厚生労働省が定めている「障害認定基準」には上肢の障害について以下のような定めがあります。
「一上肢の3大関節中1関節以上に
人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや
両上肢の3大関節中1関節以上に
それぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
は3級と認定する。
※機能に相当程度以上の障害を残す等の場合には更に上位等級への認定も可能」
つまり上腕の3大関節である「肩関節」「肘関節」「手関節」のいずれかを
人工関節に置換した時には障害等級3級に認めてもらえますが、
認めてもらえない場合がありますので注意が必要です。
それは肘関節についてです。
肘関節は、上腕骨、尺骨及び橈骨の3本の骨により構成されていますが、
肘の屈伸の主体である上腕尺骨関節の人工関節挿入置換が3級に該当します。
しかし上腕橈骨関節の橈骨頭に人工骨頭を挿入置換した場合は、 障害認定基準(3級) に該当しません。
ちなみに、人工骨頭または人工関節で請求する場合の認定日は
初診日から1年半以内にそう入置換した場合は、「そう入置換した日」が障害認定日となります。