双極性障害で外出や就労が困難な状態から障害厚生年金2級を取得、年額121万円を受給できたケース
男性(30代):無職
傷病名:双極性障害
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給額:年額121万円
この事例のポイント
- 適応障害での初診・通院中断や失職・生活保護受給といった複雑な経過を整理し、双極性障害による障害厚生年金2級を取得
- 身体症状(めまい・吐き気・頭痛)により外出や就労が困難で、同居人の手厚いサポート不可欠な日常生活実態を正確に書類へ反映
- 制度の仕組みや受給可能性について丁寧にご説明し、経済的不安の解消に向けた申請手続きを全面支援
- 年額121万円の受給が決定
相談時の相談者様の状況
学生時代に人間関係がうまくいかなくなったことをきっかけに通学が困難となり、不登校となりました。その後アルバイトを開始したものの、気分の調子が良い時と悪い時の差が極めて大きく、転職を繰り返す状況が続きました。次第に抑うつ気分が強まり、頭痛やめまい、吐き気、食欲不振などの多様な身体症状が出現したため精神科を受診し、当時は適応障害と診断されました。
しかし、治療への不信感から一時通院を中断してしまいました。その後も就労を継続しようと試みましたが、気分の激しい浮き沈みや体調不良が悪化し、欠勤を繰り返すこととなりました。別の精神科を受診した際に双極性障害と診断され、転医後は薬物療法を継続したものの症状の改善には至りませんでした。勤務先の都合による失職や住居の喪失を経験し、一時期は生活保護を受給しながら生活の立て直しを図りました。その後も再就職を試みましたが体調悪化により退職を繰り返し、現在はめまいや吐き気、頭痛のため一日の大半を横になって過ごすことが多く、外出や就労が極めて困難な状態が続いていました。
相談から請求までのサポート
当センターの問い合わせフォームよりご本人からお問い合わせをいただきました。双極性障害の影響により、掃除や食事の準備といった「毎日やって当たり前のこと」が自力ではできず、同居人に金銭面から家事全般まで全面的に依存せざるを得ないお辛い状況をお話しくださいました。仕事が長続きせず働けなくなることへの強い不安から、最低限の生活費を確保して療養に専念したいという切実なご希望をお持ちでした。
お電話にてこれまでの病歴や同居人からの援助実態を詳しくヒアリングしたところ、厚生年金加入期間中の初診日に基づく障害厚生年金2級に十分該当する可能性が高いと判断いたしました。相談者様に障害年金制度の仕組みや手続きの流れを分かりやすくご説明した上で受給可能性をお伝えし、正式にご依頼をいただく運びとなりました。
手続きにおいては、初診時からの通院中断期間や傷病名の変更(適応障害から双極性障害へ)という経緯を整理し、初診日の証明を確実に取得しました。また、現在の主治医に対して、同居人の援助がなければ日常生活が成り立たない実態や、身体症状により臥床(横になって過ごすこと)を余儀なくされている状況をまとめた資料を提出し、就労不可・要援助の実態が的確に反映された診断書を作成していただきました。
結果
障害厚生年金2級を取得、年額121万円を受給できました。
担当社労士からのコメント
双極性障害は気分の波が非常に激しく、調子が良い時期があると「働けるのではないか」と周囲から誤解されやすい傷病です。しかし、実際には反動による強い抑うつや身体症状によって就労が困難となり、経済的・精神的に追い詰められてしまう方が少なくありません。今回は同居人様の手厚いサポート実態を客観的な書類として証明できたことが、障害厚生年金2級の認定に繋がりました。年額121万円の受給が決まったことで安定した療養環境が整い、心より安堵しております。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
双極性障害(躁うつ病)により、働きたくても就労が続かない方や、日常生活の多くで家族や同居人の助けを必要としている方は、障害年金を受給できる可能性が十分にあります。初診時に会社員として厚生年金に加入していた場合、障害厚生年金として手厚い給付を受けられる場合があります。
「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、双極性障害や精神疾患での障害年金 申請において、横浜・川崎エリアを中心に豊富な受給実績がございます。「外出する気力が起きない」「手続きが複雑で分からない」とお悩みの方も、お電話やLINE、メールでご相談が可能です。初回相談は無料、着手金ゼロの完全成果報酬制でサポートいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。
よくあるご質問
Q. 双極性障害で障害年金は何級になりますか?
A. 双極性障害(躁うつ病)での障害年金は、症状の重さや日常生活・就労への支障の程度に応じて1級〜3級に認定されます。日常生活全般に家族や同居人の援助が必要な場合は「2級」、就労に著しい制限があるものの一定の労働が可能な場合は障害厚生年金の「3級」に認定されるのが一般的です。
Q. 双極性障害で調子が良い時期(躁状態)があっても障害年金はもらえますか?
A. はい、受給できる可能性は十分にあります。障害年金の審査では、一時的な症状の軽快だけでなく、病気全体の経過や鬱(うつ)状態時の重さ、波の激しさによる生活や就労への影響が総合的に評価されます。診断書や病歴就労状況等申立書で、平均的な生活障害の度合いを正確に伝えることが重要です。
Q. 家族や同居人が同席して相談することは可能ですか?
A. はい、もちろんです。ご本人が体調不良やメンタルの不調で上手く状況を説明できない場合や、外出が困難な場合は、ご家族や同居人様が代わりに、または同席のうえでご相談いただくことができます。当センターではお電話やメール、郵送等を活用し、ご本人のご負担を最小限に抑えたサポート体制を整えております。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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