統合失調症で障害者雇用として多くの配慮を受けながら就労し障害厚生年金3級を取得、年額62万円を受給できたケース
女性(30代):障害者雇用
傷病名:統合失調症
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額:年額62万円
この事例のポイント
- 身体の大きな怪我(骨折)に伴うストレスから統合失調症を発症し、現在は障害者雇用で働いている30代女性の受給事例です。
- 近年の障害年金の審査では「働きながらの受給」は厳しく判断される傾向がありますが、当センターが介入し受給に繋げました。
- 初診日に厚生年金に加入していたため、3級まで支給対象となる「障害厚生年金」での申請を行いました。
- 勤務時間の調整や体調不良時の休憩など、職場から受けている「特段の配慮」を客観的に証明したことで、障害厚生年金3級(年額62万円)が認められました。
相談時の相談者様の状況
相談者様は数年前、自宅の階段から転落し、両足や腰を骨折するという大きな怪我を負われました。入院治療を余儀なくされ、当時の職場は休職することとなりましたが、入院中から急激な気分の落ち込みが続くようになりました。退院後も精神的な不調が回復しなかったため精神科を受診し、抗精神病薬などによる薬物療法を開始されました。
その後、強い自殺願望(希死念慮)や、自分の身体が自分のものではないように感じる離人感、周囲から悪意を向けられているように感じる被害的な考えなどが現れるようになり、医師から統合失調症と診断されました。骨折時の会社は復職が叶わず退職を余儀なくされ、その後は環境を変えて障害者雇用での就労を試みました。しかし、体調不良や職場への適応が困難となり、短期間での退職を繰り返す結果となってしまいました。
現在は新たな職場で、再び障害者雇用として就労を継続されています。しかし、周囲との対人関係は極めて乏しく、体調不良時の頻繁な休憩や早退の許可、勤務時間の調整など、会社側から非常に多くの配慮やサポートを受けなければ働き続けられない状態でした。
相談から請求までのサポート
当センターが定期的に開催している外部相談会(ラポール相談会)へ、ご本人様が直接お越しくださったことがきっかけでした。「統合失調症を抱えながら障害者雇用で働いているが、自分のような状態でも障害年金をもらうことはできるのだろうか」と、働きながらの申請に対して強い不安を抱えられていました。
近年の障害年金(特に精神疾患)の審査では、たとえ障害者雇用であっても、一般社員に近い形でフルタイム勤務ができている場合は「労働能力あり」とみなされ、不支給という厳しい結果になりやすいのが実情です。しかし詳しくヒアリングしたところ、初診日の時点で会社員として厚生年金に加入していたため、「障害厚生年金3級」を狙える可能性が高いと判断し、サポートを開始いたしました。
手続きにおいては、単に「働いている」という事実だけが審査側に伝わらないよう細心の注意を払いました。主治医に対して、相談者様が職場で受けている具体的な配慮(体調不良時の休憩・早退の実態、勤務時間の短縮、周囲のサポート体制など)をまとめた資料を作成し、これらを診断書にしっかりと反映していただくよう依頼しました。また、病歴就労状況等申立書(本人が作成する書類)でも、「配慮があるからこそ辛うじて席を置けている状態」であることを客観的に主張しました。
結果
障害厚生年金3級を取得、年額62万円を受給できました。
担当社労士からのコメント
「働いているから障害年金はもらえない」と思い込んでいる方は非常に多くいらっしゃいます。しかし、障害者雇用や福祉的就労、あるいは一般就労であっても、職場の理解や多くの配慮を得てようやく労働が成り立っている場合は、受給できる可能性が残されています。
今回の受給のポイントは、初診日の厚生年金を活かし、職場で受けている「援助や配慮の実態」を隠さずすべて書類で見せたことです。お仕事をされながらの手続きは精神的にも大きな負担となりますので、ぜひ無理をせず社労士の申請代行をご活用ください。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
統合失調症の症状(幻覚・妄想・意欲の低下など)を抱えながらお仕事を続けることは、想像を絶する苦労を伴います。「障害者雇用で働いているけれど、体調が不安定で収入が少なくて困っている」という方は、障害年金という社会保障制度を頼ってください。
「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、横浜・川崎エリアを中心に、働きながら障害年金の申請を目指す方を数多くサポートしてきた実績があります。初回相談は無料、着手金も不要の完全成果報酬制ですので、今すぐまとまった費用を用意できない方でも安心してご相談いただけます。お電話やメール、公式LINEから、いつでもお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q. 統合失調症で障害者雇用として働いていても、障害年金はもらえますか?
A. はい、障害者雇用で働きながらでも障害年金を受給できる可能性は十分にあります。ただし、一般の方と同じように全く配慮を受けずに働けている場合は難しくなります。重要なのは「どのような配慮(休憩の多さ、業務量の軽減、短時間勤務など)を受けているか」です。これらの就労実態を診断書や申立書で正しく証明できれば、障害厚生年金3級や、場合によっては2級に認定されるケースもあります。
Q. 精神疾患で「働きながら障害年金を申請する」のは難しいと言われるのはなぜですか?
A. 障害年金の審査において「労働ができる=障害の状態が軽い」と判断されやすいためです。特に精神疾患は目に見えないため、書類上に「週5日勤務」とだけ書かれていると、審査官に「健康な人と変わらずに働けている」と誤解されてしまうことがあります。そのため、専門の社労士が介入し、就労の裏にある体調不良や職場のサポート実態を細かく書類で補足していく必要があります。
Q. 障害厚生年金の「3級」とはどのような基準ですか?
A. 障害厚生年金3級は、障害基礎年金(1級・2級のみ)よりも軽度の障害までカバーしている等級です。基準としては「労働に著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」とされています。今回の事例のように、統合失調症の症状があり、職場で多くの配慮を受けながらでなければ勤務が継続できない状態は、まさにこの3級の基準に該当します。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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