障害年金にデメリットはあるのか?【社労士が解説】

お問い合わせの際、「障害年金を貰う事のデメリットはありますか?」との質問を受けることがあります。

デメリットは特に無いと思いますが、注意するべき点がいくつかありますので以下の点をご確認ください。

 

1.障害基礎年金を受給している方が亡くなった場合は、配偶者や遺族に寡婦年金又は死亡一時金は支給されません

障害基礎年金を受け取っている方で、65歳前にご自身の老齢基礎年金を受け取る前に死亡した場合は、寡婦年金や死亡一時金は支給されません。

死亡一時金は最大32万円ですから、受給した障害年金額が32万円を超えないで死亡した場合にはデメリットかもしれませんが、多くの方はそれ以上長生きしていますので、通常は障害年金を受給するメリットが死亡一時金不支給のデメリットを上回ります。

 

2.法定免除を申請した場合、65歳以降に支給される老齢基礎年金が低額になります

1級又は2級の障害年金を受給されている方は、国民年金保険料の法定免除を受けることができます。

国民年金保険料が免除になると、当然免除を受けた期間に対応する老齢基礎年金の金額が、保険料を全額納付した場合と比べて半分になります。

したがって、法定免除を受けた場合、65歳から支給される老齢年金が低額になります。ただし、法定免除の対象であっても任意で保険料を納付することもできますので、あまり大きなデメリットとは言えないでしょう。

3.20歳前の傷病で障害基礎年金を受けている場合のみ、所得制限があります

障害年金は基本的に所得制限がありませんが、例外として20歳前の傷病による障害基礎年金は保険料を払っていなくても受けられる年金であるため、所得による制限があります。 

しかしこの制限額はわかっていますから、申請時にこの額を上回って所得があれば申請しませんでしょうし、この金額以下の申請で受給後に所得がこの額を上回ることになって支給停止になっても、いくらかは受給できているので特にデメリットとは言えないでしょう。

 

4.傷病手当金を申請する場合は障害年金の受給が勤務先に知られることがあります

障害年金を受給していても、自ら勤務先に申告する義務は全くありません

マイナンバーを届けていても、障害年金は無関係であり勤務先に知られることはありません。

ただし、健康保険の傷病手当金を申請する場合は、申請用紙に障害年金受給中であることを記載する欄があるため、勤務先が障害年金の受給を知ることになります。ちなみに障害年金は非課税ですから、年末調整や確定申告をする必要はありません

 

 

5.家族の扶養から外れる場合があります

配偶者の扶養になっている方が、障害年金と他の収入の合計で180万円以上になると社会保険の扶養から外れることになり、自分で国民年金・健康保険に加入しなければなりません。

他の収入がある場合は注意が必要ですが、年収180万円以上の方は少ないので、扶養から外れることはあまりありません

 

6.生活保護と調整されます

障害年金を受給できれば、生活保護費と年金のいずれも満額受給できると誤解されている方がいますが、実際は生活保護と障害年金と両方受給できてもトータルの支給額は変わりません

それは、障害年金で受け取った額と同じ額が生活保護から減らされるからです。ただし、障害年金を受給できた場合、生活保護費に障害者加算が加算されますので、若干増額はされます

詳しくはコチラ→生活保護と障害年金

 

7.傷病手当金と調整されます

原因となった「病気やケガ」が同一の場合は、同時期に傷病手当金と障害年金の両方を全額受給することはできないことになっています。 

この場合、障害年金の方が優先的に支給され、傷病手当金の方は差額がある場合のみ差額だけが支給されることになります。

詳しくはコチラ→傷病手当金と障害年金

 

8.配偶者加給年金が停止されます

配偶者加給金とは、配偶者がいる老齢厚生年金障害厚生年金の受給者が対象となる加算で、一定の要件を満たしていれば年額約40万円弱(障害厚生年金の場合は年額約22万円)が年金に加算されます。

配偶者加給金の対象となっている配偶者が障害年金を受けるようになると、加給金は停止され支給されなくなります。

もちろん、配偶者加給金が停止されても、障害年金の金額のほうが大きいので世帯としての収入は増えることになりますので、デメリットというほどではないかもしれません。 

 

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