障害年金は「個別判断」です。
- 自分は対象か?
- 何級の可能性か?
- 初診日は証明できるか?
👉 早めの確認が最も重要です
「まだ早いかも」という段階でも問題ありません。まずはお気軽にご相談ください。
最終更新日: 2026-4-08 社会保険労務士 遠藤 隆

【結論】ADHDでも障害年金は受給できます
ADHD(注意欠如多動性障害)でも、日常生活や仕事に支障がある場合は障害年金の対象になります。ただし重要なのは「診断名」ではなく,
👉 「生活・就労への支障の程度」です
以下に1つでも当てはまる場合、受給の可能性があります。
👉 1つでも該当すれば対象の可能性あり
実務上、受給できる方には共通点があります👇
👉 「生活できているか」が最重要ポイントです
ADHD(注意欠如多動性障害)は、不注意・多動性・衝動性を特徴とする発達障害です。主な症状として、
👉 これらにより社会生活に大きな支障が生じます。
受給には以下3つを満たす必要があります👇
最初に医師の診察を受けた日を証明
👉 ポイント
以下いずれか👇
👉 免除・猶予も対象になる場合あり
原則、初診から1年6ヶ月後に判定
👉 難しい基準はこれだけ覚えればOK
ここが合否を分けます👇
👉 「働けるかどうか」で判断される
40代女性(無職)
ADHD、不安障害で外出困難、日常生活のすべてに援助が必要な状態となり障害基礎年金2級を取得、年額82万円、遡及で406万円を受給できたケース
👉 審査は100%書類で決まります
👉 結論:可能です
判断ポイント👇
👉 「働いている=不支給」ではない
👉 加入状況により変動
Q. 働いていても障害年金は受給できますか?
A. はい、可能です。
以下のような事情があれば対象になる可能性があります👇
👉 「働いている=不支給」ではありません
Q. 初診日はいつになりますか?
A. ADHDの場合、子どもの頃の受診が初診日になることがあります。
例えば👇
👉 初診日の証明ができるかどうかが非常に重要です
Q. どのくらいの状態なら何級になりますか?
A. 目安は以下の通りです👇
👉 ADHDの場合は「生活能力」と「就労の安定性」で判断されます
Q. 申請で気をつける点は何ですか?
A. 最も多いのは以下です👇
👉 審査は書類だけで判断されるため、内容の具体性が重要です
障害認定基準によると精神の障害による障害の程度は、次により認定されます。
|
令 別 表 |
障害の程度 |
障 害 の 状 態 |
|
|
国 年 令 別 表 |
1 級 |
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる 程度のもの |
|
|
2 級 |
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる 程度のもの |
||
|
厚 年 令 |
別表第1 |
3 級 |
精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著し い制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
|
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加え ることを必要とする程度の障害を有するもの |
|||
|
別表第2 |
障害手当金 |
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加え ることを必要とする程度の障害を残すもの |
|
|
障害の程度 |
障 害 の 状 態 |
|
1 級 |
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著し く不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常 時援助を必要とす るもの |
|
2 級 |
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不 適応な 行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |
|
3 級 |
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行 動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの |
障害年金は「個別判断」です。
👉 早めの確認が最も重要です
「まだ早いかも」という段階でも問題ありません。まずはお気軽にご相談ください。
|
お電話かお問い合わせフォームよりご相談ください 平日 8:30~17:30 |


営業時間: 24時間受付中
(原則翌営業日迄にご連絡)