軽度知的障害・ASD・ADHDで自宅に閉居する生活が続き障害基礎年金2級を取得、年額83万円を受給できたケース

女性(20代):無職
傷病名:軽度知的障害、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額83万円

この事例のポイント

  • 幼少期から学業の遅れや対人トラブルに悩み、現在は自宅に閉居(引きこもり)する生活が続いている20代女性の受給事例です。
  • お父様から「愛の手帳(療育手帳)は取得しているものの、障害年金の手続きの進め方が分からない」と当センターへご相談をいただきました。
  • 過去のいじめによる不登校、フリースクールへの転入、アルバイト先での対人トラブルといった「社会適応の難しさ」を病歴として地続きに証明しました。
  • 現在は公共交通機関の利用も困難で就労支援施設にも通えないという、労働能力の喪失実態と日常生活の制限が認められ、障害基礎年金2級(年額83万円)の受給が決定しました。

相談時の相談者様の状況

 相談者様は小学校の頃から勉強が全くできず、通常の通知表で成績をつけることが困難なほどの状況でした。専門機関での検査の結果、当時は学習障害(LD)の傾向があると指摘を受けました。中学校へ進学した後も、周囲の同級生との対人トラブルやいじめが続き、深刻な不登校状態に陥ったため、環境を変えるべくフリースクールへと転入されました。

 

しかし、転入先のフリースクールでも特性による対人トラブルが多発し、精神状態が著しく悪化したため、ついに精神科の医療機関を受診することとなりました。そこで精密な検査を行ったところ、根底に発達障害(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)、および軽度知的障害があることが判明しました。その後、何とか専門学校を卒業し、アルバイトを始めましたが、職場でも利用者との人間関係のトラブルが続き、早期に退職せざるを得なくなりました。

 

 現在は新たなアルバイトに就くこともできず、自宅に閉居する生活が長らく続いています。将来に向けて就労移行支援事業所などの福祉施設の利用も検討しましたが、人混みやパニックへの恐怖から電車・バスといった公共交通機関を利用することが困難であり、自力で通所することすらできず、就労が極めて難しい状況にありました。

相談から請求までのサポート

 当センターのウェブサイトをご覧になったお母様やお父様より、お嬢様の将来を心配されてお電話にてご相談をいただきました。面談の際、お父様は「娘はすでに愛の手帳(療育手帳)を取得している。しかし、障害年金という制度があることは知っても、20歳前からの古い書類をどう集め、どのように申請書を書けばいいのか全く分からず困り果てている」と、複雑な手続きに対して強い不安を抱えられていました。

 

 知的障害や発達障害(ASD・ADHD)の障害年金申請では、生まれてから現在に至るまでの「成育歴」や「学校生活での生きづらさ」を客観的に年金機構へ伝える必要があります。当センターの社労士は、小学校時代の学業の遅れ、中学校でのいじめによるフリースクールへの転入、そしてアルバイト先でのトラブルによる挫折など、相談者様がこれまでに経験してきた社会適応の困難なエビデンス(証拠)を一つずつ丁寧に整理しました。

 

 特に現在の状態について、「働く意欲はあるものの、公共交通機関の利用すら困難で就労支援施設にすら通所できない」という、日常生活能力の著しい制限具合を詳細なヒアリングシートにまとめ、主治医へお渡ししました。医師が診察室だけでは把握しきれなかった「自宅での引きこもり状態や移動の困難さ」が正確に診断書に反映された結果、2級の認定基準をしっかりと満たす内容で書類を完成させ、年金事務所へ提出することができました。

結果

障害基礎年金2級を取得、年額83万円を受給できました。

担当社労士からのコメント

 今回の事例は、愛の手帳(療育手帳)をお持ちでありながらも、年金の手続きの壁に阻まれて申請に踏み出せずにいたケースです。知的障害や発達障害を抱える方のご家族にとって、20年分の成長の記録を振り返り、それを年金機構が求める形式の書類に落とし込む作業は、精神的にも時間的にも多大な負担となります。

 

 今回は、お父様から日々の困りごとや過去の転入の経緯を詳しくお聞かせいただけたことで、説得力のある「病歴・就労状況等申立書」を作成することができました。無事に2級が認められ、お嬢様の将来への確かな経済的支えをお渡しできたことを心より嬉しく思います。

同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ

 軽度知的障害やASD、ADHDなどの発達障害により、学校生活やアルバイトで挫折を繰り返し、現在は自宅に引きこもる生活を余儀なくされている20代の若い世代の方は非常に多くいらっしゃいます。すでに療育手帳(愛の手帳・みどりの手帳など)をお持ちであれば、障害年金2級を受給できる可能性はさらに高まります。

 

 「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、横浜・川崎エリアを中心に、発達障害や知的障害をお持ちの方の20歳時点での障害年金申請(二十歳前障害)を数多く代行してきた豊富な実績があります。当事務所は初回相談が無料で、着手金も一切不要の完全成果報酬制(不支給となった場合は費用は発生しません)を採用しております。お電話のほか、公式LINEやメールからいつでもお気軽にお問い合わせください。親御様からの代理でのご相談も大歓迎です。

よくあるご質問

Q. 「愛の手帳(療育手帳)」を持っていれば、障害年金は自動的にもらえますか?

A. いいえ、手帳を持っているからといって、自動的に障害年金が支給されるわけではありません。障害年金は手帳とは全く別の制度であり、改めて専用の診断書や申立書などの必要書類を揃えて、年金事務所へ申請を行う必要があります。ただし、手帳を取得しているという事実は、国に知的障害や発達障害があることを客観的に証明する大きな強みとなります。

 

Q. 軽度知的障害、ASD、ADHDの3つの病名がありますが、障害年金ではどのように審査されますか?

A. 複数の発達障害や精神疾患を併発している場合、それらの症状が合わさることで「日常生活や就労にどれほど深刻な支障が出ているか」が総合的に審査されます。それぞれの病気を個別に採点するのではなく、今回の事例のように「対人トラブルが起きやすい(ASD・軽度知的障害の特性)」「忘れ物が多くバイトが続かない(ADHDの特性)」「結果として自宅から出られない」という全体の制限具合を見て、2級などの等級が決定されます。

 

Q. 電車やバスなどの公共交通機関が利用できないという状態は、障害年金の審査に影響しますか?

A. はい、非常に重要な判断材料になります。精神障害の認定基準では、「社会性(一人で公共施設や交通機関を利用できるか)」という項目が明記されています。今回の事例のように、強い不安やパニックによって自力で電車やバスに乗ることができず、結果として就労支援施設への通所も諦めざるを得ないという実態は、日常生活能力や労働能力が著しく失われている(2級相当である)ことの強力な証明になります。

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。
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