発達障害で障害年金はもらえる? 等級・受給条件・2級の目安まで社労士が解説
最終更新日: 2026-4-15 社会保険労務士 遠藤 隆
【結論】発達障害でも障害年金は受給可能(働いていても対象)
発達障害(自閉スペクトラム症・ADHDなど)でも、障害年金は受給できます。特に以下に当てはまる場合は、障害基礎年金2級に該当する可能性が高いです。
- 日常生活に大きな支障がある
- 就労に強い制限がある
- 周囲の支援や配慮がないと生活・仕事が成り立たない
また、多くの方が誤解していますが、
- ✔ 働いていても受給できる可能性あり
- ✔ 知的障害がなくても対象
👉 重要なのは「診断名」ではなく生活への影響の大きさです。
発達障害とは
発達障害とは、生まれつきの脳機能の特性により、コミュニケーションや行動面に困難が生じる状態です。主なものとして、
- 自閉スペクトラム症(ASD)
- 注意欠如・多動症(ADHD)
- 学習障害(LD)
👉 障害年金では「診断名」よりも日常生活や社会生活への影響の程度が重視されます。
【最重要】障害年金の受給条件(3要件)
障害年金は、次の3つをすべて満たす必要があります。
① 初診日要件
発達障害で初めて医療機関を受診した日が特定できること
② 保険料納付要件
一定期間、年金保険料を納めていること
③ 障害状態要件
障害認定日時点で一定以上の障害状態にあること
👉 この3つのうち1つでも欠けると不支給になります
等級の目安(最重要)
発達障害は精神の障害として評価されます。
■ 1級
- ほぼ常時の介助が必要
- 日常生活が自力では困難
■ 2級
- 日常生活に著しい制限
- 就労が困難または強い制限あり
■ 3級(厚生年金のみ)
- 労働に制限あり
- 配慮があれば就労可能
👉 会社員だった方のみ対象
いくらもらえる?
目安は以下の通りです。
- 2級:約80〜100万円/年
- 3級:約60万円前後/年(報酬比例)
👉 条件により加算あり(配偶者・子など)
働いていてももらえる?
👉 もらえる可能性は十分あります
重要なのは「働いているか」ではなく:
- 配慮が必要か
- 支援がないと継続できないか
判断の分かれ目
- 配慮なしで安定就労 → 不支給リスク高
- 支援あり・特例子会社 → 受給可能性あり
不支給になりやすいケース(重要)
実務上よくあるのが以下です。
- 診断書が軽く書かれている
- 日常生活の困難が伝わっていない
- 初診日が証明できない
- 就労状況が誤解されている
👉 同じ発達障害でも結果が大きく分かれます
診断書で見られるポイント(差がつく)
特に重要なのは、
- 対人関係の困難
- 指示理解・作業遂行能力
- 感情コントロール
- 日常生活能力(買い物・金銭管理など)
👉 ここが弱いと不支給リスクが高まる
医師への伝え方(結果を左右する)
診断書依頼時は
❌「なんとか働けています」ではなく
⭕「指示が理解できずミスが多い」
⭕「人間関係でトラブルが続く」
⭕「日常生活も家族の支援が必要」
👉 具体的な困難を伝えることが重要
【受給事例】
ケース①
広汎性発達障害+対人関係困難
👉 障害基礎年金2級
👉 年額約80万円
広汎性発達障害で自室に閉居し昼夜逆転の生活を送るようになり障害基礎年金2級を取得、年額82万円を受給できたケース
ケース②
就労中だが配慮あり
👉 障害厚生年金3級
👉 年額約60万円 遡及額約300万円
よくある質問(FAQ)
Q. 知的障害がなくても受給できる?
A.可能です。発達障害単独でも認定されます。
Q. 初診日が20歳以降の場合は?
A.その受診日が初診日になります
Q. 働いていると不利?
A.働き方次第です。配慮の有無が重要です
まとめ
- 発達障害でも障害年金は受給可能
- 働いていても可能性あり
- 診断書と生活状況が結果を左右
👉 申請の仕方で結果は大きく変わります
📩 無料診断(30秒で分かる)
あなたが障害年金を受給できる可能性を、その場で具体的に判断します
- ✔ 働いているが対象になるか知りたい
- ✔ 2級に該当する可能性があるか知りたい
- ✔ 診断書の内容に不安がある
👉 3つの質問に答えるだけで受給可能性を具体的にお伝えします
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