双極性障害、自閉スペクトラム症で障害基礎年金2級を取得、年額83万円、遡及で48万円を受給できたケース

女性(20代):無職
傷病名:双極性障害、自閉症スペクトラム障害
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額83万円 遡及額48万円

この事例のポイント

  • 中学生の頃に初診日があり、20歳前傷病による障害基礎年金2級(年額83万円)と認定日請求による遡及(48万円)が決定
  • 自閉スペクトラム症の特性に加え、双極性障害(躁うつ病)による気分の波や不眠・易怒性により就労が極めて困難な状態を立証
  • ご両親のサポートが不可欠な日常生活の実態を丁寧にヒアリングし、申立書や診断書へ反映

相談時の相談者様の状況

 中学生の頃、友人関係のトラブルをきっかけに不登校となり、支援施設への通所も継続できませんでした。スクールカウンセラーの勧めで専門医療機関を受診したところ、自閉症スペクトラム障害(ASD)と診断され、定期的な通院を開始しました。その後、通信制高校へ進学したものの、不眠や易怒性、誇大的な言動といった双極性障害の症状が現れ始め、対人トラブルから欠席が続きました。アルバイトを試みた際も精神的負担から短期間で退職となり、吃音の影響も重なって面接が通らず、就労には至りませんでした。

 

 高校卒業後も転院しながら治療を継続していますが、症状の改善は乏しく、現在はご両親の全面的な支援を受けて自宅療養を続けています。単独での日常生活や社会参加は極めて困難であり、継続的な治療とサポートが必要な状態でした。

相談から請求までのサポート

 将来へのご不安を抱かれたお母様からお問い合わせをいただきました。初診日が中学生の頃にあり、現在まで通院が継続していたことから、20歳前傷病による障害基礎年金の受給可能性が高いと判断しました。

 

 発達障害の特性に加えて双極性障害による気分の変動があり、対人コミュニケーションの難しさや就労不能な状況、家庭内での日常生活における不便さを詳細にヒアリングしました。主治医に実態が正確に伝わるよう参考資料を整え、認定日時点および現在の診断書を取得。病歴・就労状況等申立書においても、発症から現在に至るまでの困難さを具体的に記述し、20歳時点への遡及請求を行いました。

結果

 障害基礎年金2級の受給が認められ、年額約83万円、遡及分として約48万円が支給されました。

担当社労士からのコメント

 中学生時代に初診日があるケースでは、初診日の証明書類(受診状況等証明書)の取得や、20歳前後の診断書作成がポイントとなります。今回は継続して通院されていたため初診日の特定がスムーズに行え、ご家族のサポートが必要な日常生活の実態をしっかり書類に反映できたことが遡及を含めた認定につながりました。発達障害や気分障害で日常生活・就労にお困りの方は、あきらめずにご相談ください。

同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ

 双極性障害や自閉スペクトラム症などの発達障害・精神疾患は、障害年金の支給対象となります。「20歳前から通院している」「就労が難しく家族の支援を受けている」という場合、適切な手続きを行うことで障害基礎年金を受給できる可能性があります。

 

 新横浜・川崎障害年金相談センター(社会保険労務士法人 ポラリス・コンサルティング)では、横浜市・川崎市を中心に精神疾患の受給実績を豊富に有しております。初回相談は無料、完全成果報酬制で対応しておりますので、お電話・LINE・メールよりお気軽にご相談ください。

よくあるご質問

Q. 自閉症スペクトラム障害や双極性障害で障害年金はもらえますか?

A. はい、受給できる可能性があります。自閉症スペクトラム障害(発達障害)や双極性障害(精神障害)は障害年金の対象傷病です。日常生活や就労に著しい制限があり、ご家族などの援助が必要な状態であれば、障害基礎年金または障害厚生年金の受給が認められるケースが多くあります。

 

Q. 20歳前に初診日がある場合、年金の保険料を納めていなくても申請できますか?

A. はい、保険料の納付要件は問われません。20歳前の年金未加入期間に初診日がある場合は「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象となり、納付要件なしで申請が可能です。ただし、本人の所得制限などの条件が設けられています。

 

Q. 過去にさかのぼって障害年金を受け取る(遡及請求)ことはできますか?

A. はい、条件を満たせば最大5年分をさかのぼって受給できます。障害認定日(20歳前傷病の場合は20歳到達時など)の時点で障害等級に該当する状態であったことを、当時の診断書で証明できれば遡及請求が認められます。

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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