人工血管で障害年金はもらえる? 等級・条件・申請ポイントを社労士が解説
最終更新日: 2026-4-15 社会保険労務士 遠藤 隆

【結論】人工血管でも障害年金は受給可能(原則3級・厚生年金のみ)
人工血管(大動脈疾患による置換)を装着している場合、障害年金の対象になります。ただし重要なポイントがあります。
✔ 原則「障害厚生年金3級」に該当
✔ 「一般状態区分イまたはウ」が条件
✔ 初診日が国民年金(自営業・主婦等)の場合は対象外
👉 “人工血管=必ずもらえる”ではなく、条件付きです
人工血管の等級(認定基準)
人工血管は以下の条件で3級に認定されます。
クリックできる目次
■ 対象となる傷病
- 胸部大動脈解離(Stanford A型・B型)
- 胸部・胸腹部大動脈瘤
👉 これ以外の傷病は対象外
■ 等級の条件(重要)
- 人工血管を装着している
- 一般状態区分「イ」または「ウ」に該当
👉 この2つを満たして初めて3級
■ 一般状態区分とは
人工血管では、ここが最も重要です。
「イ」:軽労働はできるが制限あり
「ウ」:日常生活に著しい制限あり
「ア」(要注意):日常生活にほぼ支障なし 👉 この場合は不支給になる可能性が高い
いくらもらえる?
3級:約60万円/年(報酬比例)※加入期間や収入により変動
障害年金の受給条件(3要件)
人工血管でも、以下の3つをすべて満たす必要があります。
① 初診日要件
最初に大動脈疾患で医療機関を受診した日が特定できること
② 保険料納付要件
一定期間、年金保険料を納めていること
③ 障害状態要件
障害認定日時点で、一定以上の障害状態にあること
👉 1つでも欠けると不支給になります
なぜ不支給になるのか(重要)
実務上、以下の理由で落ちるケースが多いです
- 手術後に回復し「区分ア」と判断される
- 診断書の取得タイミングが遅い
- 日常生活の制限が軽く見られる
👉 同じ人工血管でも結果が大きく分かれます
申請の重要ポイント(ここで決まる)
① 手術日=障害認定日になるケースあり
初診日から1年6ヶ月以内に手術した場合:
👉 手術日が障害認定日になる
👉 遡及請求が可能
② 遡及請求は診断書が2枚必要
人工血管の場合:
- 認定日時点
- 現在
👉 2枚必要(人工弁などと異なる)
③ 厚生年金加入が必須
- 3級は厚生年金のみ対象
- 初診が国民年金加入中 → 対象外
👉 ここは見落としが多い
申請の流れ(初心者向け)
① 初診日の特定
② 受診状況等証明書の取得
③ 診断書の作成(2通)
④ 病歴・就労状況等申立書の作成
⑤ 年金事務所へ提出
👉 書類の精度で結果が変わります
もらえない人の特徴(重要)
- 対象傷病でない
- 一般状態区分が「ア」
- 初診日が国民年金
👉 事前判断が非常に重要です
【受給事例】
ケース①:50代男性(会社員)
- 傷病名:急性大動脈解離(Stanford A型)
- 手術:人工血管置換
👉 障害厚生年金3級
👉 年額約124万円
ケース②:60代男性(無職)
- 傷病名:急性大動脈解離(Stanford A型)
- 手術:人工血管置換
👉 障害厚生年金3級
👉 年額約80万円
よくある質問(FAQ)
Q. 人工血管なら必ずもらえる?
A. いいえ。一般状態区分などの条件があります。
Q. 初診が国民年金でも対象になる?
A. なりません(3級は厚生年金のみ)。
Q. 腹部大動脈瘤でも対象になる?
A. なりません(胸腹部は対象)。
まとめ
- 人工血管は障害年金の対象(原則3級)
- ただし「一般状態区分」が最重要
- 厚生年金加入が必須
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