うつ病、不安障害で就労は困難となり障害基礎年金2級を取得、年額107万円を受給できたケース

女性(40代):主婦
傷病名:うつ病、不安障害
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額107万円

この事例のポイント

  • うつ病と不安障害により就労困難となり、日常生活全般において家事もほとんどできない状態で障害基礎年金2級を取得
  • 妊娠・育児に伴う自己判断での受診中断(ブランク)があったものの、直近の過量服薬による救急搬送・入院に至る病状悪化の実態を的確に証明
  • 主治医との相談を経て、ご本人の就労不能状態と日常生活の制限に即した診断書をもとに年額107万円の受給が決定

相談時の相談者様の状況

 最初は不眠や食欲不振、焦燥感、慢性的な倦怠感、強い不安感、希死念慮(死にたいと願う気持ち)が出現し、これまでの仕事を続けることが困難となって退職を余儀なくされました。自宅で横になって過ごす日々が続いたため精神科を受診したところ、当時は統合失調症との診断を受け、薬物療法を開始することとなりました。その後、妊娠を機に自己判断で通院と服薬を中断し、しばらくは出産と育児に専念されていました。

 

 育児中も不安感や焦燥感、不眠などの精神症状が慢性的に続いたため、改めて精神科を受診して薬物療法を再開されました。しかし体調には激しい波があり、少しでも無理をすると強い疲労感から横になって過ごす時間が多くなり、通院すること自体が困難となる時期もありました。その後、別の精神科医療機関を受診し、継続的な治療を継続されていました。生活費を補うために一時期は就労を再開したものの、職場の過度なストレスから過食嘔吐や不眠、焦燥感や希死念慮が急激に悪化し、過量服薬(オーバードーズ)を起こして救急搬送・入院という事態に至りました。現在は就労が不可能なため退職し、家事もほとんど行えないまま、通院以外は自宅で療養を続けている状態でした。

相談から請求までのサポート

 当センターのホームページをご覧になり、お電話にてご相談をいただきました。お勤めされていた会社はすでに病気の影響で退職となっており、現在は身の回りのことや家事もほとんど手がつけられず、自宅療養を余儀なくされているとお話しくださいました。主治医の先生からも「障害年金の申請を検討してみてはどうか」と言われていたものの、ご自身やご家族だけで手続きを行う気力が出ず、当センターにご依頼いただく流れとなりました。

 

 今回の手続きにおいては、過去に妊娠・育児に伴う受診の中断期間(通院していない時期)があったことや、途中で診断名が変わっている点が複雑な要素でした。そこで当センターの社労士がお電話や書面を通じて詳細な状況をヒアリングし、過去の受診経緯と、就労を試みたものの過量服薬での入院に至ってしまった重篤な病状悪化のプロセスを明確に整理しました。主治医が年金申請に理解を示してくださっていたこともあり、現在のうつ病・不安障害が日常生活や就労にどれほど深刻な支障をきたしているかを的確に反映した診断書を作成いただくことができました。

結果

 障害基礎年金2級を取得、年額107万円を受給できました。

担当社労士からのコメント

 本事例は、体調の波や環境の変化に伴い、長期にわたって精神症状に苦しまれてきた方のケースです。一度就労を再開されたものの、結果として病状が深刻化してしまった経緯があり、現在は「就労が全くできない状態であること」「家事などの日常生活も周囲のサポートなしには成り立たないこと」を審査側に明確に示す必要がありました。主治医の先生のご理解と、ご本人のこれまでの苦しみを丁寧に書類に落とし込めたことが、無事の受給に繋がったと感じております。この年金が、焦らずに治療へ専念するための心の平穏をもたらすことを願っております。

同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ

 うつ病や不安障害などの精神疾患により、働くことが困難であったり、家事や外出などの日常生活に著しい制限があったりする方は、障害年金を受給できる可能性が十分にあります。「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、うつ病をはじめとする精神障害での障害年金申請代行において豊富な実績がございます。

 

 「過去に通院していない空白の期間がある」「途中で病名が変わっている」といった場合でも、専門の社労士が状況を整理し、受給に向けた最適なサポートを行います。横浜・川崎エリアを中心に全国対応しており、初回相談は無料、着手金ゼロの完全成果報酬制でご相談を承っております。まずはお電話やLINE、メールにてお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

Q. うつ病や不安障害で障害年金をもらうことはできますか?

A. はい、うつ病や不安障害は障害年金の支給対象となります。ただし、不安障害(神経症)などの場合は原則として対象外とされるケースがあるため、うつ病(気分障害)などの精神病的な病態が併発しているか、あるいは診断書上での記載のされ方が非常に重要となります。日常生活や労働にどの程度の支障が出ているかがポイントです。

 

Q. 主婦が無職の状態で障害年金を申請する場合、年金の種類は何になりますか?

A. 初診日(その病気で初めて医師の診察を受けた日)時点で、主婦(第3号被保険者)または国民年金(第1号被保険者)に加入していた場合は、「障害基礎年金」を請求することになります。障害基礎年金は1級または2級までしかなく、会社員が加入する障害厚生年金にある「3級」の枠組みはありません。

 

Q. 過去に通院を中断していた時期(ブランク)があっても受給できますか?

A. はい、過去に通院していない期間があっても、現在の状態が支給基準を満たしていれば障害年金を受給できる可能性はあります。ただし、初診日の証明をどこで取るかや、中断前後の病気の「継続性」がどのように判断されるかによって手続きの難易度が変わります。複雑なケースに該当するため、申請前に一度専門の社労士へ相談することをお勧めします。

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。
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