ADHD(注意欠如多動性障害)で障害年金を申請したい方へ

こんにちは、社会保険労務士の遠藤です。

当事務所はADHDの方の障害年金申請を数多くサポートして参りました。

ADHDで日常生活に支障が出ている方は障害年金の申請をすることがおすすめです。

 

もくじ
  • ①ADHDとは
  • ②治療方法
  • ③障害年金の認定基準
  • ④ADHDで障害年金を申請するポイント
  • ⑤サポート事例
  • ⑥障害年金を申請する上で

 

①ADHDとは

 

ADHD(注意欠如多動性障害)とは、不注意(集中力がないなど)、多動性・衝動性(落ち着きがない、順番待ちができないなど)の2つの特性を中心とした発達障害です。

 

ADHDは、不注意、多動性、衝動性の3症状を主な特徴とする生まれつきの精神疾患で、神経発達症群の一つとされています。

これら3つの特徴は、同時に全て現れるというわけではなく、子どもによってさまざまな形で現れます。

 

ADHDの原因については、現時点では明らかになっていません。

 

②治療方法

 

ADHDの治療には大きくわけて、「薬物療法」と「心理社会的治療」の2種類があります。

いかに有効な治療プログラムを組むかが重要なカギとなってきます。

子供と家族、医師、臨床心理士、ソーシャルワーカー、担任教師や養護教諭などの学校関係者、福祉行政担当者等、治療に携わるさまざまな人たちが連携して取り組む必要があります。

 

③障害年金の認定基準

 

障害認定基準によると精神の障害による障害の程度は、次により認定されます。

 

認定基準

令 別 表

障害の程度

障 害 の 状 態

国 年 令 別 表

1 級

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる 程度のもの

2 級

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる 程度のもの

厚 年 令

別表第1

3 級

精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著し い制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加え ることを必要とする程度の障害を有するもの

別表第2

障害手当金

精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加え ることを必要とする程度の障害を残すもの

 

認定要領

障害の程度

障 害 の 状 態

1 級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著し

く不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常 時援助を必要とす

るもの

2 級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不 適応な

行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

3 級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行

動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

④障害年金の申請のポイント

 

ADHDの特徴により、どのように就労や日常生活に影響し、生き辛いのかを明らかにする必要があります。

 

例えば、

・待合せ時刻にいつも遅れるので仕事や人間関係が上手くいかない

・整理整頓ができないので部屋がごみ屋敷になっている

 

という情報をなるべく先生に伝えるようにして、診断書作成の参考資料にしてもらいましょう。

 

また就労している場合は、会社や同僚の配慮の状況も明らかにする必要があります。

 

⑤ADHDの方のサポート事例

 

1. 注意欠陥多動性障害(ADHD)で障害基礎年金2級を取得、年額78万円を受給できたケース

女性(40代):主婦
傷病名:注意欠陥多動性障害(ADHD)
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額78万円

病院での人間関係で不眠、気分の落ち込み、過呼吸となったため受診したところ、うつ病と診断されました。

…現在、就労はできず日常生活も継続的な援助を必要としています。

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2. ADHDで障害基礎年金2級を取得、年額78万円を受給できたケース

男性(20代) アルバイト
傷病名:ADHD
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額78万円

様々なアルバイトをしましたが、どの仕事もうまくいかず、、半年以上続いた仕事はありませんでした。

この様な状況が続き、引きこもりとなったため、母親の付き添いでクリニックを受診したところADHDと診断されました。

現在、就労移行支援事業所に通所後、1日5時間程度、障害者雇用で就労しており、身のまわりのことも多くの援助が必要な状態です。

<<詳細はこちら

 

⑥障害年金を申請する上で

 

精神疾患の診断書において、「日常生活の状況を正確に反映させる」ことは非常に重要です。

 

・医師に日常生活の状況を伝えられていない…

・客観的に自分のできること・できないことが分からない…

 

という方は一度専門家の社労士に相談することがおすすめです。

当事務所は初回の相談は無料で承ります。

 

 

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