左被殻出血で装具を使用しなければ歩行は困難な状態となり障害厚生年金2級を取得、年額185万円、遡及で267万円を受給できたケース
女性(40代):会社員
傷病名:左被殻出血(脳内出血)
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給額:年額185万円(遡及額267万円)
この事例のポイント
- 左被殻出血による右片麻痺や失語症が残存し、通常勤務への復帰後も日常生活に重度の制限がある状態で障害厚生年金2級を取得
- 脳血管疾患の特例である「発症から半年での症状固定」を適用し、本来の障害認定日(1年6ヶ月)より早い時点での障害認定日特例による申請を達成
- 過去に遡って受給できる「遡及請求」が認められ、年額185万円の受給に加えて、過去分の年金として267万円を一括受給
相談時の相談者様の状況
最初は構音障害(こうおんしょうがい:うまく発音できなくなる状態)が出現したのち、急に呂律が回らなくなり右手が動かせなくなりました。異変に気付いたご家族によって救急搬送され、検査の結果「左被殻出血(脳内出血)」と診断されて緊急入院となりました。入院当初は軽度の頭痛や嘔気(おうき)に加え、重度の構音障害、右上下肢の完全麻痺、感覚障害が認められる極めて重篤な状態でした。
急性期病院での保存的治療により出血の拡大は免れたものの、右上下肢の重度の運動・感覚障害や構音障害が残存したため、回復期リハビリテーション病院へ転院して懸命なリハビリを受けられました。退院後は定期的な通院を継続し、一時的な短時間勤務を経て通常勤務へ復帰されました。しかし現在も、右片麻痺(右半身の麻痺)や失語症(言葉が出にくくなる障害)が残っており、日常生活の多くの場面で家族による介助を必要としています。また、移動能力にも大きな制限があり、下肢装具を使用しなければ歩行は困難な状態です。
相談から請求までのサポート
当センターが実施している「1分間受給判定」からお問い合わせをいただきました。左被殻出血により半身麻痺となり、常時杖や装具を使用して生活されているとのことで、詳しく面談を行いました。
障害年金は通常、初診日から1年6ヶ月が経過した「障害認定日」以降でなければ申請できません。しかし、脳血管疾患による肢体障害の場合には特例があり、発症から半年が経過した時点でこれ以上の回復が見込めないと医師が判断(症状固定)すれば、その時点を障害認定日として扱うことができます。
当センターの社労士より、主治医の先生へ「発症から半年の時点で症状固定と見なせるか」を確認いただくようお伝えしたところ、後日、先生からも半年時点で症状固定である旨の診断書を記載していただける合意を得られました。これにより、障害認定日特例を適用させた上での遡及請求(過去に遡っての請求)手続きを進めることが可能となりました。
結果
障害厚生年金2級を取得、年額185万円、遡及で267万円を受給できました。
担当社労士からのコメント
本事例は、脳血管疾患における「障害認定日特例(半年での症状固定)」を的確に活用できたことで、相談者様に大きな経済的メリットをもたらすことができたケースです。会社へ復帰されていることから「働きながらでは受給が難しいのではないか」と不安視される方も多いですが、一般就労であっても、装具の手放せない肢体障害や失語症による日常生活への制限が考慮され、無事に2級が認められました。リハビリとお仕事を両立させながらの複雑な手続きは困難を極めますので、当センターがサポートできたことを大変嬉しく思います。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
左被殻出血や脳梗塞などの脳血管疾患により、片麻痺や言語障害などの後遺症が残った方は、障害年金を受給できる可能性が十分にあります。「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、脳血管疾患に伴う障害年金の申請代行実績が豊富にございます。
脳血管疾患ならではの「半年での症状固定」の立証や、働きながらの申請など、専門的なノウハウを要する手続きはすべて当センターの社労士にお任せください。横浜・川崎エリアを中心に全国対応しており、初回相談は無料、着手金ゼロの完全成果報酬制でサポートいたします。お気軽に電話やLINE、メールにてご相談ください。
よくあるご質問
Q. 脳出血で障害年金をもらう場合、いつから申請できますか?
A. 原則として初診日から1年6ヶ月後ですが、脳血管疾患には特例があります。初診日から6ヶ月以上が経過した日以後に、医学的観点から「これ以上の回復は見込めない(症状固定)」と医師が認めた場合は、その日(特例認定日)から申請を行うことができます。これにより、通常よりも1年早く障害年金を受給し始めることが可能になります。
Q. 通常勤務で働きながらでも、脳出血の後遺症で障害年金はもらえますか?
A. はい、働きながらでも障害年金を受給することは可能です。障害年金の審査では、就労している事実だけで不支給になるわけではありません。本事例のように、通常勤務に復帰していても、日常生活において装具や杖が必要なほどの麻痺が残っている場合や、周囲のサポートを必要とする状況であれば、2級などの上位等級に認定されるケースがあります。
Q. 障害年金の「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」とは何ですか?
A. 遡及請求とは、過去の障害認定日の時点ですでに支給基準を満たしていた場合、現在から過去に遡って(最長5年分)年金を一括で請求できる手続きのことです。本事例では、発症から半年の特例認定日時点の診断書を無事に取得できたため、過去の分として267万円の年金を一括で受給することができました。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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