障害年金を受給されている方が、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認する手続きがあります。
これを「更新」といいます。
日本年金機構より「障害状態確認届」が誕生月の3か月前の月末に送付されてきますので、
「診断書」欄を医師に記載してもらい、日本年金機構に提出期限(誕生月の末日)までに到着するよう提出します。
この障害状態確認届は、提出期限前3か月以内の障害の状態が記入されている必要があります。
また、障害状態確認届の提出が遅れたり、記載内容に不備がある場合は、年金の支払いが一時止まることがありますので、注意が必要です。
更新の時期については人によって異なりますが、1~5年の範囲で決定されます(傷病によっては更新がない「永久認定」があります)。
最初の更新の時期は障害年金が決定された時送られてくる「年金証書」の右下の部分に記載してあります。
更新審査の結果、障害の状態がこれまでと同程度と認められた場合にはハガキが送られてきますが、そのハガキに次回の更新時期が書かれています。
障害状態確認届の審査により、障害の程度が前回の認定時より重くなり、上位等級に該当すると判断された場合は、提出期限の翌月分から年金額が増額改定されます。
また、障害の程度が重くなった場合は、障害状態確認届の送付を待たずに、額改定請求書を提出することもできます。
現況届(更新診断書)提出後に等級の変更がなかった場合、『診査』は行われなかったとされますから、いつでも額改定請求ができます。
しかし、審査請求はできません。等級据え置きは、処分ではなく単なる確認行為が行われただけだと言うのがその理由です。
更新時に等級変更の可能性があるとお考えの方は、更新診断書提出の際、額改定請求書も同時に提出すべきでしょう。
反対に、障害の程度が前回の認定時より軽くなり、下位等級に該当すると判断された場合は、
提出期限の4か月後の年金額から減額改定または支給停止となります(例:8月生まれの場合、4か月後の12月分の年金額から減額または支給停止となります)。
等級変更や不該当と認定され支給停止となった場合は、「支給停止事由消滅届」はいつでも提出できます。
「1年間」の制限期間」が適用されるのは額改定請求です。