最終更新日: 2024-11-18 社会保険労務士 遠藤 隆
間質性肺炎等の病気で、24時間在宅酸素療法に頼らざるを得ない場合が出てきます。
この在宅酸素療法を導入した場合には、障害年金3級に該当する場合があります。障害認定基準の「呼吸器疾患による障害」には以下のように定められています。
在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として次により取り扱う。
- ア 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3 級と認定する。 なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
- イ 障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日(初診日から起算して 1 年 6 月を超える場合を除く。)とする。
24時間在宅酸素療法施行中で、診断書の一般状態区分がイ(軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの 例えば、軽い家事、事務など)以上に該当していれば、3級と認定されるのです(24時間在宅酸素療法施行中であればイ以上にはまず該当すると思いますが)。
また初診日から1年6か月以内に24時間在宅酸素療法を開始していれば、その開始日が障害認定日になり、認定日請求で認められる可能が出てきます。
ただし、3級ですので初診日に厚生年金加入中でなければなりませんが、障害認定基準に「臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する」とありますように、検査数値や一般状態区分によっては2級以上に認めてもらえる可能性もありますので、その場合は初診日に国民年金加入中でも可能性は出てきます。
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