最終更新日: 2024-5-08 社会保険労務士 遠藤 隆
何となく精神疾患の依頼は、精神障害専門の社労士に頼んだ方が受給できそうなイメージがありますが、
はっきり申し上げて関係ないと思います。
障害年金を始めて間もない社労士や年間数件程度しか申請をしない社労士は論外ですが、
年間数百件の相談を受けていれば、自ずと知識や経験は身につくものです。
弊社は精神障害専門ではありませんが、年間1000件以上のご相談を受けその半数以上が精神疾患のご相談です。
これだけの数をこなしていますと、見るべき診断書のポイント、申請に準備する資料等は精神障害専門社労士に比しても、
何も劣らないと自負しています。
それどころか様々な傷病に対応していますので、いろいろなケースに遭遇し、それが精神疾患の申請に生かされていると思っています。
ではなぜ精神の障害に限定するのでしょうか。それは以下の理由が考えられます。
- 他の傷病の勉強をする必要がないので、業務的な負荷が少ない。
- 診断書は1種類しか扱わないので、見るべきポイントは限られている。
- 日本年金機構からガイドラインが提供されている為、受給可能性の判断がつきやすい。
- 精神障害専門に絞っても依頼者がある程度見込める。
もちろん皆様、崇高な使命感を持って業務に当たられていることと思いますが、
事務所の人員の問題もありあまり手広くしてしまうと業務的負荷が大きすぎるのではないでしょうか。
多くの案件をこなしている社労士であれば、精神障害専門でなくても十分対応可能なのです。
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