厚生労働省が定めている「障害認定基準」には上肢の障害について以下のような定めがあります。
「一上肢の3大関節中1関節以上に

人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや
両上肢の3大関節中1関節以上に
それぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
は3級と認定する。
※機能に相当程度以上の障害を残す等の場合には更に上位等級への認定も可能」
つまり上腕の3大関節である「肩関節」「肘関節」「手関節」のいずれかを
人工関節に置換した時には障害等級3級に認めてもらえますが、
認めてもらえない場合がありますので注意が必要です。
それは肘関節についてです。
肘関節は、上腕骨、尺骨及び橈骨の3本の骨により構成されていますが、
肘の屈伸の主体である上腕尺骨関節の人工関節挿入置換が3級に該当します。
しかし上腕橈骨関節の橈骨頭に人工骨頭を挿入置換した場合は、 障害認定基準(3級) に該当しません。
ちなみに、人工骨頭または人工関節で請求する場合の認定日は
初診日から1年半以内にそう入置換した場合は、「そう入置換した日」が障害認定日となります。
投稿者プロフィール
- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。相談実績11,500件以上の事例をもとに、一緒に考え、解決していきましょう!
最新の投稿
- 3月 20, 2025障害年金について「植物状態」になった方への障害年金
- 11月 18, 2024コラム障害年金の受給を検討している、24時間在宅酸素療法施行中の方へ
- 11月 18, 2024感謝のお手紙横浜ラポールにて障害年金の無料相談会を実施します!
- 10月 25, 2024未分類障害厚生年金の等級「3級」とは?【横浜・川崎で障害年金の申請代行を行う社労士が解説】














