注意欠如・多動性障害(ADHD)で家族の支援が必要となり障害基礎年金2級を取得、遡及で239万円を受給できたケース
女性(20代):休学中
傷病名:注意欠如・多動性障害(ADHD)
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額83万円(遡及額239万円)
この事例のポイント
- 大学進学後の環境変化やコロナ禍をきっかけに症状が悪化し、現在は休学中の20代女性の受給事例です。
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)の特性により、学業やアルバイトだけでなく、日常生活でも家族の全面的な支援が必要な状態でした。
- 障害年金の「遡及請求(そきゅうせいきゅう:過去に遡って請求すること)」が認められ、年額83万円に加えて過去の分の年金239万円の一括受給に成功しました。
- 新横浜・川崎障害年金相談センターが、日常生活の制限や自殺念慮といった重篤な精神症状を的確に書類へ反映させ、受給に繋げました。
相談時の相談者様の状況
相談者様は大学入学当初、友人にも恵まれ、学業にも意欲的に取り組むことができていました。しかし、大学生活という環境の変化に伴い、次第に課題や提出物の管理ができなくなり、単位を落とすことが増えていきました。不安を感じて心療内科を受診したところ、注意欠如・多動性障害(ADHD)およびうつ状態と診断され、通院と薬物療法を開始することとなりました。
一時は友人の細やかな支援を受けながらなんとか進学したものの、新型コロナウイルスの影響によって周囲の手助けが得られなくなると、状況は急激に悪化しました。人間関係の不調も重なって通学自体が困難となり、現在は大学を休学しています。
また、就労を試みて始めたアルバイトでも、作業の遅れや度重なる忘れ物、強いこだわりから周囲と折り合いが悪くなり、職場に多大な迷惑をかけて退職を余儀なくされました。現在は不眠や強い不安、気力の低下、さらには自殺願望(希死念慮)も現れるようになり、日中の大半を横になって過ごしています。服薬管理や食事など、日常生活のあらゆる場面で家族の深い支援が必須な状態となっていました。
相談から請求までのサポート
当センターのウェブサイトにあるお問い合わせフォームから、ご家族様を通じてご相談をいただきました。大学での不登校や休学、バイトの退職が重なり、精神的にも限界を迎えている中で「障害年金の制度を知ったが、自分たちだけで手続きを進めるのは難しい」と切実な思いでお問い合わせをいただきました。
初回面談では、相談者様がこれまでに経験してきた生きづらさや、現在の具体的な日常生活の困りごとを丁寧にヒアリングいたしました。発達障害(注意欠如・多動性障害)の方の場合、幼少期や学生時代の状況、環境の変化による影響をいかに客観的に証明するかが重要なポイントとなります。さらに今回は、20歳の時点(障害認定日)に遡って請求できる「遡及請求」の可能性が高いと判断しました。
手続きにおいては、20歳当時の診断書と現在の診断書の合計2枚が必要となるため、それぞれの時期の症状や日常生活の制限具合を明確に整理しました。特に、周囲の協力がなくなったことによる症状の悪化や、自殺願望があること、服薬管理が一人では全くできないことなど、一見すると医師に見えにくい「家族の援助実態」を詳細な資料にまとめて主治医にお渡ししました。これにより、当時の実態と現在の病状が正確に表現された診断書を取得することができ、スムーズな申請を行うことができました。
結果
障害基礎年金2級を取得、年額83万円、遡及で239万円を受給できました。
担当社労士からのコメント
今回の事例は、発達障害の特性を持ちながらも、周囲の善意やサポートによってそれまで何とか維持できていたバランスが、環境の変化(コロナ禍や進学)によって崩れてしまったケースです。
発達障害やそれに伴ううつ状態で障害年金を申請する場合、単に「病名」だけでなく、「日常生活でどれだけ家族の支援を必要としているか」を具体的に示す必要があります。今回はその実態を丁寧に書類に反映させた結果、過去に遡っての支給(遡及請求)も認められ、ご家族の経済的・精神的負担を大きく軽減することができました。諦めずにご相談いただけて本当に良かったです。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
注意欠如・多動性障害(ADHD)などの発達障害や、それに伴う二次障害(うつ病・うつ状態)は、見た目には分かりにくいため「本人の努力不足」と誤解されやすく、周囲にSOSを出せずに苦しんでいる方が多くいらっしゃいます。しかし、日常生活や就労に著しい制限がある場合は、障害年金をもらえる可能性があります。
「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、横浜市や川崎市を中心に、20代の若い世代の発達障害における障害年金申請を数多く代行してきました。当事務所は初回相談無料で、着手金も不要の完全成果報酬制(不支給時は報酬なし)を採用しているため、経済的な負担を心配することなくご相談いただけます。お電話のほか、LINEやメールでのオンライン相談も受け付けておりますので、まずは安心してお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q. 注意欠如・多動性障害(ADHD)で大学を休学中の場合、障害年金は何級になりますか?
A. 注意欠如・多動性障害(ADHD)単体、あるいはうつ状態を併発しており、日常生活に著しい制限がある場合は「障害基礎年金2級」に認定される可能性が高いです。障害年金の審査では、単に学校に行けているかだけでなく、課題の管理や身の回りのこと(服薬、食事、金銭管理など)を一人で行えるか、家族の支援がどれだけ必要かが重視されます。
Q. 障害年金の「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」とは何ですか?金額はいくらになりますか?
A. 遡及請求とは、障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月が経過した日、または20歳に達した日)の時点で一定以上の障害状態にあった場合、過去に遡って年金を請求できる制度です。認められれば、最大5年分の年金が一括で支給されます。今回の事例では障害基礎年金2級が過去に遡って認められ、一括で239万円が受給できました。受給できる金額は、遡る年数や年金の種類によって異なります。
Q. アルバイトをした経験があっても、注意欠如・多動性障害で障害年金は受給できますか?
A. はい、アルバイトの経験があっても障害年金を受給することは可能です。大切なのは「問題なく働けていたか」ではなく「就労においてどのような困難があったか」です。今回の事例のように、忘れ物や作業の遅れが多く周囲に迷惑をかけて退職してしまった場合や、強いこだわりから人間関係が破綻してしまったという事実は、むしろ労働が著しく困難であることの証明になります。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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