人工血管で障害年金はもらえる?                等級・条件・申請ポイントを社労士が解説

最終更新日: 2026-4-15 社会保険労務士 遠藤 隆

【結論】人工血管でも障害年金は受給可能(原則3級・厚生年金のみ)

人工血管(大動脈疾患による置換)を装着している場合、障害年金の対象になります。ただし重要なポイントがあります。

 ✔ 原則「障害厚生年金3級」に該当
 ✔ 「一般状態区分イまたはウ」が条件
 ✔ 初診日が国民年金(自営業・主婦等)の場合は対象外

👉 “人工血管=必ずもらえる”ではなく、条件付きです

人工血管の等級(認定基準)

人工血管は以下の条件で3級に認定されます。

■ 対象となる傷病

  • 胸部大動脈解離(Stanford A型・B型)
  • 胸部・胸腹部大動脈瘤

👉 これ以外の傷病は対象外

■ 等級の条件(重要)

  • 人工血管を装着している
  • 一般状態区分「イ」または「ウ」に該当

👉 この2つを満たして初めて3級

■ 一般状態区分とは

人工血管では、ここが最も重要です。

 「イ」:軽労働はできるが制限あり

 「ウ」:日常生活に著しい制限あり

 「ア」(要注意):日常生活にほぼ支障なし  👉 この場合は不支給になる可能性が高い

いくらもらえる?

3級:約60万円/年(報酬比例)※加入期間や収入により変動

障害年金の受給条件(3要件)

人工血管でも、以下の3つをすべて満たす必要があります。

① 初診日要件

最初に大動脈疾患で医療機関を受診した日が特定できること

② 保険料納付要件

一定期間、年金保険料を納めていること

③ 障害状態要件

障害認定日時点で、一定以上の障害状態にあること

👉 1つでも欠けると不支給になります

なぜ不支給になるのか(重要)

実務上、以下の理由で落ちるケースが多いです

  • 手術後に回復し「区分ア」と判断される
  • 診断書の取得タイミングが遅い
  • 日常生活の制限が軽く見られる

👉 同じ人工血管でも結果が大きく分かれます

申請の重要ポイント(ここで決まる)

① 手術日=障害認定日になるケースあり

初診日から1年6ヶ月以内に手術した場合:

👉 手術日が障害認定日になる

👉 遡及請求が可能

② 遡及請求は診断書が2枚必要

人工血管の場合:

  • 認定日時点
  • 現在

👉 2枚必要(人工弁などと異なる)

③ 厚生年金加入が必須

  • 3級は厚生年金のみ対象
  • 初診が国民年金加入中 → 対象外

👉 ここは見落としが多い

申請の流れ(初心者向け)

① 初診日の特定
② 受診状況等証明書の取得
③ 診断書の作成(2通)
④ 病歴・就労状況等申立書の作成
⑤ 年金事務所へ提出

👉 書類の精度で結果が変わります

もらえない人の特徴(重要)

  • 対象傷病でない
  • 一般状態区分が「ア」
  • 初診日が国民年金

👉 事前判断が非常に重要です

【受給事例】

ケース①:50代男性(会社員)

  • 傷病名:急性大動脈解離(Stanford A型)
  • 手術:人工血管置換

👉 障害厚生年金3級

👉 年額約124万円

急性大動脈解離による人工血管挿入で、障害厚生年金3級を取得できたケース

ケース②:60代男性(無職)

  • 傷病名:急性大動脈解離(Stanford A型)
  • 手術:人工血管置換

👉 障害厚生年金3級

👉 年額約80万円

大動脈解離による人工血管挿入で障害厚生年金3級を取得、年額80万円を受給できたケース

よくある質問(FAQ)

Q. 人工血管なら必ずもらえる?

A. いいえ。一般状態区分などの条件があります。

 

Q. 初診が国民年金でも対象になる?

A. なりません(3級は厚生年金のみ)。

 

Q. 腹部大動脈瘤でも対象になる?

A. なりません(胸腹部は対象)。

まとめ

  • 人工血管は障害年金の対象(原則3級)
  • ただし「一般状態区分」が最重要
  • 厚生年金加入が必須

👉 申請方法とタイミングで結果が大きく変わります

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