65歳以上でご自身の申請についてご相談の方へ

ポラリスおじいちゃん

・受給中の老齢年金と障害年金は両方もらえません。

・初診日が65歳の誕生日の2日前までにある事が必要です。

・老齢基礎年金を繰上げて受給していると原則申請できません。

・障害年金受給が決まってもメリットが無い場合があります。

 

 

※当センターでは年金額は計算できません。年金事務所

※申請するメリットがあるかは最寄りの年金事務所にてご相談ください。

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。相談実績11,500件以上の事例をもとに、一緒に考え、解決していきましょう!
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