男性(50代) 無職
傷病名:ラクナ梗塞
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給額:年額193万円 遡及額203万円
相談時の相談者様の状況
弊所にて、ラクナ梗塞による肢体障害で障害年金を請求されました。診断書の内容から判断して2級相当であると思い認定日請求を行いましたが、3級しか認めてもらえず納得いく結果ではありませんでした。小さいお子様が2人いらっしゃり、加算額だけでも年額70万円以上違ってきます。御本人とご相談の上、審査請求を行うことに致しました。
相談から請求までのサポート
ご自分で審査請求を行った方の書面を見る機会がありますが、金銭的に大変だとか、病気が辛いといった情に訴える方が珍しくありませんが、情に訴えても全く無駄です。論理的に相手の間違いを指摘しなければ何の効果もありません。肢体の障害2級の基準に「一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」とあり、「機能に相当程度の障害を残すもの」とは日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」とあります。この方の場合、診断書の内容がまさにこの基準に合致していました。この部分を論理的に纏め上げ請求を行いました。
結果
保険者から処分変更を行うとの連絡が入り、障害厚生年金2級が決定し年額70万円から年額193万円に増額され、遡及額も29万円から203万円に増額されました。
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