障害認定日とは

障害年金において、障害の程度の認定を行うべき日のことを「障害認定日」といいます。

以下のいずれかの日になります。

  • 初診日から起算して1年6か月を経過した日
  • 初診日から起算して1年6か月以内にその傷病が治った場合は、その治った日(症状が固定した日を含む)
  • 初診日から起算して1年6か月以内に特例に該当する場合は、特例に該当した日
  • 20歳前に初診日があり、かつ初診日から起算して1年6か月を経過した日が20歳前の場合は、20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)

 

特例の障害認定日

人工透析療法を行っている場合

透析を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日

人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合

挿入置換した日

心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、CRT、CRT-Dまたは人工弁を装着した場合

装着した日

人工肛門※の増設または尿路変更術を施術した場合

造設または手術をした日から起算して6か月を経過した日

新膀胱を増設した場合

増設した日

切断または離断による肢体の障害

切断または離断した日(障害手当金または旧法の場合は、創面が治癒した日)

咽頭全摘出の場合

全摘出した日

在宅酸素療法を行っている場合

在宅酸素療法を開始した日(常時使用の場合)

脳血管疾患による機能障害

初診日から6か月経過した日以後であって、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき

胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントグラフトを含む)を挿入置換した場合

挿入置換した日

現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できない場合

初診日から6か月を経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき

遷延性植物状態※

その状態に至った日から起算して3か月を経過した日以降に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき

 

※人工肛門を増設し、かつ他にも該当する場合は、以下の日が障害認定日になります。

なお、以下の場合であっても、該当日が初診日から起算して1年か6か月を超える場合は、原則どおり、1年か6か月を経過した日が障害認定日になります。

 

  1. 人工肛門を造設し、かつ新膀胱を造設した場合は、人工肛門を造設した日から起算して6か月を経過した日または新膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く)
  2. 人工肛門を造設し、かつ尿路変更術を施した場合は、それらを行った日のいずれか遅い日から起算して6か月を経過した日(初診日から起算して1年か6月を超える場合を除く)
  3. 人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にある場合は、人工肛門を造設した日または完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6か月を経過した日(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く)

 

※遷延性植物状態は、次の1.~6.に該当し、かつ、3か月以上継続しほぼ固定している状態において診断されます。

なお、3か月の起算日は、遷延性植物状態の診断日ではなく、下記の6項目に該当した日です。

  1. 自力で移動できない
  2. 自力で食物を摂取できない
  3. 糞尿失禁をみる
  4. 目で物を負うが認識できない
  5. 簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思疎通ができない
  6. 声は出るが意味のある発語ではない

 

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