額改定請求で障害厚生年金3級から2級に改定、年金年額が年間58万円から年間119万円に改定されたケース

女性(40代)無職
傷病名:反復性うつ病性障害
居住地:横浜市
改定された年金種類と等級:障害厚生年金 額改定2級
障害厚生年金 年間受給額:119万円(年間61万円増加)

相談時の相談者様の状況

平成16年頃よりうつ病で障害厚生年金3級を受給されていました。

その間、何度か更新を繰り返しました。途中、精神福祉手帳の等級も2級に改定されるなど、症状は悪化されており仕事にもつけない状態で、金銭的な負担を減らすため短期間働きに出かけても、病状を悪化させてしまう状態でした。

働けず日常生活にも支障がありながら、直近の更新でも額が改定されなかったためご相談に来られました。

相談から請求までのサポート

面談で病状をお聞きしましたが、働くことは難しく、日中もほとんど横になっていることが多く、配のご両親と何とか生活されている状態で、精神福祉手帳が2級に改定されたように、病状は障害年金2級相当にあたると思いました。

そこで更新時の医師の診断書をお持ちいただき、内容を確認いたしました。

診断書の内容は、2級相当はあるように見えましたが、日常生活能力の評価が多少軽めの箇所があり、ご本人に確認したところもう少し重い様子でした。

通院時の診察時間も短く普段の様子が伝わっていない様子で更新の際にも変化がうまく伝わっていないようでした。

そのため、その部分を中心に医師に伝わるようなレポートを作成し額改定を目的として診断書の作成を依頼し、現在の病状を適正にあらわした内容に記載していただきました。

結果

結果、額改定請求の結果、障害厚生年金3級から2級に改定され、年金額も月額5万円程度増額となりました。

一度年金の受給が決まった方でも等級が思っていたより軽い、又は状態が悪くなっているのに更新で不支給になってしまったなどの相談を受けることが多くなりました。

更新の際も診断書の内容には注意が必要だと感じています。

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