【社労士監修】ADHDで障害年金はもらえる?受給条件・等級・通らない理由まで完全解説|対象か1分チェック

最終更新日: 2026-4-08 社会保険労務士 遠藤 隆

【結論】ADHDでも障害年金は受給できます

ADHD(注意欠如多動性障害)でも、日常生活や仕事に支障がある場合は障害年金の対象になります。ただし重要なのは「診断名」ではなく,
👉 「生活・就労への支障の程度」です

【1分チェック】あなたは対象の可能性があります

以下に1つでも当てはまる場合、受給の可能性があります。

  • 仕事が長続きせず転職を繰り返している
  • 遅刻・ミスが多く職場での評価が低い
  • 一人での生活(食事・片付け・金銭管理)が難しい
  • 家族や支援員のサポートがないと生活できない
  • 引きこもり・無職の状態が続いている

👉 1つでも該当すれば対象の可能性あり

【重要】ADHDで受給できる人の特徴

実務上、受給できる方には共通点があります👇

  • 就労が安定しない(継続困難)
  • 日常生活に具体的な支障がある
  • 周囲の支援が必要な状態
  • 医師と症状認識が一致している

👉 「生活できているか」が最重要ポイントです

ADHDとは

ADHD(注意欠如多動性障害)は、不注意・多動性・衝動性を特徴とする発達障害です。主な症状として、

  • 不注意:集中できない、忘れ物が多い
  • 多動性:落ち着きがない
  • 衝動性:順番が待てない、思いつきで行動

👉 これらにより社会生活に大きな支障が生じます。

【最重要】障害年金の3要件

受給には以下3つを満たす必要があります👇

① 初診日要件

最初に医師の診察を受けた日を証明

👉 ポイント

  • 発達障害は「子どもの頃の受診」が初診になることもある
  • 証明できないと不支給

② 保険料納付要件

以下いずれか👇

  • 直近1年未納なし
  • 全体の2/3以上納付

👉 免除・猶予も対象になる場合あり

③ 障害状態要件

原則、初診から1年6ヶ月後に判定

【わかりやすい】等級の目安

👉 難しい基準はこれだけ覚えればOK

  • 1級:常時介助が必要
  • 2級:一人で生活が難しい(最も多い)
  • 3級:働けるが強い制限あり

【重要】ADHD特有の審査ポイント

ここが合否を分けます👇

■ 就労状況が最重要

  • 仕事が続かない
  • 転職を繰り返す
  • 配慮がないと働けない

👉 「働けるかどうか」で判断される

環境で評価が変わる

  • 家族の支援あり → 軽く見られることも
  • 一人暮らし困難 → 重く評価される

【リアル事例】ADHDで障害年金2級を取得

40代女性(無職)

  • 外出が困難
  • 日常生活のすべてに援助が必要
  • 就労が継続できない

    診断書に生活状況を反映

    👉 障害基礎年金2級(年額約80万円、遡及額約400万円)を受給

ADHD、不安障害で外出困難、日常生活のすべてに援助が必要な状態となり障害基礎年金2級を取得、年額82万円、遡及で406万円を受給できたケース

【最重要】不支給になる本当の理由

■ よくあるNG

  • 「集中できない」だけの記載
  • 日常生活の具体性がない
  • 医師との認識ズレ

■ 等級が下がる原因

  • 軽く見える診断書
  • 就労状況の説明不足
  • 申立書が抽象的

👉 審査は100%書類で決まります

【働いていても受給できる?】

👉 結論:可能です

判断ポイント👇

  • 業務内容が限定されている
  • 周囲の配慮がある
  • ミス・遅刻が多い

👉 「働いている=不支給」ではない

【受給額の目安】

  • 障害基礎年金2級:約80万円/年
  • 障害厚生年金2級:100万〜200万円以上

👉 加入状況により変動

よくある質問(FAQ)

Q. 働いていても障害年金は受給できますか?

A. はい、可能です。

以下のような事情があれば対象になる可能性があります👇

  • 業務内容が限定されている
  • 周囲のサポートを受けている
  • 遅刻・欠勤・ミスが多い

👉 「働いている=不支給」ではありません

 

Q. 初診日はいつになりますか?

A. ADHDの場合、子どもの頃の受診が初診日になることがあります。

例えば👇

  • 小児科・精神科の受診
  • 学校での相談記録

👉 初診日の証明ができるかどうかが非常に重要です

 

Q. どのくらいの状態なら何級になりますか?

A. 目安は以下の通りです👇

  • 2級:一人で生活するのが難しい(最も多い)
  • 3級:働けるが強い制限がある

👉 ADHDの場合は「生活能力」と「就労の安定性」で判断されます

 

Q. 申請で気をつける点は何ですか?

A. 最も多いのは以下です👇

  • 「集中できない」など抽象的な記載だけ
  • 日常生活の困難さが具体的に書かれていない
  • 医師と実態の認識がズレている

👉 審査は書類だけで判断されるため、内容の具体性が重要です

障害年金の認定基準

障害認定基準によると精神の障害による障害の程度は、次により認定されます。

認定基準

令 別 表

障害の程度

障 害 の 状 態

国 年 令 別 表

1 級

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる 程度のもの

2 級

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる 程度のもの

厚 年 令

別表第1

3 級

精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著し い制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加え ることを必要とする程度の障害を有するもの

別表第2

障害手当金

精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加え ることを必要とする程度の障害を残すもの

 

認定要領

障害の程度

障 害 の 状 態

1 級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著し

く不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常 時援助を必要とす

るもの

2 級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不 適応な

行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

3 級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行

動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

【無料診断】受給できるか今すぐチェック

障害年金は「個別判断」です。

  • 自分は対象か?
  • 何級の可能性か?
  • 初診日は証明できるか?

👉 早めの確認が最も重要です

「まだ早いかも」という段階でも問題ありません。まずはお気軽にご相談ください。

無料相談のご予約方法

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平日 8:30~17:30 

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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