自閉症スペクトラム障害で両親の支援を受けながらの生活となり障害基礎年金2級を取得、年額83万円、遡及で82万円を受給できたケース

男性(20代):無職
傷病名:自閉症スペクトラム障害
 居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額83万円(遡及額82万円)

この事例のポイント

  • 中学生の頃に初診日がある自閉症スペクトラム障害(発達障害)において、障害基礎年金2級を取得
  • 過去に数回しか受診しておらず受診が途絶えていた状態から、専門医療機関への受診を再開し申請へと繋げた事例
  • 過去に遡って受給できる「遡及請求」が認められ、年額83万円の受給に加えて、過去分の年金として82万円を一括受給

相談時の相談者様の状況

 中学生の頃から人との意思疎通がうまくいかず、周囲からの誤解やいじめ、交流サイト(SNS)での誹謗中傷により学校生活に適応できなくなりました。それに伴い頭痛や胃痛などの体調不良も増え、精神科の専門機関を受診した結果「自閉スペクトラム症」と診断されました。しかし、その後も対人関係のトラブルをきっかけに不登校となり、昼夜逆転や生活リズムの乱れが続きました。

 

 通信制高校へ進学したものの、通学や集団生活への適応が難しく、通学課程を継続することはできませんでした。卒業後は複数のアルバイトに就きましたが、時間管理の難しさや感覚過敏、対人関係への強い不安などから周囲になじめず、いずれも短期間で退職を繰り返しました。現状を打破するために就労支援機関への通所も検討しましたが、通所すること自体が困難で継続できませんでした。現在も感覚過敏や対人不安が強く、外出や就労は非常に困難な状態であり、日常生活の大部分を両親の支援を受けながら送っています。

相談から請求までのサポート

 お子様の将来を深く心配されたお母様からご相談をいただきました。詳しくお話を伺うと、初診は中学生の頃であったものの、当時は2回ほどしか受診しておらず、最近になってようやく受診を再開されたとのことでした。

 

 発達障害(自閉症スペクトラム障害など)のように20歳前に初診日がある場合、保険料の納付要件は問われませんが、障害認定日(原則20歳到達時)前後の受診状況や日常生活の困難さを正確に証明する必要があります。今回のケースでは受診の中断期間があったため、当センターの社労士が面談時に詳細な日常生活状況(感覚過敏や対人トラブルの具体例、就労が困難だった経緯など)を丁寧にヒアリングし、書類に集約しました。これらを主治医の先生への情報提供として活用いただき、実態に即した診断書を作成していただけるよう努めました。その結果、20歳時点に遡っての受給可能性を見出し、的確に遡及請求の手続きを進めました。

結果

 障害基礎年金2級を取得、年額83万円、遡及で82万円を受給できました。

担当社労士からのコメント

 本事例は、幼少期や学生時代から生きづらさを抱えながらも、医療機関への受診が途絶えていたために障害年金の手続きが遅れてしまっていたケースです。発達障害は目に見えにくいため、周囲に「甘え」と誤解されたり、ご家族だけで抱え込んでしまったりすることが少なくありません。今回はお母様が勇気を出してご相談くださったことで、過去の分も含めて無事に2級の受給が決定し、ご家族の経済的・精神的負担を軽減することができました。これからの将来に向けた安心の基盤となれば幸いです。

同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ

 自閉症スペクトラム障害(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)などの発達障害により、社会生活や就労に著しい制限がある方は、障害年金を受給できる可能性が十分にあります。「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、発達障害に伴う障害年金の申請代行実績が豊富にございます。

 

 「初診日から時間が経っている」「受診していない期間がある」という場合でも、専門の社労士が適切なアプローチをご提案いたします。横浜・川崎エリアを中心に全国対応しており、初回相談は無料、着手金ゼロの完全成果報酬制でサポートいたします。お気軽に電話やLINE、メールにてご相談ください。

よくあるご質問

Q. 自閉症スペクトラム障害(発達障害)で障害年金はもらえますか?

A. はい、自閉症スペクトラム障害などの発達障害も障害年金の支給対象となります。対人関係の構築が困難である、感覚過敏により就労ができない、日常生活において家族や福祉サービスなどの援助が不可欠であるといった状態であれば、障害基礎年金または障害厚生年金の対象となります。

 

Q. 生まれつきや子どもの頃から症状がある場合、初診日はいつになりますか?

A. 発達障害の場合、生まれつきの特性であっても「初めて精神科や児童精神科などの医療機関を受診した日」が初診日となります。本事例のように中学生の頃に初めて受診した場合はそこが初診日となり、20歳前に初診日がある「20歳前障害による障害基礎年金」の枠組みで申請を行うことになります。

Q. 過去に病院を受診していない時期(空白期間)があっても申請できますか?

A. はい、途中で受診していない期間(社会的治癒や受診中断)があっても申請できる可能性はあります。ただし、障害の認定日(20歳時点など)に病院に通っていなかった場合、過去に遡って受給する「遡及請求」が難しくなることがあります。現在の状態をもとに請求する「事後重症請求」など、最適な申請計画を立てる必要がありますので、まずは一度専門家へご相談ください。

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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