潰瘍性大腸炎で障害厚生年金3級を取得、遡及請求分150万円を受給できたケース

男性(40代)就労支援施設A型に勤務
傷病名:潰瘍性大腸炎
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金認定日3級 現症日不支給
障害厚生年金 遡及請求額:150万円

相談時の相談者様の状況

4年ほど前に潰瘍性大腸炎を発症し、休職や入退院を繰り返し、務めていたIT関係の仕事を退職され、ハローワークの難病患者就職サポーターの方に就労支援を受けており、ご相談当初は就労支援施設A型に勤務されておりました。

ご相談時に障害認定日頃の状況と現在の状況をお聞きしたところ、潰瘍性大腸炎の重症度については、軽度のものでしたが、仕事については現状事務労働が精いっぱいで、通勤や仕事の内容についても制限を受けている状態で、満足な仕事に就ける状態になく収入も大幅に減少し、将来に不安を感じていられる様子でした。

社労士による相談から請求までのサポート

潰瘍性大腸炎の重症度については、軽度ではありましたが、働くことについては通勤時間をずらしたり、残業制限をうけたりしなければいけない状態で障害認定日の頃は入退院を繰り返し、認定日の3か月後には退職されていました。

潰瘍性大腸炎の診断書は、難病のため、「その他の障害」用の診断書を使用します。

自覚症状や他覚所見や血液等の検査結果のほか、医師に一般状態区分や日常生活能力・労働能力についてご記載いただく欄が重要であるため、現在の病状とそれに伴う労働制限等を医師に伝わるように資料を作成し、診断書を病状に合わせて訂正をご依頼し、提出いたしました。

病状は軽かったのですが、労働制限について訴えることで受給の可能性を探りました。

結果

結果、障害認定日については障害厚生年金3級が認定され遡及請求することが出来ました。

現症日については、症状が改善していたこともあり不支給となりましたが、一時金を請求することが出来ました。

現在症状がまた悪化しているため、病状を見て支給停止事由消滅の手続きを検討しています。

潰瘍性大腸炎の活動度判定の指標としてMattsの生検組織分類があるため、指標を確認しながら申請のタイミングを相談しています。

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