初診時のカルテが残っておらず、受診状況等証明書を提出できない場合があります。
この場合、初診日の頃の医療機関の受診状況を見たり聞いたりした第三者に当時の状況を書いてもらい、
初診日を推定できるか審査するための書類を「第三者証明」といいます。
第三者証明は以下の7つの点に注意が必要です。
①三親等(親、兄弟、祖父母、曽祖父母、伯父叔母)以外(従兄弟は可)の方に書いて頂きます。
②第三者証明は2枚以上の提出が必要です。
ただし、第三者証明が1枚であっても、医療機関の受診にいたる経過や医療機関におけるやりとりなどが具体的に示されていて、
相当程度信憑性が高いと認められるものであれば、第三者証明として認められる場合があります。
③20歳以降に初診日がある場合、初診日について参考となる他の資料の提出が必要です(第三者証明だけでは認めてもらえ
ません)。
④上記の”他の資料”とは、診察券や入院記録などの初診日について客観性が認められる資料が必要であり、
医療機関が作成した資料であっても、請求者の申立てによる初診日等を記載した資料は不適当です。
⑤第三者が請求者等から初診日頃の受診状況を聞いていた時期が、
請求時から概ね5年以内である第三者証明については、認められません。
ただし、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料があわせて提出された場合であって、
他の様々な資料から請求者申立てによる初診日が正しいと合理的に推定できる場合には、
第三者証明として認めてもらえる場合があります。
⑥初診日頃に請求者が受診した医療機関の担当医師、看護師その他の医療従事者(以下単に「医療従事者」という。)
による第三者証明(初診の医療機関が廃院等により医療機関による医証が得られない場合など)については、
医証と同等の資料として、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料がなくとも、当該第三者証明のみで初診日を認めることができます。
なお、医療従事者による第三者証明であっても、
初診日頃の請求者による医療機関の受診状況を直接把握できない立場であった医療従事者が、

請求者の求めに応じ、請求者の申立てに基づいて行った第三者証明は、これには該当しません。
⑦20歳前に初診日がある障害基礎年金については、
請求者が少なくとも20歳より前に、医療機関で請求傷病での診療を受けていたことが明らかであると確認できればよいことから、
初診日を証明する書類が第三者証明のみの場合であっても、
第三者証明の内容を総合的に勘案して、請求者申立ての初診日を認めてもらえる場合があります。
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