を休みがち・退職している
- 外出や人と会うのが困難
- 家事(掃除・料理など)ができない
- 日中ほとんど横になって過ごしている
- 希死念慮や強い不安がある
👉 1つでも当てはまれば対象の可能性あり
うつ病とは(簡潔に)
うつ病は、気分の落ち込みや意欲低下、不眠などが続く「気分障害」です。
※双極性障害(躁うつ病)は治療も審査も異なるため、正確な診断が重要です。
【重要】うつ病で障害年金を受給する3つの要件
① 初診日要件
うつ症状で初めて医師の診察を受けた日(初診日)を証明する必要があります。
👉 実務ポイント
- 申請者の約7割がここでつまずく
- 病院が廃院でも証明方法あり(第三者証明など)
👉 NG例
- 初診日を自己判断で変更 → 不支給リスク
② 保険料納付要件
初診日の前日時点で一定の保険料納付が必要です
👉 条件
- 直近1年未納なし
または
- 全体の2/3以上納付
👉 免除・猶予もカウントされる場合あり
③ 障害状態要件(等級)
障害認定日(原則1年6ヶ月後)に一定以上の障害状態であること
【重要】等級の目安(実務ベース)
2級
- 日常生活が著しく制限される
- 一人での生活が困難
👉 実質的に就労が難しい状態
3級
- 労働に制限あり
- 軽作業などに限定される
👉 働いていても該当するケースあり
【受給事例】うつ病で障害年金2級を取得(50代女性/無職)
初診の病院が廃院しており証明不可
↓
当時の主治医に初診日を証明
↓
診断書と申立書を調整
↓
障害厚生年金2級(年額約130万円、遡及額約700万円)を受給
【重要】不支給・等級ダウンの原因
うつ病の申請で非常に多い失敗です
■ 不支給になるケース
- 初診日が証明できない
- 保険料未納
- 診断書が軽く書かれている
■ 等級が下がる原因
- 日常生活の困難さが伝わっていない
- 医師との認識のズレ
- 申立書が抽象的
👉 審査は100%書類で決まる
【重要】働いていても受給できる?
👉 可能です
判断基準は👇
- 業務内容が限定されている
- 周囲のサポートが必要
- 欠勤・早退が多い
👉 「働いている=不支給」ではありません
【いくらもらえる?】受給額の目安
- 障害基礎年金2級:約80万円/年
- 障害厚生年金2級:100万〜200万円以上
👉 ※収入・加入期間で変動
自分で申請 vs 社労士
■ 自分で申請
- 費用なし
- 難易度が高い
- 不支給リスクあり
■ 社労士に依頼
- 受給可能性が高まる
- 書類精度が高い
- 初診日対応が可能
👉 結果を左右するのは“書類の質”
よくあるFAQ
Q. 現在働いていますが、うつ病で障害年金をもらうことはできますか?
A. はい、就労していても受給できる可能性はあります。 障害年金は「働いたら即不支給」というわけではありません。仕事の内容が「単純な作業に限定されている」「周囲の多大な援助を受けている」「欠勤や早退を繰り返している」など、労働能力に著しい制限があると認められれば、受給の対象となります。当事務所では、就労状況をどう反映させるかのアドバイスも行っています。
Q. 昔からうつ症状がありましたが、最近初めて受診しました。受給できますか?
A. 受給の可能性はありますが、「初診日」の特定が鍵となります。 障害年金では「初めて医師の診察を受けた日」が基準となります。何年も前から症状があっても、初めて病院に行った日が「初診日」です。この初診日において年金保険料を納付しているか、また初診日から1年6ヶ月経過しているか(障害認定日)が重要です。初診時の病院が廃院している場合などは、早めにご相談ください。
Q. 障害年金を受給すると、家族や会社にバレてしまいますか?
A. 原則として、ご自身で話さない限り周囲に知られることはありません。 年金事務所から会社や家族に通知が届くことはありません。また、障害年金を受給していることが戸籍や住民票、マイナンバーカードの券面に記載されることもありません。プライバシーは守られますので、安心して申請をご検討ください。
まとめ
- うつ病でも障害年金は受給可能
- 判断基準は「生活・就労への支障」
- 3要件のクリアが必須
- 書類の質が結果を左右
障害認定基準
障害認定基準によると精神の障害による障害の程度は、次により認定されます。

認定要領
精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」の6つに区分されます。
うつ病で各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次の通りです。
| 障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
| 1 級 | 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
| 2 級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
| 3 級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
【最後に】まずは受給可能性を確認してください
障害年金は個別判断がすべてです。同じ「うつ病」でも 受給できる人・できない人が分かれます。だからこそ、
👉 まずは自分が対象かどうかを確認することが最重要です
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