糖尿病(代謝疾患等)による障害認定基準

血糖が治療、一般生活状態の規制によりコントロールされている場合には認定の対象となりませんが、合併症の程度により認定の対象となります。

1級 合併症による障害の程度により認定するもの
2級 合併症による障害の程度により認定するもの
3級 インスリンを使用してもなお、血糖のコントロールの不良なもの
(HbAlc8.0%以上の場合と空腹血糖値140mg/dl以上の場合)

合併症については、以下のようになものがあり、詳細については、お問い合わせください。

・糖尿病性網膜症

・糖尿病性腎症

・糖尿病性神経障害により激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるもの

・糖尿病性動脈閉塞症

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社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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