自分で申請を行い不支給決定。再申請で広汎性発達障害により障害厚生年金2級を取得、年額132万円を受給できたケース
女性(40代):無職
傷病名:広汎性発達障害
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給額:年額132万円
この事例のポイント
- 過去にご自身で障害年金を申請して不支給となった後、当センターにて再申請を行うことで広汎性発達障害による障害厚生年金2級を取得
- 前回の不支給原因が「診断書の内容」ではなく「フルタイム就労による十分な収入」であった点を専門家として分析し、現在の無職の状況を踏まえて受給可能性を的確に判断
- 就労と退職・休職を繰り返すことでうつ症状が悪化し、現在は実家で両親の全面的な支援を受けて療養している日常生活の深刻な実態を書類で証明
- 年額132万円の受給が決定
相談時の相談者様の状況
大学卒業後、ITエンジニアとして就職しましたが、上司からの厳しい叱責が続いたことや、職場での評価も低下したことで抑うつ気分や意欲低下が現れるようになりました。精神科を受診したところ適応障害と診断され、それ以降は休職と復職を繰り返すこととなりました。その後、別の医療機関へと転医して詳細な検査を行った結果、広汎性発達障害(発達障害)およびうつ病であると診断されました。全身の強い倦怠感や激しい眠気、動悸、腹痛、下痢といった深刻な身体症状に加え、朝の起床困難や判断力の著しい低下などの症状が続き、就労の継続が困難となって退職に至りました。
その後も教育機関やIT関連の職場で再就職を試みたものの、いずれも症状の再燃により休職や退職を経験することとなりました。障害者手帳を取得した後に再度就職をしましたが、再びうつ症状が悪化して休職を余儀なくされ、復職した後に解雇を告げられるという厳しい状況に直面しました。その後も再就職と体調悪化による退職を繰り返し、現在は無職の状態となっています。現在は日常生活のほぼすべてにおいて両親の支援を受けながら、実家で療養を続けており、自立した生活や就労を行うことは極めて困難な状況にありました。
相談から請求までのサポート
当センターのWEBサイトにある問い合わせフォームからご相談をいただきました。過去にご自身で障害年金の申請を行ったものの不支給(不承認)の決定通知が届いてしまい、落胆されている状況でした。しかし、主治医の先生と「やはりもう一度再申請を行いたい」と話し合われ、当センターへ専門家としてのセカンドオピニオンとサポートを求めてご連絡をくださいました。
まず、前回の申請時に提出された診断書の控えを拝見したところ、記載されていた精神症状や日常生活の制限度合い自体は、十分に2級相当に該当する内容でした。それにもかかわらず不支給となった理由を分析した結果、当時はフルタイム勤務でそれなりの収入を得ていた事実が「就労能力あり」と判断されたためであると推察いたしました。ご相談をいただいた時点ではすでに体調悪化により退職され、無職となって実家で療養されていたため、前回の不支給原因であった「就労実態」が解消されていると判断し、受給の可能性が非常に高い旨をお伝えして再申請の手続きを開始しました。
手続きにおいては、過去の度重なる休職・退職・解雇の経緯を病歴就労状況等申立書へ詳細に反映させ、いかに就労を維持することが困難であったかを客観的に証明しました。また、現在の無職の状態と、ご両親による手厚い日常生活のサポート(食事の用意や金銭管理などの援助)が必要不可欠である実態を主治医へ正確に共有し、現在の状況に即した適切な診断書を作成いただくためのサポートを行いました。
結果
障害厚生年金2級を取得、年額132万円を受給できました。
担当社労士からのコメント
障害年金は、ご自身で申請して一度不支給になってしまった場合でも、その原因を正しく分析して適切なタイミングで再申請を行えば、受給につながるケースが多々あります。今回は「診断書の内容自体は重かったが、就労による収入があったため不支給になった」という原因を突き止められたことが成功の鍵でした。現在は無職で実家療養中という経済的な不安が大きい時期に、無事に2級の受給が決定し、ご本人やご家族のこれからの安心を支える一助となれたことを大変嬉しく思っております。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
広汎性発達障害や自閉スペクトラム症(ASD)、ADHDなどの発達障害は、一見すると普通に働けているように見えても、職場の人間関係での摩擦や業務上のストレスから二次障害としてうつ病を発症し、休職や退職を繰り返してしまう方が非常に多い傷病です。「一度自分で申請して落ちてしまったから」「体調が悪くて手続きに動けない」と諦める必要はありません。
「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、発達障害や精神疾患による障害年金申請において、過去に不支給となった事例からのリカバリーを含め、横浜・川崎エリアを中心に多数の受給実績があります。当センターは初回相談無料で、着手金ゼロの完全成果報酬制を採用しております。お電話はもちろん、LINEや問い合わせフォームからいつでもお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
Q. 広汎性発達障害(発達障害)で一度不支給になりましたが、再申請はできますか?
A. はい、障害年金は一度不支給決定を受けた後でも、再度申請(事後重症請求など)を行うことが可能です。ただし、前回と同じ内容のまま申請しても結果は変わりません。「なぜ不支給になったのか」という原因(就労状況、収入の有無、診断書の記載内容など)を専門家である社労士と共に正しく分析し、現在の症状や生活実態に合わせた書類を揃えて再申請することが極めて重要です。
Q. 発達障害とうつ病の両方がある場合、障害年金はどちらの病名で申請しますか?
A. 広汎性発達障害などの発達障害と、二次障害であるうつ病を併発している場合は、双方の症状を一つの診断書にまとめて記載してもらい、同時に申請するのが一般的です。障害年金の審査では、それぞれの傷病が組み合わさることで日常生活や労働にどれほどの支障が出ているかが総合的に判断されます。
Q. 障害厚生年金2級の「年額132万円」とは、どのような内訳ですか?
A. 障害厚生年金の受給額は、過去に会社員として支払っていた厚生年金保険料の額や加入期間(報酬比例部分)に基づいて個別に計算されます。障害厚生年金2級に認定された場合は、この報酬比例部分の年金額に加え、障害基礎年金2級の定額(基本額)が合算されて支給されるため、3級や基礎年金のみの場合に比べて受給額が大きくなります。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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