昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。
受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
- 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
- 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
「特別支給の老齢厚生年金」には、「報酬比例部分」と「定額部分」があります。生年月日と性別に応じて、それぞれ受給開始年齢が異なります。
例えば、昭和33年生まれの男性(令和3年で63歳)であれば、
特別支給の老齢厚生年金として63歳から報酬比例部分のみが支給されますが、
定額部分は65歳まで支給されません。
この特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になった場合、
障害者特例の適用を受けることができ、
受給者の請求により、翌月分から報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れます。
なお、障害年金を受給中の方は、特例の適用を受けられる状態になった時点に遡って請求したものとみなされ、
その翌月分以降、報酬比例部分に加えて定額部分を受け取れます。
つまり厚生年金の制度変更によって
受給年齢が60歳から65歳に引き上げられた際にもらえなくなってしまった「特別支給の老齢厚生年金」の「定額部分」が支給されるため、
「65歳から」と同じ年金がもらえることになります。
障害者特例を請求することができるのは、以下の3つの条件全てを満たしている方です。
- 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること
- 厚生年金保険法に定める3級以上の障害状態にあること
- 厚生年金保険被保険者資格を喪失していること
ここで特筆すべきは「障害状態3級以上」であれば、
他の要件を満たせば障害者特例の適用を受けることができるということです。
どういうことかと申しますと、初診が国民年金の方は「障害基礎年金」になりますが、
この方が人工関節に置換した場合、「障害状態3級」になります。
障害基礎年金の場合1級と2級しかありませんので、障害年金を申請しても「不支給」となって年金の受給はできません。
しかし特例の対象になって「定額部分」の受給ができる訳です。