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【傷病手当金とは】
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。
1業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、
仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。
また、自宅療養の期間についても支給対象となります。
ただし、
業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や
病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外
です。
2仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。
3連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため、仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、
4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、
その日を待期の初日として起算されます。
4休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、
給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月ですが、
令和4年1月1日から、支給開始日から通算して 1年6か月に達する日まで対象となります。
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、
支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
【傷病手当金と障害年金】
社会保険や社会保障の制度には、何かを受給したときに、
他の支給額が減額されたり支給停止になったりする併給調整の仕組みがあります。
傷病手当金も障害年金も、病気やケガが原因で仕事ができないときに支給されますが、
原因となった「病気やケガ」が同一の場合は、同時期に傷病手当金と障害年金の両方を全額受給することはできないことになっています。
この場合、障害年金の方が優先的に支給され、
傷病手当金の方は差額がある場合のみ差額だけが支給されることになります。
傷病手当金と障害年金の重複期間については
健康保険の方から障害年金と重複して支給した部分の傷病手当金の返還請求がきます。
ただし、中には調整されないケースもあります。
それは傷病手当金と障害年金の支給事由が異なる場合は調整されず、それぞれが全額支給されます。
例えば、手足のケガを理由として傷病手当金を受給している人が、
ケガとは全く関係のない病気を理由として障害年金を受給できるようになった場合、
それぞれの支給事由が異なるので、傷病手当金と障害年金は調整されずそれぞれが全額支給されます。
また、障害年金が障害基礎年金だけの支給の場合も調整されません。