うつ病で自宅に引きこもる生活が続く状況となり障害基礎年金2級を取得、年額83万円を受給できたケース

男性(50代):無職
傷病名:うつ病(パニック障害の併発あり)
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額83万円

この事例のポイント

  • パニック障害からうつ状態が悪化し、自宅に引きこもる生活が続いていた50代男性の受給事例です。
  • 主治医から「年金が出るような診断書は書けない」と言われ申請を諦めかけていましたが、当センターが介入し受給に繋がりました。
  • 初診日が25年以上前と非常に古いケースでしたが、医療機関の紹介状などの客観的データから初診日を明確に証明できました。
  • 障害基礎年金2級が認められ、年額83万円の受給が決定しました。

相談時の相談者様の状況

相談者様は過去に突然の過呼吸発作に見舞われるようになり、強い恐怖感を伴う発作が繰り返されるようになりました。 人混みへの外出が困難となり、日常生活にも大きな支障が生じたため医療機関を受診したところ、パニック障害と診断され抗うつ薬や安定剤による薬物療法が始まりました。

その後も通院を続けましたが、家庭内の問題などのストレスも重なり、うつ状態が著しく悪化していきました。 公共交通機関を利用できない状態や突発的な発作は収まらず、一時は就労を試みたものの、職場での対人関係の問題から症状が再燃し、退職を繰り返す結果となりました。

次第に外出や働くこと自体が困難となり、食事や入浴などの日常生活に対する意欲も低下していきました。 現在は家族のサポートや声かけが必要不可欠な状態であり、自宅に引きこもる生活が長らく続いています。

相談から請求までのサポート

当センターのウェブサイトにあるお問い合わせフォームから、ご本人様よりメールでご相談をいただきました。「うつ病で働くことが難しいため障害年金を申請したいが、主治医に相談したところ『年金が出るような診断書は書けない』と言われてしまい、どうすればいいか分からない」と大変不安な様子でお電話をいただきました。

まず当センターの社労士が、現在の詳細な日常生活の困難さや就労ができない状況を丁寧にヒアリングいたしました。初診日は25年以上前と非常に古いものでしたが、転院時の「紹介状」に当時の記録が残されていたため、初診日の証明(受診状況等証明書)は問題なくクリアできると判断しました。

医師から「診断書は書けない」と言われていた点については、医師が患者様の「自宅での実際の困りごと(引きこもり状態や家族の援助実態)」を正確に把握できていないことが原因であるケースが多く見られます。そこで当センターにて、食事や入浴の状況、家族の支援体制などをまとめた参考資料を作成し、相談者様を通じて主治医へ提出していただきました。その結果、実態を正確に反映した「2級」に相当する内容の診断書を作成していただくことができました。

結果

障害基礎年金2級を取得、年額83万円を受給できました。

担当社労士からのコメント

今回の事例では、主治医から最初に「診断書は書けない」と断られてしまったことが大きな障壁でした。しかし、医師の前でだけは無理をして元気そうに振る舞ってしまったり、診察時間の短さから自宅での引きこもり状態が伝わっていなかったりすることは珍しくありません。

社労士が日常生活の制限を客観的な書類にまとめて医師にお伝えしたことで、正しい診断書を作成していただけました。医師に断られたからといって諦めず、まずは専門家にご相談ください。

同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ

うつ病などの精神疾患は、目に見えない障害だからこそ、その苦痛や日常生活の制限が周囲や医師に伝わりにくいという難しさがあります。うつ病で障害年金の申請をお考えなら、実績豊富な社労士への申請代行依頼が近道です。

「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、横浜・川崎エリアを中心に、うつ病での障害年金受給を多数サポートしてきました。当センターは初回相談無料、不支給時は報酬をいただかない完全成果報酬制をとっております。お電話、LINE、メールでのオンライン相談に対応しておりますので、おひとりで悩まずに安心してお気軽にご相談ください。

よくあるご質問

Q. うつ病で自宅に引きこもっている場合、障害年金はもらえますか?

A. はい、うつ病で引きこもり生活が続いている場合、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。障害年金の審査では、日常生活においてどの程度他人の援助(家族の声かけなど)が必要かが重視されます。外出ができず、食事や入浴などのセルフケアに支障が出ている状態であれば、障害基礎年金または障害厚生年金の2級以上に認定されるケースが多く見られます。

 

Q. 主治医に「障害年金の診断書は書けない」と言われたら諦めるしかないですか?

A. いいえ、主治医に断られた場合でも諦める必要はありません。医師が「書けない」と言う理由の多くは、診察室だけでは見えない「自宅での日常生活の苦労」が伝わっていないことにあります。社労士が実態をまとめた書面を医師に提示することで、診断書を作成してもらえるケースは多々あります。まずは当センターのような専門の社労士にご相談ください。

 

Q. 初診日が25年前と古いのですが、障害年金の申請は難しいでしょうか?

A. 初診日が古い場合、カルテの破棄などにより証明が難しくなるケース(障害年金 初診日証明の壁)がありますが、申請自体が不可能なわけではありません。今回の事例のように、転院時の「紹介状」や、当時の診察券、お薬手帳、第三者の申立書などが客観的な証拠として認められることがあります。古い初診日でお困りの場合も、専門の社労士が手がかりを探すサポートをいたします。

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。
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