こんにちは、社会保険労務士の遠藤です。
今日は知的障害や発達障害をお持ちの親御様向けに解説を致します。
障害年金における「できる」とは
知的障害や発達障害のお子様の親御様に、お子様の日常生活状況をヒアリングさせていただくと、「うちの子はできます」「それは問題ありません」とことごとく何の問題はないとのご回答を頂くことがあります。
ですが、ちょっと待ってください。
親御様は、小さい頃よりお子様の傍らに寄り添って生活し、お子様が困らぬよう何事につけ先回りして準備してきたと推察いたします。
しかしその結果上手く「できた」としても障害年金的には「できる」とはならないのです。うちの子は「できる」との思いは痛いほど理解できますが、障害年金の申請にとって全くの逆効果にしかならないのです。
障害年金の診断書は「一人暮らし前提に」
障害年金の診断書は「一人暮らし」を前提に先生に書いてもらわなくてはいけません。
先生は医者なので医学には詳しいのですが、障害年金は社会保障なので、そういった大前提を理解いただいていない先生も相当数いらっしゃいます。
専門分野が全く異なる為仕方がないことなのですが、ここを押さえていないと障害の程度が低い診断書があがってくるのです。
当事務所のサポート
弊社では、御依頼後にここの部分を徹底的にヒアリングします。
わが子が「できる」と思っていたことが実は「できない」という現実を突きつけられたときに、ショックを受け涙ぐむ親御様もいらっしゃいます。ただ最終目的は障害年金を「受給」することなのです。
その為に先生にお子様の状況を詳細に伝える必要があります。
なぜなら先生は常日頃のお子様の日常生活状況を把握している訳ではないからです。
もしかすると弊社のヒアリングに不快な思いをされている親御様もいらっしゃるのかもしれませんが、全てお子様の障害年金受給に向けての一過程とご理解いただければ幸いです。