下肢閉塞性動脈硬化症で日常生活や就労に大きな支障をきたす状態となり障害厚生年金2級を取得、年額218万円を受給できたケース

女性(40代):会社員
傷病名:下肢閉塞性動脈硬化症
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給額:年額218万円

この事例のポイント

  • 下肢閉塞性動脈硬化症による血流障害や疼痛で歩行・立位が困難となり、障害厚生年金2級を取得
  • 身体障害者手帳3級を所持していたものの、年金受給の可能性について当センターへご相談
  • 血管治療後も残る下肢の機能障害や安静時疼痛による日常生活制限を診断書および申立書へ的確に反映
  • 事後重症請求により、年額218万円の受給が決定

相談時の相談者様の状況

 歩行中に坂道で突然足が動かなくなり、強い痛みを感じたため医療機関を受診したところ、下肢動脈の異常が疑われ専門病院を紹介されました。精密検査の結果、下肢の血流障害が判明し、複数回にわたるカテーテル治療を実施しました。

 

 その後も血栓や壊疽を繰り返して緊急入院となり、長期の治療を受けましたが、右足首の可動域は著しく低下しました。さらに下肢閉塞性動脈硬化症と確定診断され、ステント留置術後は主要血管の血流が一部改善したものの、安静時にも強い痛みやしびれが残存し、症状は左足にも拡大していきました。

 

 定期的な血流検査、薬物療法、疼痛緩和治療を継続しているものの痛みの改善は乏しく、長時間の歩行や立位保持が著しく困難な状態でした。立ち仕事や通常の勤務を継続できず、日常生活全般や就労に大きな制限が生じていたため、療養を余儀なくされていました。

相談から請求までのサポート

 当センターのホームページをご覧になり、お電話にてご相談をいただきました。ご自身で身体障害者手帳3級を取得されていましたが、日常生活や就労に大きな支障をきたしており、障害年金を受給できる可能性があるか知りたいとのことでした。

 

 無料面談にて歩行能力や関節可動域の制限、疼痛による生活への影響を詳しくヒアリングしたところ、障害等級2級に該当する可能性が十分に高いと判断し、手続きをご依頼いただく運びとなりました。

 

 下肢閉塞性動脈硬化症の場合、血流改善手術の実施状況だけでなく、術後に残った下肢の機能障害や筋力低下、日常生活動作の制限が正確に評価される必要があります。主治医に実態に即した診断書を作成していただけるよう、歩行距離や立ち上がり動作の困難さなどをまとめた参考資料を整備し、病歴就労状況等申立書にも就労不能な状況を詳細に反映させて申請を行いました。

結果

 障害厚生年金2級を取得、年額218万円を受給できました。

担当社労士からのコメント

 下肢閉塞性動脈硬化症などの血管疾患では、カテーテル治療や手術後であっても末梢の虚血や壊疽、関節拘縮により重い障害が残るケースがあります。身体障害者手帳の基準と障害年金の基準は異なるため、手帳をお持ちの方でも障害年金の申請が可能であることに気づいていないケースが少なくありません。

 

 今回は日常生活や就労における実際の制限を的確に書面へ反映できたことが、2級認定につながりました。足の痛みやしびれで日常生活に支障が出ている方は、無理をなさらず一度ご相談ください。

同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ

 下肢閉塞性動脈硬化症をはじめとする循環器・肢体の病気は、障害年金の対象です。

 

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よくあるご質問

Q. 下肢閉塞性動脈硬化症で障害年金はもらえますか?

A. はい、下肢閉塞性動脈硬化症も障害年金の対象となります。足のしびれや疼痛、歩行困難、関節の可動域制限などにより日常生活や就労に支障が出ている場合、障害基礎年金または障害厚生年金の受給が可能です。

 

Q. 身体障害者手帳を持っていても、障害年金は別に申請できますか?

A. はい、身体障害者手帳と障害年金は制度が異なるため、併せて申請・受給が可能です。手帳の等級と年金の等級は必ずしも一致しませんが、手帳をお持ちの状態であれば障害年金を受給できる可能性も十分に考えられます。

 

Q. カテーテル治療やステント留置術を受けた後でも障害年金は申請できますか?

A. はい、術後であっても後遺症や疼痛、歩行・立位の制限が残っていれば申請可能です。手術によって血管の血流が一部改善した場合でも、実際の日常生活動作や労働能力に著しい制限があれば障害等級に該当することがあります。

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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